○守山市家庭的保育事業実施要綱

平成23年11月10日

守山市告示第241号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育所における待機児童の解消を図るとともに、多様な保育需要に柔軟に対応するため、児童福祉法(昭和22年法律第16号)第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭的保育者 市長の認定を受け、家庭的保育を実施する者をいう。

(2) 家庭的保育補助者 市長の認定を受け、家庭的保育者の補助をする者をいう。

(3) 保育者等 家庭的保育者および家庭的保育補助者をいう。

(4) 家庭的保育支援者 保育士であり10年以上の保育所における勤務経験を有し、家庭的保育者の指導等にあたる者をいう。

(5) 乳幼児 生後6箇月を経過した0歳児から2歳児までの児童をいう。

(事業の実施)

第3条 この事業は、市が家庭的保育者に委託して行うものとする。

(家庭的保育者の資格要件)

第4条 家庭的保育者は、保育士資格を有するものであって、次に掲げる要件のいずれも満たすものとする。

(1) 満25歳から満65歳までの者であること。ただし、家庭的保育者の認定を受けた場合は、満70歳到達日以後の最初の3月31日までとする。

(2) 市の指定する研修を修了した者であること、または、事業開始までに研修を修了できる者であること。

(3) 心身ともに健全であること。

(4) 同居家族の健康状態に問題がなく、就学前児童および介護の必要な者がいないこと。

(5) 乳幼児の保育についての理解および熱意を有し、乳幼児の保育に専念できること。

(6) 乳幼児の保育に関し虐待等の問題がないと認められること。

(7) 市税等を滞納していないこと。

(8) 児童福祉法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他の法令の規定により、罰金以上の刑に処せられたことがない等保育士の欠格要件に該当しないこと。

(家庭的保育者の認定)

第5条 家庭的保育者の認定を受けようとする者は、守山市家庭的保育者認定申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、家庭的保育者として認定の決定をしたときは、守山市家庭的保育者認定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

3 認定を受けた家庭的保育者は、認定事項に変更が生じたときは、直ちに守山市家庭的保育者認定事項変更届(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(認定の辞退)

第6条 家庭的保育者は、認定を辞退しようとするときは、原則6ヶ月前までに守山市家庭的保育者認定辞退届(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(認定の取消)

第7条 市長は、家庭的保育者がこの要綱に違反したとき、または家庭的保育者として不適当であると認められる場合は、事業の終了を待たず、家庭的保育者の認定を取消すことができる。

(定員および配置)

第8条 家庭的保育の定員については、3名以上5名以下とする。

2 家庭的保育者が1人で保育できる乳幼児の人数は1人とし、2人以上の乳幼児を保育するときは、市長の認定を受けた家庭的保育補助者を配置しなければならない。

(実施時間および休日)

第9条 家庭的保育を実施する時間および休日は、次のとおりとする。

(1) 実施時間 午前8時から午後6時まで

(2) 休日

 土曜日および日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

 12月29日から翌年1月3日まで

(延長保育)

第10条 家庭的保育者は、開所時間を延長しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。延長保育料を徴収する場合についても、同様とする。

(給食の実施)

第11条 家庭的保育は、原則給食は実施しないものとする。

(施設および設備基準)

第12条 家庭的保育者が事業を実施する場所は、次に掲げる要件のいずれも満たすものとする。

(1) 事業の実施場所は、原則地上1階とすること。

(2) 乳幼児を保育する保育専用室を有すること。

(3) 保育専用室の面積は、3人定員の場合については9.9m2以上、5人定員の場合については16.5m2以上とすること。

(4) 採光および換気の状況が良好であること。

(5) 実施場所に就学前児童や介護の必要な者がいないこと。

(6) 実施場所の屋内で犬、猫等乳幼児の健康を害する恐れのあるペットを飼育していないこと。

(7) 衛生的な調理設備および便所を有すること。

(8) 乳幼児が遊ぶのに適当な広さの庭または近所にそれに代わる公園があること。

(9) 火災報知機および消火器を設置すること。

(家庭的保育補助者の要件および認定)

第13条 家庭的保育者は、児童の安全かつ適切な保育を行うため、次に掲げる要件のいずれも満たす家庭的保育補助者を雇用することができる。ただし、雇用にあたっては、あらかじめ市長の認定を受けなければならない。

(1) 市の指定する研修を修了した者であること、または、事業開始までに研修を修了できる者であること。ただし、保育する乳幼児が3人以下の場合は、この限りではない。

(2) 満25歳以上であり、心身ともに健全であること。

(3) 乳幼児の保育についての理解および熱意を有し、乳幼児の保育に専念できること。

(4) 乳幼児の保育に関し虐待等の問題がないと認められること。

(5) 児童福祉法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律その他法令の規定により、罰金以上の刑に処せられたことがない等保育士の欠格要件に該当しないこと。

(委託料)

第14条 市長は、事業の実施に必要な経費を委託料として予算で定める額を家庭的保育者に支払うものとする。

(保育内容)

第15条 家庭的保育者が実施する保育内容は、保育所指針(平成20年厚生労働省告示第141号)に準じるとともに、家庭的保育の特色を生かした内容としなければならない。

2 家庭的保育者は、乳幼児の発達に応じた「保育の計画」および「1日の保育内容」を作成し保育を行わなければならない。

3 家庭的保育者は、乳幼児の保育に関する記録を整備し、適正に保管しなければならない。

(健康診断等)

第16条 家庭的保育者は、乳幼児および保育者等の健康診断を年1回以上実施しなければならない。

2 保育者等は、月1回以上の赤痢菌、サルモネラ菌および腸管出血性大腸菌を対象とした検便を実施しなければならない。

(衛生管理等)

第17条 家庭的保育者は、乳幼児の使用する設備、食器等または飲用に供する水については、衛生管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 家庭的保育者は、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらを適正に管理しなければならない。

(秘密保持等)

第18条 保育者等は、業務上知り得た個人等に関わる情報を漏らしてはならない。

(賠償責任保険の加入)

第19条 家庭的保育者は、乳幼児に事故が発生した場合等の補償に備え、保険等に加入するなど補償体制を整備しなければならない。

(家庭的保育者の遵守事項)

第20条 家庭的保育者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 乳幼児の保育に関して、家庭的保育支援者および市が指定した保育所と連携するとともに、それらからの助言および指導に従うこと。

(2) 事業の実施にあたり、保護者と十分協議の上、児童の心身の発達に応じた適切な保育を行うこと。

(3) 保育時間および保育の内容について、保護者の要求を満たすように努めること。

(4) 家庭的保育者は、保育する児童の健康および安全管理に十分注意を払うとともに、緊急の場合に備えてあらかじめ医師を指定すること。

(利用対象者)

第21条 家庭的保育事業の利用対象者は、守山市保育の実施に関する条例(昭和62年条例第5号)第2条に該当する者であって、かつ、次に掲げる要件のいずれをも満たすものとする。

(1) 乳幼児であること。

(2) 市内に居住する保護者の乳幼児で、心身ともに健康であること。

(3) 入所先の保育者等と3親等以内の親族関係にないこと。

(家庭的保育室の入所および退所手続等)

第22条 家庭的保育室の入所、退所手続等については、守山市保育の実施に関する規則(平成10年規則第33号)第2条、第3条および第5条から第7条までの規定を準用するものとする。

(保育料)

第23条 家庭的保育を利用する保護者は、保育料として守山市保育所保育料徴収規則(昭和57年規則第22号)別表1に定める保育料徴収金基準額表の当該階層の10分の7に相当する額(当該額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)を家庭的保育者に支払わなければならない。

(調査)

第24条 市長は、家庭的保育の適正な実施を図るため、家庭的保育者に対し定期または臨時に調査を行い、必要に応じて指導または勧告を行うことができる。

この告示は、平成23年11月10日から施行する。

この告示は、平成25年5月21日から施行する。

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守山市家庭的保育事業実施要綱

平成23年11月10日 告示第241号

(平成25年5月21日施行)