○守山市避難行動要支援者支援会議設置要綱

平成23年12月21日

守山市告示第265号

(設置)

第1条 市長は、災害発生時における避難に支援が必要な高齢者、重度の障害者等(以下「避難行動要支援者」という。)について、福祉関係者、消防防災機関、行政等の協働による円滑な避難行動支援の推進を図るため、守山市避難行動要支援者支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 支援会議は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 避難行動支援の推進に関すること。

(2) 避難行動要支援者台帳システムの導入および運用に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、前条に掲げる目的を達成するために必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 支援会議の委員(以下「委員」という。)の定数は10人以内とし、委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱または任命する。

(1) 守山市民生委員児童委員協議会の会長またはその指名する民生委員

(2) 守山市自治連合会長またはその指名する学区長

(3) 守山市消防団長またはその指名する消防団員

(4) 滋賀県重症心身障害児者・医療的ケア児等支援センターから推薦を受けた事業所の代表者またはその指名する者

(5) 滋賀県南部介護サービス事業者協議会から推薦を受けた事業所の代表者またはその指名する者

(6) 守山市社会福祉協議会長またはその指名する職員

(7) 湖南広域消防局北消防署長またはその指名する職員

(8) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱または任命の日から起算して3年が経過する日の属する年度の3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 支援会議に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、支援会議を代表し、会務を総括する。

3 会長に事故あるときまたは欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 支援会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明または意見を聴くことができる。

(報償)

第7条 委員および前条第3項の規定により会議に出席した者(以下「委員等」という。)に対し、予算の範囲内において報償金を支払う。

2 前項の規定にかかわらず、公務で会議に出席した公務員またはそれに準ずる者に対しては、報償金は支払わない。

(守秘義務)

第8条 委員等は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 支援会議の庶務は、環境生活部危機管理課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、支援会議の運営に関し必要な事項は、会長がその都度支援会議に諮り、これを定める。

1 この告示は、平成23年12月21日から施行する。

2 この告示の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

この告示は、平成26年12月26日から施行する。

この告示は、平成28年4月5日から施行する。

この告示は、平成28年9月16日から施行する。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

守山市避難行動要支援者支援会議設置要綱

平成23年12月21日 告示第265号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第4章 生/第2節 社会福祉
沿革情報
平成23年12月21日 告示第265号
平成25年4月1日 告示第132号
平成26年12月26日 告示第277号
平成28年4月5日 告示第191号
平成28年9月16日 告示第303号
平成31年4月1日 告示第205号
令和3年4月1日 告示第201号
令和8年4月1日 告示第300号