○守山市避難行動要支援者支援会議設置要綱
平成23年12月21日
守山市告示第265号
(会議の設置)
第1条 市長は、災害発生時における避難に支援が必要な高齢者、重度の障害者等(以下「避難行動要支援者」という。)について、福祉関係者、消防防災機関、行政等の協働による円滑な避難行動支援の推進を図るため、守山市避難行動要支援者支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 支援会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 避難行動支援の推進に関すること。
(2) 避難行動要支援者台帳システムの導入および運用に関すること。
(委員)
第3条 支援会議の委員(以下「委員」という。)の定数は10人以内とし、委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱または任命する。
(1) 学区民生委員児童委員協議会の会長またはその指名する民生委員
(2) 守山市自治連合会長またはその指名する学区長
(3) 守山市消防団長またはその指名する消防団員
(4) 守山市身体障害者連合会長またはその指名する者
(5) 守山市手をつなぐ育成会長またはその指名する者
(6) 守山市社会福祉協議会長またはその指名する職員
(7) 湖南広域消防局北消防署長またはその指名する職員
(8) 市長がその職員のうちから指名する者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 支援会議に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、支援会議を代表し、会務を総括する。
3 会長に事故あるときまたは欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 支援会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開催することができない。
4 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明または意見を聴くことができる。
(報償)
第7条 委員が会議に出席したときは、予算の定めるところにより報償金を支払う。
2 前項の規定にかかわらず、公務で会議に出席した公務員またはそれに準ずる者に対しては、報償金は支払わない。
(庶務)
第8条 支援会議の庶務は、環境生活部危機管理課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、支援会議の運営に関し必要な事項は、会長がその都度支援会議に諮り、これを定める。
付則
1 この告示は、平成23年12月21日から施行する。
2 この告示の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
付則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成26年12月26日から施行する。
付則
この告示は、平成28年4月5日から施行する。
付則
この告示は、平成28年9月16日から施行する。
付則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。