○守山市避難行動要支援者支援会議設置要綱

平成23年12月21日

守山市告示第265号

(会議の設置)

第1条 市長は、災害発生時における避難に支援が必要な高齢者、重度の障害者等(以下「避難行動要支援者」という。)について、福祉関係者、消防防災機関、行政等の協働による円滑な避難行動支援の推進を図るため、守山市避難行動要支援者支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 支援会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 避難行動支援の推進に関すること。

(2) 避難行動要支援者台帳システムの導入および運用に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、前条に掲げる目的を達成するために必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 支援会議の委員(以下「委員」という。)の定数は10人以内とし、委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱または任命する。

(1) 学区民生委員児童委員協議会の会長またはその指名する民生委員

(2) 守山市自治連合会長またはその指名する学区長

(3) 守山市消防団長またはその指名する消防団員

(4) 守山市身体障害者連合会長またはその指名する者

(5) 守山市手をつなぐ育成会長またはその指名する者

(6) 守山市社会福祉協議会長またはその指名する職員

(7) 湖南広域消防局北消防署長またはその指名する職員

(8) 市長がその職員のうちから指名する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 支援会議に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、支援会議を代表し、会務を総括する。

3 会長に事故あるときまたは欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 支援会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開催することができない。

4 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明または意見を聴くことができる。

(報償)

第7条 委員が会議に出席したときは、予算の定めるところにより報償金を支払う。

2 前項の規定にかかわらず、公務で会議に出席した公務員またはそれに準ずる者に対しては、報償金は支払わない。

(庶務)

第8条 支援会議の庶務は、環境生活部危機管理課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、支援会議の運営に関し必要な事項は、会長がその都度支援会議に諮り、これを定める。

1 この告示は、平成23年12月21日から施行する。

2 この告示の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

この告示は、平成26年12月26日から施行する。

この告示は、平成28年4月5日から施行する。

この告示は、平成28年9月16日から施行する。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

守山市避難行動要支援者支援会議設置要綱

平成23年12月21日 告示第265号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第4章 生/第2節 社会福祉
沿革情報
平成23年12月21日 告示第265号
平成25年4月1日 告示第132号
平成26年12月26日 告示第277号
平成28年4月5日 告示第191号
平成28年9月16日 告示第303号
平成31年4月1日 告示第205号
令和3年4月1日 告示第201号