○守山市国民健康保険条例施行規則

平成20年12月28日

規則第64号

(目的)

第1条 この規則は、守山市国民健康保険条例(昭和34年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(出産育児一時金)

第2条 条例第8条第1項に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算して支給する。

(平26規則43・令3規則56・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第3条 守山市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第18号)付則で定める日は令和5年5月7日までとする。

(令2規則33・追加、令2規則46・令2規則54・令3規則5・令3規則35・令3規則47・令3規則55・令4規則12・令4規則33・令4規則40・令4規則48・令5規則6・一部改正)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

2 第2条の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用する。

(平成26年12月26日規則第43号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(令和2年4月24日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月15日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月16日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月5日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月16日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月13日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月16日規則第56号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月23日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月15日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月22日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

守山市国民健康保険条例施行規則

平成20年12月28日 規則第64号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 国民健康保険
沿革情報
平成20年12月28日 規則第64号
平成26年12月26日 規則第43号
令和2年4月24日 規則第33号
令和2年9月15日 規則第46号
令和2年12月16日 規則第54号
令和3年3月5日 規則第5号
令和3年6月16日 規則第35号
令和3年9月1日 規則第47号
令和3年12月13日 規則第55号
令和3年12月16日 規則第56号
令和4年3月29日 規則第12号
令和4年6月23日 規則第33号
令和4年10月1日 規則第40号
令和4年12月15日 規則第48号
令和5年3月22日 規則第6号