○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく守山市指定特定相談支援事業者および児童福祉法に基づく守山市指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
平成24年4月1日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)ならびに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(第23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(平成23年厚生省令第11号)および児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者および指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26規則34・一部改正)
3 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所または施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。
(平26規則34・一部改正)
(平26規則34・一部改正)
(事業所情報の提供)
第4条 市長は、前条の規定による指定または届出の受理をしたときは、滋賀県および国民健康保険団体連合会等に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称および所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称および主たる事務所の所在地ならびにその代表者の氏名、生年月日、住所および職名
(3) 指定年月日および指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 指定事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日および住所
(8) 役員の氏名、生年月日および住所
(9) 相談支援専門員の氏名
(告示)
第5条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の30および児童福祉法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者または指定障害児相談支援事業者の名称および主たる事務所の所在地
(2) 指定等に係る事業所の名称および所在地
(3) 指定等の年月日
(4) 指定等に係る指定計画相談支援または指定障害児相談支援の種類
(5) 事業の主たる対象者
(6) 事業所番号
(平26規則34・一部改正)
(実施細目)
第6条 この規則に規定するもののほか、指定特定相談支援事業者および指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年8月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平26規則34・一部改正)