○守山市消防団員被服等貸与規程

平成24年3月31日

訓令第24―2号

(趣旨)

第1条 この規程は、守山市消防団員の服制に関する規則(昭和58年規則第11号)第3条の規定に基づき、守山市消防団員(以下「消防団員」という。)の被服および付属品(以下「被服等」という。)の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(貸与品目、数量および期間)

第2条 消防団員に貸与する被服等の品目、数量および貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、特別の理由があると認めたときは、市長は、貸与期間を変更することができる。

2 貸与期間は、貸与した月から起算する。ただし、新品ではない被服等については、この限りではない。

(被服等の着用および保管義務)

第3条 貸与された被服等(以下「貸与被服等」という。)は、職務中着用するものとし、常に善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。

2 貸与被服等をみだりに改造し、他人に貸与し、または入質等をしてはならない。

3 貸与被服等の補修、洗濯その他保管に必要な費用は、被貸与者の負担とする。

4 貸与期間中被服等を亡失したとき、または甚だしくき損したことにより使用できなくなったときは、速やかに事由を具して、消防団長に届出なければならない。

(返納義務)

第4条 貸与被服等は、退職もしくは死亡したときまたは同一の被服を貸与されない階級に異動したときは、これを返納しなければならない。ただし、伝染病疾患等によって死亡または退職し、市長が特に返納の必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 貸与期間が満了した貸与被服等(黒短靴、皮手袋およびゴム長靴は除く。)については、返納しなければならない。ただし、市長が特に返納の必要がないと認めたときは、この限りでない。

(整理)

第5条 市長は、消防団員被服管理表(別記様式)を備え、必要事項を記入し、常に整理しておかなければならない。

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行日前に貸与された被服等については、この訓令の規定により貸与された被服等とみなす。

別表(第2条関係)

(1) 男性消防団員

番号

貸与品名

数量

期間

備考

1

団員手帳

1冊

在任期間


2

制帽

1個

在任期間


3

制服上衣

1着

在任期間


4

制服下衣

1個

在任期間


5

黒短靴

1足

在任期間


6

革ベルト

1本

在任期間


7

ネクタイ

1本

在任期間


8

階級章(金属製)

1個

階級に所属する期間


9

盛夏服制帽

1個

在任期間

団長、副団長、分団長、副分団長および部長のみとする。

10

盛夏服上衣

1着

在任期間

11

盛夏服下衣

1着

在任期間

12

アポロキャップ

1個

10年


13

活動服上衣

1着

5年


14

活動服下衣

1着

5年


15

夏用活動服上衣

1着

5年

消防操法訓練大会出場団員(補欠団員含む。)は、別途1着貸与を行うものとする。

16

夏用活動服下衣

1着

5年

17

防寒服

1着

在任期間


18

活動服用ベルト

1本

在任期間


19

ゴム長靴

1足

3年


20

安全帽

1個

10年


21

階級章(マジックテープ)

1枚

階級に所属する期間


(2) 女性消防団員

番号

貸与品名

数量

期間

備考

1

団員手帳

1冊

在任期間


2

制帽

1個

在任期間


3

制服上衣

1着

在任期間


4

制服スラックス

1着

在任期間


5

制服キュロット

1着

在任期間


6

制服ブラウス

1着

在任期間


7

黒短靴

1足

在任期間


8

ショルダーバッグ

1個

在任期間


9

階級章(金属製)

1個

階級に所属する期間


10

盛夏服制帽

1個

在任期間


11

ベスト

1着

在任期間


12

半袖シャツ

1着

在任期間


13

キュロットスカート

1着

在任期間


14

アポロキャップ

1個

10年


15

活動服上衣

1着

5年


16

活動服下衣

1着

5年


17

夏用活動服上衣

1着

5年


18

夏用活動服下衣

1着

5年


19

防寒服

1着

在任期間


20

活動服用ベルト

1本

在任期間


21

ゴム長靴

1足

3年


22

安全帽

1個

10年


23

階級章(マジックテープ)

1枚

階級に所属する期間


画像画像

守山市消防団員被服等貸与規程

平成24年3月31日 訓令第24号の2

(平成24年4月1日施行)