○守山市いきがい活動ポイント事業実施要綱
平成24年3月29日
守山市告示第72号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する介護予防事業として、高齢者がボランティア活動を通して地域貢献および社会参加することを奨励および支援するため、守山市いきがい活動ポイント事業(以下「いきがい活動ポイント事業」という。)を設け、もって高齢者自身の社会参加活動を通した介護予防を推進し、高齢者が生きがいを持ち、地域や社会において活躍できる地域共生社会の実現に資することを目的とする。
(基本方針)
第2条 市長は、高齢者のボランティア精神を尊重し、高齢者自らの介護予防を推進するように配慮した事業運営をしなければならない。
2 いきがい活動ポイント事業の実施に当たっては、何人も個人情報保護に留意しなければならない。
3 いきがい活動ポイント事業の運営に当たっては、次の効果を上げることができるよう何人も配慮しなければならない。
(1) 支え合いの地域づくりと共助に関する認識が高まること。
(2) 社会参加活動等に参加する元気な高齢者が増加すること。
(3) ボランティア活動への関心が高まること。
(4) 高齢者のひきこもりの予防につなげること。
(いきがい活動ポイント事業)
第3条 いきがい活動ポイント事業は、高齢者または団体が行ったボランティア活動の実績を評価したうえでポイントを付与し、当該高齢者または団体の申出により、当該ポイントを、別に定める市内の事業所の商品券等に換券または施設等へ寄付するものとする。
2 いきがい活動ポイント事業の対象となる高齢者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 守山市に住所を有する者であって、介護保険法に規定する介護保険第1号被保険者に該当するもの
(2) その他市長が特に認めるもの
3 いきがい活動ポイント事業の対象となる団体は、守山市老人クラブ連合会に所属する単位老人クラブとする。
(1) 屋内で行う軽微で補助的な活動
(2) 屋外で行う軽微で補助的な活動
(3) 受入機関が実施する行事への利用者の参加支援
(4) レクリエーション
(5) 技能・学習指導
(6) 登下校の見守り
(1) 高所作業、危険行為等のボランティア保険適用外の活動
(2) 身体介護または生活援助に相当する受入機関の利用者の処遇に関わる活動
(3) 県、市等が行う他の補助、助成等を受けている活動または当該ボランティアにより収入が伴う活動
(実施主体等)
第4条 いきがい活動ポイント事業の実施主体は、守山市とする。
2 市長は、いきがい活動ポイント事業の実施に当たり必要な事務を法人等に委託することができる。
3 前項の規定により委託を受けた者(以下「管理機関」という。)が行う業務は、次のとおりとする。
(1) いきがい活動ポイント事業活動手帳の作成
(2) いきがい活動ポイント事業への登録業務
(3) 受入機関の指定業務
(4) ポイントの付与および換券または寄付に係る業務
(5) いきがい活動ポイント事業の周知および情報提供
(6) 前各号に掲げる業務に付随する業務
(1) 登録申出者は、守山市いきがい活動ポイント事業登録申出書(別記様式第1号)により、管理機関に申し出るものとする。
(2) 登録申出団体の代表者は、団体に所属する者の名簿を添えて、守山市いきがい活動ポイント事業団体登録申出書(別記様式第1号の2)により、管理機関に申し出るものとする。
2 管理機関は、前項の申出の内容を審査し、受け付けた場合は、登録申出者または登録申出団体の代表者に対し、ボランティア保険への加入を要請するものとする。
3 管理機関は、前項に規定するボランティア保険の加入申込手続が完了した登録申出者または登録申出団体の代表者に対し、別に定める守山市いきがい活動ポイント事業登録証兼守山市いきがい活動ポイント事業活動手帳(以下「いきがい活動手帳」という。)を交付するものとする。
4 いきがい活動登録の有効期間は、ボランティア活動保険の加入申込手続完了日の翌日から次の3月31日までとする。ただし、既に交付を受けたいきがい活動手帳を管理機関へ提示し、第2項に定めるボランティア保険へ加入することで有効期間を更新することができる。
5 いきがい活動ポイント事業に登録された者(以下「登録者」という。)および団体(以下「登録団体」という。)に所属する者は、次の事項を遵守しなければならない。第1号については、いきがい活動登録を辞めた後も同様とする。
(1) いきがい活動のなかで知り得た情報は、他人に漏らさないこと。
(2) 受入機関の指示に従うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が指示した事項を遵守しなければならないこと。
6 管理機関は、前項各号のいずれかに違反する行為があった場合には、市長と協議を経て、いきがい活動登録を取り消すことができる。この場合において、管理機関は、登録者または登録団体の代表者に当該登録を取り消す旨を文書で通知するものとする。
(いきがい活動受入機関)
第6条 いきがい活動を受け入れようとする福祉施設等は、あらかじめ守山市いきがい活動受入機関指定申請書(別記様式第2号)により、管理機関に申請し、指定を受けなければならない。
(1) 受入機関から指定の取消しの申出があった場合
(2) 受入機関が、この要綱に規定するいきがい活動ポイント事業の目的に反する対応等をしていたことが判明したとき。
(3) その他管理機関が受入機関として指定を継続することが困難と判断したとき。
4 受入機関は、登録者が当該受入機関でいきがい活動を行った場合は、当該活動時間等に応じ、いきがい活動手帳に認証(以下「スタンプ」という。)を押すものとする。この場合において、スタンプは、いきがい活動1時間につき、1スタンプとし、同日において2時間以上行った場合または2か所以上の受入機関でいきがい活動を行った場合は、2スタンプを限度とする。
5 受入機関は、登録団体が当該受入機関でいきがい活動を行った場合は、当該活動時間および参加人数に応じ、いきがい活動手帳にスタンプを押すものとする。この場合において、スタンプは、参加人数を乗じて付与するものとする。
6 受入機関は、いきがい活動を受け入れた場合、その活動が行われた日の翌月の5日までに管理機関にその内容を報告するものとする。
(いきがい活動に対するポイントの付与)
第7条 いきがい活動ポイントの付与基準は、次のとおりとする。
スタンプ数 | 付与するいきがい活動ポイント |
20スタンプから39スタンプまで | 500ポイント |
40スタンプから59スタンプまで | 1,000ポイント |
60スタンプから79スタンプまで | 1,500ポイント |
80スタンプから99スタンプまで | 2,000ポイント |
100スタンプ以上 | 2,500ポイント |
2 前項により付与されたいきがい活動ポイントは、第三者に譲渡することができない。
3 管理機関は、いきがい活動ポイントとして付与した後のスタンプの残数は、この告示の廃止の日後、1年を経過する日まで、いきがい活動ポイントを付与することができる。
(老人クラブ連合会会員に係るポイントの付与の特例)
第7条の2 管理機関は、現に守山市老人クラブ連合会に加入する登録者に対しては、前条第1項の規定にかかわらず、次の基準によりいきがい活動ポイントを付与することができる。ただし、登録団体に対しては、この規定は適用しないものとする。
スタンプ数 | 付与するいきがい活動ポイント |
20スタンプから39スタンプまで | 600ポイント |
40スタンプから59スタンプまで | 1,200ポイント |
60スタンプから79スタンプまで | 1,800ポイント |
80スタンプから99スタンプまで | 2,400ポイント |
100スタンプ以上 | 3,000ポイント |
2 前項の規定によりいきがい活動ポイントの付与を受けようとする登録者は、守山市老人クラブ連合会が発行する現に有効な会員証を管理機関に提示しなければならない。
(いきがい活動ポイントの換券等)
第8条 いきがい活動ポイントを別に定める商品券等への換券または市内の施設等への寄付を希望しようとする登録者および登録団体の代表者は、守山市いきがい活動ポイント換券等申請書兼換券等決定通知書(別記様式第5号)にいきがい活動手帳を添えて、管理機関に申請しなければならない。
2 管理機関は、前項の申請があった場合は、申請内容を審査し、いきがい活動手帳を添えて守山市いきがい活動ポイント換券等申請書兼換券等決定通知書により通知するとともに、申請者が希望する商品券等への換券または寄付の手続きをとるものとする。ただし、管理機関が市長から委託をされた法人の場合については、寄付の手続きを市長に依頼するものとする。
3 いきがい活動ポイントの換券等の基準は、次のとおりとする。
付与したいきがい活動ポイント | 換券額または寄付額 |
500ポイント | 1,000円 |
1,000ポイント | 2,000円 |
1,500ポイント | 3,000円 |
2,000ポイント | 4,000円 |
2,500ポイント | 5,000円 |
3,000ポイント | 6,000円 |
(登録の変更等)
第9条 登録者は、住所、電話番号等の登録の内容に変更があったときは、管理機関に申し出なければならない。
2 登録団体の代表者は、代表者、電話番号および団体に所属する者の名簿等に変更があったときは、管理機関に申し出なければならない。
(その他)
第10条 市長は、この要綱に規定するもののほか、いきがい活動ポイント事業の実施に関し必要な事項は、管理機関の意見を聴いて別に定めることができる。
付則
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
2 市長は、令和6年度に、この事業の成果等を勘案し、この要綱の執行状況について検討を加え、その結果に基づいて当該要綱の改廃その他必要な措置を講ずるものとする。
付則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。