○公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る守山市事務処理要領
平成24年3月31日
守山市告示第101号
(目的)
第1条 この要領は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第2章に係る事務を円滑かつ適切に行うため必要な事項を定めることを目的とする。
(要領の遵守)
第2条 地方公共団体等(法第2条第2号に規定する地方公共団体等をいう。以下同じ。)および地方公共団体の長は、この要領を遵守して法第2章に係る事務の円滑かつ適切な運用に努めるものとする。
(法第4条第1項に掲げる土地の区域等を示す図面の整備)
第3条 法第4条第1項第1号、第2号、第4号および第5号に掲げる土地の区域等に係る決定もしくは指定または変更をした者は、速やかにその内容を示す2,500分の1以上の図面および書類(以下「図面等」という。)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の図面等を受理したときは、当該図面等を整備し、当該写しを閲覧に供するものとする。
(施行令第2条第1項第1号の指定)
第4条 市長は、公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第2条第1項第1号の指定をしようとするときは、守山市教育委員会に協議するものとする。
2 市長は、前項の指定をしたときは、公有地の拡大の推進に関する法律施行規則(昭和47年建設省令・自治省令第1号)第2条の定めるところにより、公告するものとする。
(用地取得計画の作成等)
第5条 地方公共団体等は、法第4条第1項第6号に規定する届出に係る土地について、あらかじめ用地取得計画(別記様式第1号)を作成し、市長に提出するものとする。
2 前項の用地取得計画は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 法第9条第1項各号に規定する事業またはその代替地の用に供するため法第6条の手続による買い取りを希望する土地の面積および区域(区域が不確定の場合においては所在地域)
(2) 用途および当該事業の施行者(施行者が未定の場合においては施行予定者)
(3) 施行年度
(4) その他参考となるべき事項
4 前3項の規定は、地方公共団体等が用地取得計画を変更したときに準用する。
(届出書等の用紙の備付け)
第6条 市長は、土地有償譲渡届出書および土地買取希望申出書(以下「届出書等」という。)の用紙を常時備え付けておくものとする。
(届出書等に添付すべき図面)
第7条 届出書等の正本および写しに添付すべき図面は、次に掲げる事項による届出等(法第6条第1項に規定する届出等をいう。以下同じ。)に係る土地の位置および形状を明らかにしたおおよそ500分の1の見取図とする。
(1) 方位
(2) 届出等に係る土地の所在、地番および境界
(3) 届出等に係る土地の周辺の道路、公園、河川その他公共施設および公用施設
(受理書の交付等)
第8条 市長は、届出等を受理したときは、当該届出等に係る届出書等に受理年月日および登録番号を明示した受理印を押し、当該届出等をした者に土地有償譲渡届出・土地買取希望申出受理書(別記様式第2号。以下「受理書」という。)を交付するとともに、公有地先買関係文書処理台帳(別記様式第3号)に受理年月日、登録番号等所要の事項を記入して登録するものとする。ただし、当該届出等が国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「国土法」という。)第27条の4第1項(同法第27条の7第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく届出で、法第4条第3項の規定により法に基づく届出とみなされるもの(以下「国土法の届出」という。)であるときの受理書の交付は、国土法の手続きによって行うものとする。
(届出書等の内容の通知等)
第9条 市長は、届出等を受理したときは、ただちにその内容を地方公共団体等に通知するものとする。
(1) 譲渡後その土地の上に存する建物等を利用し、継続して業務を行うことを前提としたものである場合
(2) 譲渡担保および代物弁済の予約に係るものである場合
(3) 現物出資に係るものである場合
(4) 会社法(平成17年法律第86号)第2条に定める親会社子会社相互間で行なわれるものである場合
5 前項の通知は、法第4条第1項第6号に規定する届出については、届出があった日から起算して1週間以内に行うものとする。
(届出等に係る土地の買取り希望の申出)
第10条 地方公共団体等は、届出等の内容を知ったときは、速やかに当該届出に係る土地についての買取り希望の有無を市長に申し出るものとする。
2 市長は、前項に規定する買取り希望の有無の申出を地方公共団体等が回答期限までに行わない場合は、当該地方公共団体等における買取りの希望がないものとみなすものとする。
(買取り協議を行う地方公共団体等の決定等)
第11条 市長は、前条の申出に基づき、法第6条第1項の買取り協議を行う地方公共団体等を決定し、その旨を届出等をした者および当該地方公共団体等に届出等があった日から起算して3週間以内に通知するものとする。
2 市長は、前条の申出に基づき、地方公共団体等が届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかになったときは、直ちにその旨を当該届出等をした者に通知するものとする。この場合において、当該届出等が国土法の届出であるときは、国土法第27条の4第3項の規定に基づく譲渡の制限が解除されるものではないことを付記するものとする。
3 前項の通知は、法第4条第1項第6号に規定する届出については、届出のあった日から起算して2週間以内に行うものとする。
(届出書等の保管)
第12条 市長は、届出書等およびそれに添付された図面を少なくとも法第8条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して1年を経過する日までの間保管するものとする。
(買取りの協議)
第13条 第11条第1項の規定による通知をうけた地方公共団体等は、速やかに届出等をした者と当該届出等に係る土地の買取りについて協議するものとする。この場合において、国土法第27条の4第3項(同法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)に規定する期間内に協議を打ち切るときは、同条に基づく譲渡の制限が解除されるものではないことを明示するものとする。
2 市長は、国土法第27条の5第1項または同法第27条の8第1項の規定に基づく勧告がされる時は、あらかじめその内容を第11条第1項の通知をした地方公共団体等に通知するものとする。この場合において、地方公共団体等は、直ちに協議の状況を市長に報告するものとする。
(買取り協議の結果の報告)
第14条 地方公共団体等は、前条第1項の協議が成立したときまたは成立しないことが明らかになったときは、遅滞なくその旨市長に報告するものとする。
第15条 地方公共団体等は、法第6条の手続により届出等に係る土地を買い取ったときは、法第4条第1項の届出に係る土地、国土法の届出に係る土地、法第5条第1項の申出に係る土地の別を明らかにした用地台帳(別記様式第6号)を作成し、法第9条の定めるところにより、管理するものとする。
(庶務)
第16条 この要領に規定する市長の事務は、都市経済部開発調整課において処理するものとする。
付則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。