○守山市福祉事業費交付金交付要綱
平成24年3月31日
守山市告示第103号
(目的)
第1条 市長は、市の更正保護施策、地域住民の福祉および児童の健全育成を推進するために、更正保護活動を実施する保護司会および民生委員児童委員活動を実施する民生委員児童委員協議会(以下「保護司会等」という。)に対して、予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付金の種類等)
第2条 交付金の種類、対象経費および交付限度額は、別表のとおりとする
(交付申請)
第3条 交付金の交付を受けようとする保護司会等は、5月末日までに規則第3条に定める交付申請書に当該年度の事業計画書および予算書を添付し、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第4条 保護司会等は、事業が完了した日から起算して30日を超えない日までに事業実績報告書に決算書を添付し、市長に提出しなければならない。
付則
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
2 守山市福祉事業費補助金交付要綱(平成18年告示第110号)は、廃止する。
3 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和7年3月31日とする。
付則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
交付金の種類 | 対象経費 | 交付限度額 |
保護司会活動交付金 | 保護司会の活動に必要な旅費、研修費、会議費、需用費および活動費 | 19,000円に保護司法(昭和25年法律第204号)第2条に基づく本市における保護司の定数を乗じて得た額 |
民生委員児童委員協議会活動交付金 | 民生委員児童委員協議会の活動に必要な旅費、研修費、会議費、需用費および活動費 | 50,000円に毎年度4月1日現在の民生委員実人員を乗じて得た額 |