○守山市就園推進検討委員会設置要綱

平成24年4月1日

守山市告示第126号

(趣旨)

第1条 市内の保育園またはこども園に在園または入園予定で、障害を有する乳幼児または障害の疑いのある乳幼児(以下「障害児等」という。)に対し、適切な保育および教育を実施するため、守山市就園推進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 委員会は、福祉事務所長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、答申するものとする。

(1) 障害児等の保育および教育的処遇

(2) 障害児等の行政的措置

(3) その他必要と認められる事項

(組織)

第3条 委員会の委員の定数は10人以内とし、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱または任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 保育関係者または教育関係者

(3) 行政関係者

(任期)

第4条 委員会の委員の任期は、1年とする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に会長および副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

3 会議において必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(報償)

第7条 委員が会議に出席したときは、予算の定めるところにより報償金を支払う。

2 会議の求めに応じ、会議に出席した者に対して、予算の定めるところにより報償金を支払う。

3 前2項の規定にかかわらず、公務で会議に出席した公務員またはそれに準ずる者に対しては、報償費は支払わない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるものの他、必要事項は、委員会が定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

守山市就園推進検討委員会設置要綱

平成24年4月1日 告示第126号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第4章 生/第4節 心身障害者(児)福祉
沿革情報
平成24年4月1日 告示第126号