○守山市就園推進検討委員会設置要綱
平成24年4月1日
守山市告示第126号
(趣旨)
第1条 市内の保育園またはこども園に在園または入園予定で、障害を有する乳幼児または障害の疑いのある乳幼児(以下「障害児等」という。)に対し、適切な保育および教育を実施するため、守山市就園推進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 委員会は、福祉事務所長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、答申するものとする。
(1) 障害児等の保育および教育的処遇
(2) 障害児等の行政的措置
(3) その他必要と認められる事項
(組織)
第3条 委員会の委員の定数は10人以内とし、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱または任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 保育関係者または教育関係者
(3) 行政関係者
(任期)
第4条 委員会の委員の任期は、1年とする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に会長および副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
3 会議において必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(報償)
第7条 委員が会議に出席したときは、予算の定めるところにより報償金を支払う。
2 会議の求めに応じ、会議に出席した者に対して、予算の定めるところにより報償金を支払う。
3 前2項の規定にかかわらず、公務で会議に出席した公務員またはそれに準ずる者に対しては、報償費は支払わない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるものの他、必要事項は、委員会が定める。
付則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。