○守山市特別支援教育就学奨励費給付要綱
平成24年4月1日
守山市教委告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき、小学校または中学校の特別支援学級に在籍する児童または生徒の保護者(子に対して親権を行う者または親権を行う者のないときは後見人をいう。以下同じ。)の経済的な負担を軽減するため、守山市特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)を給付し、もって特別支援教育の振興を図ることを目的とする。
(給付対象者)
第2条 この要綱により奨励費の支給を受けることができる者は、本市が設置する小学校または中学校の特別支援学級に在籍する児童または生徒の保護者のうち、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号に規定する収入額が同号に規定する需要額の2.5倍未満の世帯に属するものとする。ただし、次の各号のいずれかの扶助または援助を受けている者は除く。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の教育扶助
(2) 守山市就学援助費給付要綱(昭和59年教育委員会告示第13号)に基づく就学援助
(1) 学用品等購入費 児童または生徒が通常必要とする学用品および通学のため通常必要とする通学用品(通学用靴、雨傘、雨靴、帽子等)の購入費
(2) 校外活動等参加費
ア 児童または生徒が学校行事として実施される宿泊を伴わない校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる活動(修学旅行を除く。)をいう。以下同じ。)に参加するため直接必要な交通費および見学料
イ 児童または生徒が学校行事として実施される宿泊を伴う校外活動(1の学年を通じて1回を限度とし、修学旅行は除く。)に参加するため直接必要な交通費および見学料
(3) 体育実技用具費 保健体育の授業の実施に必要な体育実技用具(柔道にあっては柔道着、剣道にあっては防具一式(面、胴、甲手および垂れをいう。)、剣道衣、竹刀および防具袋)で、当該授業を受ける児童または生徒が個々に用意することとされているものを購入する経費
(4) 新入学児童・生徒学用品費等 新たに入学する児童または生徒(年度当初に給付対象者として認定された保護者の児童または生徒に限る。)が通常必要とする新入学に当たっての学用品および通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等)の購入費
(5) 修学旅行費 児童または生徒(修学旅行実施前に、給付対象者として認定された保護者の児童または生徒に限る。)が、小学校または中学校在籍期間を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に直接必要な経費として均一に負担すべき交通費、宿泊費、見学料、記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、旅行業務取扱料金、添乗員経費、しおり代、通信費および荷物輸送料
(6) 通学費 児童または生徒が最も経済的な通常の経路および方法により通学する場合の交通費(その者が通学に利用する交通機関(旅客運賃を徴して交通の用に供する軌道、索道、一般乗合自動車、船舶等をいう。)の旅客運賃に限る。)
(7) 学校給食費 学校給食に要する費用の実費
(給付金額)
第4条 前条に掲げる給付対象経費に係る奨励費の額は、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年5月22日文部大臣裁定)に基づき、毎年度国が示す額の範囲内で予算に定める額とする。
(1) 課税証明書または非課税証明書
(2) 前年の収入または所得を明らかにする書類等
(3) その他教育委員会が必要と認める書類
(認定の取消し等)
第7条 教育委員会は、年度途中において給付を受けている者が次の各号のいずれかに該当したときは、認定を取り消し奨励費の給付を停止するものとする。
(1) 給付を辞退したとき。
(2) 児童または生徒が本市が設置する小学校または中学校の特別支援学級に在籍しなくなったとき。
(3) 生活保護法に基づく教育扶助または守山市就学援助費給付要綱に基づく就学援助費の受給者となったとき。
(4) 虚偽の申請により給付を受けていることが判明したとき。
(5) その他教育委員会が給付の停止を必要と認めたとき。
3 教育委員会は、給付を受けている者が第1項第4号の規定に該当する場合にあっては、当該給付を受けている者に対し、既に給付した奨励費の全部または一部の返還を命じることができる。
(給付期間)
第8条 奨励費の給付期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
2 給付期間の中途に認定した場合、申請日の属する月の翌月(申請日が月の初日に当たるときはその月)から給付する。ただし、第5条で指定する期日までに申請があった者については、4月分から給付する。
3 前条の規定により給付期間の中途で認定を取り消した場合は、取消日の属する月の翌月(取消日が月の初日に当たるときはその月)から給付を停止する。
(給付方法)
第9条 教育委員会は、第6条により認定した者に対し奨励費を給付する。ただし、学校納付金(学用品等購入費、学校給食費等)に未納が生じた場合は、保護者の承諾を得て直接学校長に支払うことができる。
2 学用品等購入費、宿泊を伴わない校外学習等参加費および学校給食費は、各学期に分けて学期末に給付するものとし、その他の奨励費については、1の学年を通じて第4条に規定する金額の範囲内で給付申請があった学期末に給付する。
3 修学旅行費および宿泊を伴う校外活動等参加費については、学校長からの対象児童または生徒に係る実績報告書に基づき給付する。
4 通学費および体育用具実具費については、通学費にあっては交通機関の発行した定期券、体育実技用具費にあっては当該用具等を購入したことまたは購入することを証する学校長の証明に基づき給付する。
(報告事項)
第10条 学校長は、奨励費の給付を受けている者が年度の途中において第7条第1項各号のいずれかに該当したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
付則
この告示は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度に給付する特別支援教育就学奨励費から適用する。
付則
この告示は、令和4年3月1日から施行し、この告示による改正後の第3条第7号の規定は、令和3年9月1日から適用する。