○守山市赤ちゃんの駅事業実施要綱

平成24年3月14日

守山市告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、乳幼児を抱える保護者が外出時において、気軽におむつ替え、授乳等ができる環境を整備するとともに、社会全体で子育てを支援する意識の醸成を図ることを目的に赤ちゃんの駅事業の実施にあたり、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 赤ちゃんの駅 おむつ交換または授乳のいずれか一方、または両方ができる場所であって、利用対象者が無料で利用できる施設をいう。

(2) 施設 市内の公共施設、商業施設等、不特定多数の人が利用できる施設であって、次のすべてを満たすものであるものをいう。

 暴力団または暴力団員と関係のある法人等が運営する施設でないこと。

 遊興飲食させる店舗、風俗店等、青少年の健全な育成を妨げる施設でないこと。

(3) 登録ステッカー 施設等が赤ちゃんの駅として登録していることを表示するためのステッカーをいう。

(利用対象者)

第3条 赤ちゃんの駅を利用できる者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号および第2号に規定する乳児および幼児を連れた保護者とする。

(申込みおよび登録)

第4条 赤ちゃんの駅に登録しようとする施設は、設置した施設等ごとに、守山市赤ちゃんの駅登録申請書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。ただし、複数の施設等を有する場合は、事前に守山市と協議の上、一括して申し込むことができる。

2 市は、前項の規定による申込みを受けたときは、これを登録するものとし、登録後、申請者に対し、登録ステッカーを交付するものとする。

(登録基準)

第5条 赤ちゃんの駅として登録できる施設は、次に掲げるいずれかをそれぞれ当該各号に定める条件を満たして提供できる施設とする。

(1) おむつ交換の場 ベビーベッド等、おむつ交換ができる設備があること。

(2) 授乳の場 カーテンやパーテーション等で仕切り、利用者のプライバシーを確保できること。

(3) 調乳用お湯 「乳児用調整粉乳の安全な調乳、保存および取扱いに関するガイドライン(2007年世界保健機関、国連食糧農業機関共同作成)」に沿って提供すること。

(登録内容変更および解除)

第6条 赤ちゃんの駅として登録した内容を変更または登録を解除しようとする登録者は、守山市赤ちゃんの駅登録内容変更・解除届(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、赤ちゃんの駅として登録基準を満たさないことが明らかになったとき、または赤ちゃんの駅として適当でないと認めるときは、登録を解除することができる。

(利用の制限)

第7条 登録者は、次のいずれかに該当する場合は、その利用を制限することができる。

(1) 施設管理上の支障があるとき。

(2) 利用者が登録者の指示に従わなかったとき。

(3) 施設が休業日にあたるとき。

(登録の表示)

第8条 登録者は、施設の出入口その他利用者の目につきやすい場所に、交付を受けた登録ステッカーを表示するものとする。

2 登録時は、必要に応じてステッカーの近くに利用可能なサービスの提供内容(授乳のみ可能、おむつ交換のみ可能等)を表示するものとする。

(広報)

第9条 市長は、市ホームページや刊行物への掲載等により、赤ちゃんの駅事業の内容を市民に広く周知するものとする。

(実施状況報告)

第10条 市長は、登録者に対して、必要に応じ、実施状況について報告を求めることができる。

この告示は、平成24年3月14日から施行する。

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守山市赤ちゃんの駅事業実施要綱

平成24年3月14日 告示第37号

(平成24年3月14日施行)