○守山市庁舎のあり方検討委員会設置要綱
平成24年9月19日
守山市告示第269号
(設置)
第1条 市長は、守山市役所庁舎のあり方を検討するに当たり、庁舎のあり方について総合的に検討を行うため、守山市庁舎のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、市長に提言を行う。
(1) 庁舎のあり方に関する基本方針に関すること。
① 市役所に求められる機能の整理
② 整備手法の整理(耐震補強を行うべきか、建替えるべきか。)
③ 機能集約化の必要性の有無の整理(市役所機能の配置が現状で良いのか、集約化した方が良いのか。)
(委員)
第3条 委員会は、18人以内の委員をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市民団体等の代表者
(3) その他市長が適当と認める者
3 委員は、第2条に定める任務が終了したとき、解嘱されるものとする。
(委員長および副委員長)
第4条 委員会に委員長および副委員長を置く。
2 委員長および副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明または意見を聴くことができる。
(報告)
第6条 委員会の委員長は、所掌事務の進捗状況を必要に応じて、市長に報告し、また、指示を受けて所掌事務の推進を図るものとする。
(報償)
第7条 委員会の委員が会議に出席したときは、予算の範囲内において報償金を支給する。
2 委員会の求めに応じて委員会の会議に出席した者に対し、予算の範囲内において報償金を支払う。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長がその都度、当該委員会等の会議に諮り、定めるものとする。
付則
この告示は、平成24年9月19日から施行する。