○守山市市道の構造の技術的基準を定める条例

平成24年12月21日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項の規定に基づき、市道(法第3条第4号に掲げる市町村道であって、本市がその道路管理者(法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。)であるものをいう。以下同じ。)を新設し、または改築する場合における市道の構造の一般的技術的基準(法第30条第1項第1号、第31号および第12号に掲げる事項に係るものを除く。)を定めるものとする。

(市道の構造の技術的基準)

第2条 市道における構造の技術的基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号)で定める基準をもって、その基準とする。

この条例は、公布の日から施行する。

守山市市道の構造の技術的基準を定める条例

平成24年12月21日 条例第36号

(平成24年12月21日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成24年12月21日 条例第36号