○守山市市道に設ける道路標識の寸法を定める条例
平成24年12月21日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第45条第3項の規定に基づき、市道(法第3条第4号に掲げる市町村道であって、本市がその道路管理者(法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。)であるものをいう。)に設ける道路標識の寸法を定めるものとする。
(市道に設ける道路標識の寸法)
第2条 市道に設ける道路標識の寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)別表第2備考一の(二)の1から8まで、(五)の1から7までならびに8の(1)および(2)ならびに備考二の(二)に定める寸法(市道に設ける案内標識および警戒標識ならびにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)に係る寸法に限る。)で定めるところによるものとする。
付則
この条例は、公布の日から施行する。