○守山市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める条例

平成24年12月21日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条第4号に掲げる市町村道であって、本市がその道路管理者であるものに関し、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第10条第1項に規定する道路移動等円滑化基準(以下「道路移動等円滑化基準」という。)を定めるものとする。

(道路移動等円滑化基準)

第2条 道路移動等円滑化基準は、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号)で定める基準をもって、その基準とする。ただし、だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例(平成6年滋賀県条例第42号)第10条に規定する特定施設整備基準が同省令で定める基準を上回る場合にあっては、当該特定施設整備基準をもって、その基準とする。

この条例は、公布の日から施行する。

守山市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める条例

平成24年12月21日 条例第38号

(平成24年12月21日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成24年12月21日 条例第38号