○守山市準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例

平成24年12月21日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において読み替えて準用する法第13条第2項の規定に基づき、市長が管理する準用河川(法第100条第1項に規定する準用河川をいう。以下単に「河川」という。)に係る河川管理施設(法第3条第2項に規定する河川管理施設をいう。以下同じ。)または法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物(以下「許可工作物」という。)のうち、堤防、堰その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる技術的基準を定めるものとする。

(河川管理施設等の構造の技術的基準)

第2条 河川における河川管理施設および許可工作物の構造についての技術的基準は、河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)に定める基準をもって、その基準とする。

この条例は、公布の日から施行する。

守山市準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例

平成24年12月21日 条例第39号

(平成24年12月21日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成24年12月21日 条例第39号