○守山市水道事業、下水道事業および病院事業の剰余金の処分等に関する条例
平成24年12月21日
条例第42号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項および第3項の規定に基づき、守山市水道事業、下水道事業および病院事業(以下「各事業」という。)において毎事業年度に生じた剰余金(利益および資本剰余金をいう。)の処分および欠損について必要な事項を定めることを目的とする。
(平27条例32・一部改正)
(1) 事業年度末日において企業債を有する場合 補てん残額の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が補てん残額の20分の1に満たない場合にあっては、その額)を企業債の額に達するまで減債積立金として積み立てなければならない。
(2) 事業年度末日において企業債を有しない場合および前号の規定により企業債の額に達するまで減債積立金を積み立てた場合 補てん残額の20分の1を下らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した場合にあっては、補てん残額の20分の1から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金として積み立てなければならない。
(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的
(2) 利益積立金 欠損金の補てんに充てる目的
(3) 建設改良積立金 建設改良工事の資金に充てる目的
4 前項の規定にかかわらず、議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。
5 減債積立金を使用して企業債(建設改良費の財源として借り入れたものに限る。)を償還した場合および建設改良積立金を使用して建設または改良を行った場合においては、その使用した減債積立金および建設改良積立金の額に相当する金額を自己資本金に組み入れるものとする。
(平26条例5・平27条例32・一部改正)
(資本剰余金の処分等)
第3条 各事業は、毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。
2 前項の資本剰余金は、欠損金をうめ、または資本金に組み入れるために処分することができる。
(平27条例32・一部改正)
(欠損の処理)
第4条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。
2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越すものとする。ただし、利益積立金をもってうめ、なお欠損金に残額があるときは、資本剰余金をもってうめることができる。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(資本剰余金の処分の特例)
2 平成24年度および平成25年度の事業年度に限り、資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭または物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価格をいう。)を控除した金額を帳簿原価または帳簿価額とみなして減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、またはこれを譲渡し、撤去し、もしくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失をうめることができる。
付則(平成26年3月20日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年9月14日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。