○守山市児童手当事務取扱規則

平成24年4月1日

規則第43号

守山市児童手当事務取扱規則(平成13年規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当および法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等の事務の取扱手続について必要な事項を定めるものとする。

(関係部門間、関係機関等との連携)

第2条 児童手当等に関する事務の取扱いに当たっては、請求者、受給者またはその他の関係者(以下「請求者等」という。)の利便の向上等を図る観点から、住民基本台帳担当部門、税務担当部門、学校教育担当部門、保育所担当部門、児童福祉担当部門その他の関係部門との連携に努めるものとする。

2 児童手当等の認定に当たっては、二重支給の防止等適正な支給を図る観点から、市町村間、都道府県およびその他関係機関との連携に努めるものとする。

3 受給資格に係る状況の変更に伴い、受給資格者が変更となる場合や、過去に受給資格を喪失した者が再度支給要件に該当することとなった場合には、受給資格者は改めて認定請求等が必要となることから、関係部門間、市町村間、都道府県等との連携を図ることにより、当該事実の把握に努め、請求者等に対する周知に努めるものとする。

4 児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「規則」という。)第4条第1項の届書(以下「現況届」という。)の提出を省略させる場合には、受給者からの届出による情報取得の機会が減じることから、より一層関係諸機関との連携・情報共有に努めるものとする。

(令4規則30・一部改正)

(制度の周知・広報)

第3条 市は、児童手当制度の目的を踏まえ、受給資格者が確実に児童手当等の支給を受けることができるように、多様な方法により制度の広報を行い、支給要件や請求手続等の周知徹底に努めるものとする。

(令4規則30・追加)

(文書の取扱い)

第4条 請求者等に対する通知、照会等の文書を作成するときは、記載内容が容易に理解できるよう、なるべく平易な文体を用いる等の方法を講じるものとする。

2 請求者等から提出される請求書、届書等は、本人が記入したものを受理するものとする。ただし、やむを得ず担当職員が請求者等に代わって記入する場合には、請求者等に記入事項を十分に確認し、かつ、その旨を請求書、届書等に付記するものとする。

3 請求者等から提出された請求書、届書等の記載事項に明白な誤りがある場合においても、これが軽微なものであって容易に補正できるものであるときは、請求者等に適宜その誤りの補正を求め、補正されたものを受理するものとする。

4 請求書、届書等の提出を受けたときは、その請求書または届書等に必ず受付確認年月日を記録するものとする。

5 請求書、届書等の受付および審査に係る記録について、電子計算機等により確実に記録し、これを適正に管理および利用することによって、事務を支障なく行うことができるときは、これによる事務処理をすることする。

6 特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の取扱いについては、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号)に従い、適正に行うものとする。

(平27規則79・一部改正、令4規則30・旧第3条繰下・一部改正)

(管理すべき記録)

第5条 次に掲げる情報を電子計算機等により確実に記録し、これを適正に管理および利用することとする。

(1) 受給者情報(別記様式第1号および別記様式第2号。以下同じ。)

(2) 関係書類返戻・保留情報(別記様式第3号。以下「返戻・保留情報」という。)

(3) 受給資格調査員証交付情報(別記様式第4号。以下同じ。)

(4) 父母指定者管理情報(別記様式第5号。以下同じ。)

2 受給者情報について、受給者が外国人であるときは、住民票の記載事項を確認した上、外国人である旨や通称名を記録するなど、適正に整理するものとする。

3 受給資格調査員証交付情報(以下「調査員証交付情報」という。)は、規則第13条による身分を示す証票の交付を行ったときおよび返納を受けたときに記録するものとする。

4 父母指定者管理情報は、父母指定者(法第4条第1項第2号に規定する父母指定者をいう。以下同じ。)が監護し、かつ、生計を同じくする児童(以下「父母指定者に養育される児童」という。)の住所地が本市である場合に、記録するものとする。

(令4規則30・旧第4条繰下・一部改正)

(父母指定者指定届の処理等)

第6条 規則第1条の3による届出があったときは、父母指定者管理情報に所要の事項を記録するものとする。

2 父母指定者の支給事由が消滅したときは、父母指定者管理情報に支給事由消滅年月日を記録するものとする。

(令4規則30・旧第9条繰上・一部改正)

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第7条 規則第1条の4第1項の請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次のとおり処理するものとする。

(1) 規則第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、その認定請求書にその省略させた書類の名称およびその理由を記録すること。

(2) 認定請求書の記載およびその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、次によること。

 認定請求書を返戻する場合は、別記様式第6号による通知書を作成し、その認定請求書に添えて返戻すること。また、添付書類が不足している場合は、原則として返戻はせず、により対応すること。

 認定請求書を保留する場合は、別記様式第6号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

 またはの処理を行った場合は、返戻・保留情報にその旨を記入すること。

(3) 前号の規定によって返戻したものが補正されて再提出されたときまたは保留の事由がなくなったときは、返戻・保留情報に再提出年月日を記録すること。

(4) 地方税関係情報、年金給付関係情報および住民票関係情報の連携のために一般受給資格者の、地方税関係情報および住民票関係情報の連携のためにその配偶者等(2人以上で児童を養育している場合の配偶者、未成年後見人、父母等(請求者が父母指定者の場合に限る。)をいう。以下同じ。)の個人番号を記載する必要があるが、当該番号の記載がないことのみをもって返戻・保留はしないこと。

2 認定請求書の記載事項については、次のとおり審査するものとする。

(1) 認定請求書の記載事項を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)および添付書類等により確認することとし、次のからまでについては、特に留意すること。

 請求者の他に請求に係る児童を監護し、かつ、生計を同じくする当該児童の父もしくは母、未成年後見人(法人を除く。)または父母指定者がある場合は、必要に応じて、それら請求者以外の者についても法第5条に定める所得の状況の確認に努めること。

 請求に係る児童のうちに本市の区域外に住所を有する児童(法第3条第3項に規定する施設入所等児童を除く。)があるときは、規則第1条の4第2項第1号の規定に基づき添付される当該児童の属する世帯の全員の住民票の写しおよび同項第3号の規定に基づき添付される書類(別記様式第6号の2)により、児童と同居している者の状況等を確認すること。

 請求に係る児童が日本国内に住所を有しない場合は、規則第1条に規定される理由に該当するか否かを規則第1条の4第2項第2号の規定に基づき添付される書類(海外留学に関する申立書(別記様式第6号の3)、留学先の学校の在学証明書、留学前の日本国内での居住状況が分かる書類等)により確認すること。

 請求者が未成年後見人として請求したときは、規則第1条の4第2項第4号の規定に基づき添付される書類(未成年後見人である旨の申立書(別記様式第6号の4)、請求に係る児童の戸籍抄本等)により確認すること。

 請求者が父母指定者として請求したときは、父母指定者管理情報または規則第1条の4第2項第5号の規定に基づき添付される書類(父母指定者指定届受領証、父母等の居住状況が分かる書類等)により確認すること。この場合において、父母指定者と請求に係る児童が別居している場合は、当該児童の状況がわかる書類(全寮制の学校の寮の入寮証明書等)の添付を求め、当該書類により同居が困難であることを確認するとともに、上記イにより確認すること。

 請求者が法第4条第4項の支給要件に該当する者(以下「同居父母」という。)として請求したときは、規則第1条の4第2項第7号の規定に基づき添付される書類(申立書(別記様式第6号の5)および当該申立に係る事実を証明する書類)により確認すること。

 請求に係る児童が施設入所等児童(法第3条第3項に規定される施設入所等児童をいう。以下同じ。)に該当する者でないことを、都道府県等から提供される情報により確認すること。

 請求者の実際の住所地が本市にあり、住民票上の住所地が配偶者からの暴力を理由に本市と異なる場合は、「児童虐待・DV事例における児童手当関係事務処理について」(平成24年3月31日付け雇児発第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「児童虐待・DV通知」という。)の第二の1により支給要件を確認するほか、申立書(別記様式第6号の6)または生活の本拠が分かる書類等により実際の住所地を確認すること。

 請求に係る児童が戸籍および住民票に記載のない場合については、出生証明書により児童およびその母を確認するほか、申立書(別記様式第6号の7)または児童の生活の記録が分かる書類等により国内に居住している実態や請求者との監護要件および生計要件等を確認すること。

 請求に係る児童のうちに3歳に満たない児童(法第6条第1項第1号イに規定する3歳に満たない児童をいう。)がない請求者については、健康保険証の写し等の添付書類または公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)による被用者または被用者等でない者の別の確認を行う必要がないこと。

(2) 前号によって確認できない事項または請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。特に前号イおよびに該当する場合においては、父母等の住所地の市町村に対して当該父母等の受給状況の確認を行う等、二重支給の防止を図ること。

3 前項の規定によって審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに次により処理するものとする。

(1) 受給者情報に所要の事項を記録すること。

(2) 別記様式第7号による通知書を作成し、受給者に送付すること。なお、次に掲げる場合にあっては、それぞれ次に定める内容を記載のうえ、通知すること。

 規則第1条に規定される理由に該当する児童について認定した場合 留学により日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過したときは、受給事由消滅届等を、3年以内に児童が帰国し、再び日本国内に住所を有するに至ったときは住所等変更届を、それぞれ市に対して提出する必要がある旨

 未成年後見人を認定した場合 未成年後見人を解任されまたは辞職したときは、市に対して受給事由消滅届を提出する必要がある旨

 父母指定者を認定した場合 児童の生計を維持する父母等が日本国内に住所を有するに至ったときは、市町村に対して受給事由消滅届を提出する必要がある旨

(3) 認定請求書に認定年月日を記録すること。

(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載すること(受給者が法人である場合を除く。)

(5) 同居父母を認定した場合は、当該同居父母以外に児童を監護し、かつ、生計を同じくする父または母が住所を有する市町村(当該者が公務員である場合は、その所属庁)に対して、同居父母を認定する旨を連絡するとともに、別記様式第8号により通知すること(当該同居父母以外の者が同居父母と異なる市町村に住所を有する場合または公務員として所属庁において受給している場合に限る。)

4 第2項の規定によって審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次のとおり処理するものとする。

(1) 認定請求書に却下の旨および却下年月日を記録すること。

(2) 別記様式第7号の2による通知書を作成し、請求者に送付すること。

(平27規則79・平29規則47・平30規則1・平30規則37・令3規則17・一部改正、令4規則30・旧第10条繰上・一部改正)

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第8条 規則第1条の4第3項の請求書(以下「認定請求書(施設等受給資格者用)」という。)の提出を受けたときは、前条第1項各号の規定の例により処理するものとする。

2 認定請求書(施設等受給資格者用)の記載事項については、次のとおり審査するものとする。

(1) 認定請求書(施設等受給資格者用)の記載事項を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)および添付書類により確認すること。特に、規則第1条の2第1項に規定する短期間の委託が行われている者もしくは同条第2項各号のいずれか、同条第3項または第4項に掲げる短期間の入所をしている者または施設に通う者は施設入所等児童に該当しないこととなるので確認すること。

(2) 前号によって確認できない事項または請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。

(3) 支給要件児童のうちに3歳に満たない児童(法第6条第1項第2号に規定する3歳に満たない施設入所等児童をいう。)がない受給者については、健康保険証の写し等の添付書類または公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により被用者または被用者等でない者の別の確認を行う必要がないものとする。

3 前項の規定によって審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに次により処理するものとする。

(1) 受給者情報(別記様式第2号。施設等受給者用)に所要の事項を記録すること。

(2) 別記様式第9号(施設等受給資格者用)による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 認定請求書(施設等受給資格者用)に認定年月日を記録すること。

(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載すること。(受給者が国、地方公共団体または法人である場合を除く。)

4 第2項の規定によって審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書(施設等受給資格者用)に却下の旨および却下年月日を記録すること。

(2) 別記様式第9号の2(施設等受給資格者用)による通知書を作成し、請求者に送付すること。

(平29規則47・平30規則1・一部改正、令4規則30・旧第11条繰上・一部改正)

(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第9条 規則第2条第1項の請求書(以下「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次のとおり処理するものとする。

(1) 規則第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、額改定認定請求書にその省略させた書類の名称およびその理由を記録すること。

(2) 額改定認定請求書の記載およびその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第7条第1項第2号および第3号の規定の例により処理すること。

2 額改定認定請求書の記載内容については、第7条第2項の規定(同項第1号アの規定を除く。)の例により審査するものとする。ただし、被用者または被用者等でない者の別については、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を除く。)または添付書類により確認すること。

3 前項の規定によって審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報に新たに支給対象となった児童の氏名および改定後の支給額を記録すること。

(2) 別記様式第10号による通知書を作成し、受給者に送付すること。なお、第7条第3項第2号のアからまでに掲げる場合にあっては、同号の例により通知書を作成すること。

(3) 額改定認定請求書に改定年月日を記録すること。

4 第2項の規定によって審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報に改定の請求を却下した旨を記録すること。

(2) 別記様式第10号の2による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記録すること。

(平30規則1・一部改正、令4規則30・旧第12条繰上・一部改正)

(一般受給資格者に係る額改定届の処理)

第10条 規則第3条第1項の届書(以下「額改定届」という。)の提出を受けたときは、前条第1項および第2項の規定の例により審査するものとする。

2 前項の規定によって審査した結果、届出に係る事実があることを確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報から改定の原因となる児童を消除するとともに、改定後の支給額を記録すること。

(2) 別記様式第10号による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 額改定届に改定年月日を記録すること。

3 第1項の規定によって審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、受給者情報の備考欄に額改定届を受給者に返付し、返付した旨を受給者情報に記録すること。

(令4規則30・旧第13条繰上・一部改正)

(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第11条 規則第2条第3項の請求書(以下「額改定認定請求書(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、第9条第1項各号の規定の例により処理するものとする。

2 額改定認定請求書(施設等受給者用)の記載内容については、第8条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定によって審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報(施設等受給者用)に新たに支給対象となった児童の氏名および改定後の支給額を記録すること。

(2) 別記様式第11号(施設等受給者用)による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書(施設等受給者用)に改定年月日を記入すること。

4 第2項の規定によって審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次のとおり処理するものとする。

(1) 受給者情報(施設等受給者用)に改定の請求を却下した旨を記録すること。

(2) 別記様式第11号の2(施設等受給者用)による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書(施設等受給者用)に改定請求却下年月日を記録すること。

(平30規則1・一部改正、令4規則30・旧第14条繰上・一部改正)

(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)

第12条 規則第3条第2項の届書(以下「額改定届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、前条第1項および第2項の規定の例により審査するものとする。

2 前項の規定によって審査した結果、届出に係る事実を確認したときは、次のとおり処理するものとする。

(1) 受給者情報(施設等受給者用)から改定の原因となる児童を消除するとともに、改定後の支給額を記録すること。

(2) 別記様式第11号(施設等受給者用)による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 額改定届(施設等受給者用)に改定年月日を記録すること。

3 第1項の規定によって審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、額改定届を返付し、受給者情報(施設等受給者用)に返付した旨を記録するものとする。

(令4規則30・旧第15条繰上・一部改正)

(職権に基づく額改定の処理)

第13条 額改定届または額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合においても、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)によって支給額を減額すべきものと確認したときは、職権により支給額を改定するとともに、次のとおり処理するものとする。

(1) 受給者情報に改定後の支給額を記録するとともに、所要の事項を記録し、または、改定の原因となる児童を消除すること。

(2) 別記様式第10号様式第10号の2または別記様式第11号(施設等受給者用)別記様式第11号の2(施設等受給者用)による通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者情報にその送付年月日を記録すること。

(平29規則47・平30規則1・一部改正、令4規則30・旧第16条繰上・一部改正)

(一般受給資格者に係る現況届の処理)

第14条 現況届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。なお、添付書類(申立書を含む。この条において同じ。)の省略については、「児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴う現況届の一律の届出義務の廃止等に関する事務取扱いについて」(令和3年9月1日府子本第888号内閣府子ども・子育て本部児童手当管理室長通知。以下「事務取扱通知」という。)を参照すること。

(1) 現況届の記載事項について、受給者情報と照合し、規則第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、現況届にその省略させた添付書類の名称およびその理由を記録すること。

(2) 現況届の記載および添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第7条第1項第2号および第3号の規定の例により処理すること。

2 前項第1号の規定によって照合したものについては、第7条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定によって審査した結果、引き続いて児童手当等を支給すべきものと認めたときは、受給者情報に所要の事項を記録すること。

4 第2項の規定によって審査した結果、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項または第2項の規定により認定請求があったものとみなされる場合に該当すると認めたときは、受給者情報に所要の事項を記録するほか、別記様式第7号別記様式第7号の2または別記様式第7号の3による通知書を作成し、受給者に送付するものとする。

5 第2項の規定によって審査した結果、児童手当等の支給事由が消滅したものと確認したときは、次によること。

(1) 受給者情報に消滅事由および消滅年月日を記録し、引き続いて児童手当等を支給すべき受給者の記録と別に保管すること。

(2) 別記様式第12号による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記入すること(受給者が法人である場合を除く。)

6 6月30日までに現況届が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については、法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものとする。

(令3規則17・一部改正、令4規則30・旧第17条繰上・一部改正)

(一般受給資格者に係る現況届の省略)

第15条 現況届によって届け出られるべき内容が公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)で確認できる場合には、受給者からの提出を省略させることが可能であり、その実施に当たっては次の点に留意するものとする。

(1) 現況届を省略できない場合については、事務取扱通知を参照すること。

(2) 市が特に必要と認める受給者については、引き続き現況届の提出を求めることが可能であること。

(3) 現況届を省略しない場合については、その取扱いを予め周知・広報に努めること。

(4) 前号に加え、現況届の提出に遺漏がないよう、提出が必要な者に対しては個別に案内を行うよう努めること。

(5) 現況届を省略する場合には、受給者および配偶者ならびに児童(以下「受給者等」という。)の住所異動等を確実に把握できるよう、住民基本台帳担当部門をはじめ、各関係部門間、関係機関との連携に努めること。

2 現況届が提出されたときは、受給者情報にその旨を記録すること。

(令4規則30・追加)

(施設等受給資格者に係る現況届の処理)

第16条 規則第4条第4項の届書(以下「現況届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 現況届(施設等受給者用)の記載事項について、受給者情報(施設等受給者用)と照合し、規則第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、現況届(施設等受給者用)に、その省略させた添付書類の名称およびその理由を記録すること。

(2) 現況届(施設等受給者用)の記載および添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第7条第1項第2号および第3号の規定の例により処理すること。

2 前項第1号の規定によって照合したものについては、第8条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定によって審査した結果、引き続いて児童手当を支給すべきものと認めたときは、受給者情報(施設等受給者用)に所要の事項を記録すること。

4 第2項の規定によって審査した結果、児童手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、次によること。

(1) 受給者情報(施設等受給者用)に消滅事由および消滅年月日を記録し、引き続いて児童手当等を支給すべき受給者の記録と別に保管すること。

(2) 別記様式第13号による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記入すること(受給者が国、地方公共団体または法人である場合を除く。)

5 毎年6月30日までに現況届(施設等受給者用)が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届(施設等受給者用)の提出がない受給者については、法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものとする。

(令4規則30・旧第18条繰上・一部改正)

(氏名変更等届の処理)

第17条 規則第5条第1項の届書の提出を受けたときは、次のとおり処理するものとする。

(1) 受給者が一般受給者である場合は、受給者情報における受給者等の氏名(法人名等)を改めるものとする。

(2) 受給者が施設等受給者である場合は、受給者情報(施設等受給者用)における設置者等の氏名(法人名等)欄、施設等の名称欄、施設等の種類欄および施設入所等児童の氏名欄を必要に応じて改めるものとする。

(令4規則30・旧第19条繰上・一部改正)

(住所変更等届の処理)

第18条 規則第6条の届書の提出を受けたときは、次のとおり処理するものとする。

(1) 受給者が一般受給者である場合は、受給者等の氏名および住所(受給者が法人である場合は主たる事務所の所在地)等を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)および添付書類により確認すること。

(2) 受給者が施設等受給者である場合は、設置者等の住所地(法人の主たる事務所の所在地)、施設等の所在地(住所)または施設入所等児童の居住地を公簿等および添付書類により確認すること。

(3) 受給者情報に変更後の住所等および変更年月日を記録すること。

(平29規則47・一部改正、令4規則30・旧第20条繰上・一部改正)

(被用者または被用者等でない者の別の変更の届出)

第19条 一般受給者(公務員でない者に限る。)から規則第6条の2の届書の提出を受けたときは、受給者情報に変更後の被用者または被用者等でない者の別を記録するものとする。

(令4規則30・追加)

(一般受給者に係る氏名変更等届等の省略)

第20条 一般受給者に係る規則第5条から第6条の2までの届出(以下「一般受給者に係る氏名変更等届等」という。)については、その届け出られるべき内容を公簿等(規則第5条および第6条の届出については、マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認できるときは、提出を省略させることが可能であるものとする。

(令4規則30・追加)

(受給事由消滅届の処理)

第21条 規則第7条の届書(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、次のとおり処理するものとする。

(1) 受給者情報に消滅事由および消滅年月日を記録し、引き続いて児童手当等を支給すべき受給者の記録と別に保管すること。

(2) 別記様式第12号または別記様式第13号(施設等受給者用)による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記入すること(受給者が国、地方公共団体または法人である場合を除く。)

(4) 支給対象となる児童と市町村を異にして別居している父母指定者について、前3号までの処理をしたときは、児童の住所地の市町村に対して、別記様式第14号により通知すること。

2 現況届の提出が省略された一般受給者について、児童手当等の支給を受けるべき事由が消滅した場合、受給事由消滅届の提出が必要となるため、一層の周知徹底を図るものとする。

(令4規則30・一部改正)

(職権に基づく支給事由消滅の処理)

第22条 受給事由消滅届の提出がない場合においても、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)によって児童手当等の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条第1項の規定の例により処理するものとする。ただし、次の場合については、それぞれ職権に基づく処理を行うことができるものとする。

(1) 規則第1条に定める理由により児童が日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過した場合

(2) 法第4条第4項の規定が適用されることにより、受給者と生計を同じくしない同居父母が認定されるに至った場合

(3) 支給対象の児童が施設入所等児童となったことに伴い、その父母等が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合

(4) 施設入所等児童でなくなったことに伴い、里親等または施設設置者が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合

(5) 受給者が日本国内に住所を有しなくなった場合または他の市町村に転出した場合

(6) 児童虐待・DV通知の第一の1または第二の1に該当した場合

(7) 法第5条第1項の所得の額が、児童手当の所得制限限度額(法附則第2条第1項の給付の所得上限額を含む。)を超過した場合

(8) その他支給要件を具備しなくなったことが明らかな場合

2 前項第7号に基づき、法附則第2条第1項の給付の所得上限額を超過したことにより職権に基づく支給事由消滅の処理をした場合には、再度支給要件に該当することとなったときに遺漏なく認定請求が行われるよう、第2条第3項および第3条の規定による案内等に努めるものとする。

(平29規則47・令4規則30・一部改正)

(住民基本台帳法による届出の処理)

第23条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第23条または第24条の規定による届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、第18条または第21条第1項の規定の例により処理するものとする。

(令4規則30・一部改正)

(支払の処理)

第24条 児童手当等の支払を口座振替で行う場合には、別記様式第15号別記様式第15号の2(施設等受給者用)による通知書を作成し、受給者に送付することとし、支払を行った場合には、受給者情報に支払金額および支払年月日を記録するものとする。

2 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日または国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日の前において、その日に最も近い休日等でない日とする。

3 児童手当等の支払いは、受給者の申請に基づく金融機関の口座に振り込む方法により行うものとする。ただし、市長が当該方法により難いと認める受給者については、この限りではない。

(平30規則1・令4規則30・一部改正)

(未支払請求書の処理)

第25条 規則第9条の請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 未支払請求書の記載事項について、受給者情報と照合すること。

(2) 未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは、次によること。

 請求者が法第12条第1項に規定する15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童(以下「中学校修了前の児童」という。)であった者である場合は、別記様式第16号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

 請求者が法第12条第2項に規定する施設等受給資格者または施設等受給資格者であった者である場合は、別記様式第17号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

 請求者が中学校修了前の児童であった者である場合は、受給者情報に支払金額および支払年月日ならびに請求者の氏名および住所を記録すること。

 請求者が施設等受給資格者または施設等受給資格者であった者である場合は、支払金額および支払年月日を記録すること。

(3) 請求を却下するものと決定したときは、次によること。

 請求者が中学校修了前の児童であった者である場合は、別記様式第16号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

 請求者が施設等受給資格者または施設等受給資格者であった者である場合は、別記様式第17号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

 請求者が中学校修了前の児童であった者である場合は、受給者情報に請求を却下した旨を記録すること。

 請求者が施設等受給資格者または施設等受給資格者であった者である場合は、当該請求に係る施設入所等児童であった者の受給者情報(施設等受給者用)に請求を却下した旨を記録すること。

(令4規則30・一部改正)

(支払の一時差止めの処理)

第26条 法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものと決定したときは、別記様式第18号または別記様式第19号(施設等受給者用)による通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者情報にその旨を記録するものとする。

(令4規則30・一部改正)

(処分の取消し)

第27条 児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとする。

2 前項の取消しは、文書をもって請求者等に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第28条 法第20条の規定による寄附については、児童手当の支払期月の前月の10日までを申出の期限とする。

2 規則第12条の9の児童手当等に係る寄附の申出書(以下「寄附申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 支払期月ごとに寄附申出書に記載された寄附金額を受給者情報に記録し、当該支払期月に支給する児童手当等の額(法第21条または法第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)から寄附金額を控除した額を支払うものとすること。この場合において、当該支払期月に支給する児童手当等の額が寄附金額に満たない場合は、寄附は行われないものとし、寄附金額を控除せずに支払わなければならない。

(2) 支払期月ごとに支給する児童手当等の額から寄附金額を控除し、別記様式第20号による寄附受領証明書を作成し、請求者等に送付すること。

3 寄附申出書の署名欄と児童手当等の請求者等の氏名が異なる場合または申出の期限を過ぎて寄附申出書が提出された場合には、当該申出書を請求者等に返戻しなければならない。

4 請求者等より、寄附申出書の内容を変更し、または寄附申出書を撤回するため、別記様式第21号による申出書(以下「寄附変更等申出書」という。)が提出された場合には、速やかに処理を行わなければならない。

5 支給事由の消滅等により児童手当等の支払が行われない場合または手当額の減額により寄附申出書の寄附の額に達しない場合は、申出に係る寄附の受領は行わないものとする。

(平27規則19・令2規則16・令4規則30・一部改正)

(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)

第29条 法第21条の規定により、受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等を実施する場合においては、実施する旨を請求者等に周知するとともに、申出の期限を定め、請求者等に周知しなければならない。

2 規則第12条の10の規定により、児童手当等に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下「学校給食費等徴収等申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行う場合は、児童手当等から徴収等する各支払期月毎の費用等について、別記様式第22号による通知書を作成し、徴収等対象者に送付すること。

(2) 支払期月毎に学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行う額(以下この条において「徴収等額」という。)を受給者情報に記録し、当該支払期月に支給する児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額または法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額とする。)から徴収等額を控除した額を支払うものとすること。

3 学校給食費等徴収等申出書の署名欄と児童手当等の請求者等の氏名が異なる場合その他申出に基づく徴収等を行うことができないと判断される場合には、当該申出書を請求者等に返戻しなければならない。

4 請求者等により、学校給食費等徴収等申出書の内容を変更し、または、学校給食費等徴収等申出書を撤回するため、別記様式第23号による申出書(以下「学校給食費等徴収(支払)変更等申出書」という。)が提出された場合には、速やかに処理を行わなければならない。

(平27規則19・令4規則30・一部改正)

(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第30条 法第22条の規定に基づき、児童手当等から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、次により処理するものとする。

(1) 別記様式第24号の保育料特別徴収決定通知書(以下「特別徴収通知書」という。)を作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付すること。

(2) 前号により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付すること。

(3) 支払期月毎に特別徴収通知書に基づく徴収額を受給者情報に記録し、当該支払期月に支給する児童手当等の額から徴収額を控除した額(法第20条の規定に基づく寄附金額または前条第2項第2号に規定する徴収等額がある場合は、それらの額をさらに控除した額)を支払うものとすること。

(平27規則19・令4規則30・一部改正)

(個人番号の変更等に係る事務処理)

第31条 個人番号変更等申出書(別記様式第25号)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者が一般受給者である場合は、受給者情報における受給者の個人番号欄、配偶者等の氏名欄、配偶者等の個人番号欄および児童の個人番号欄を必要に応じて改めるものとする。

(2) 受給者が施設等受給者(個人かつ被用者であるときに限る。)である場合は、受給者情報(施設等受給者用)における設置者等の個人番号欄を改めるものとする。

(平27規則79・追加、令4規則30・一部改正)

(受給者情報等の保存期間)

第32条 受給者情報、父母指定者管理情報ならびに請求書および届書等は、それぞれ次の期間保存するものとする。

(1) 受給者情報(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年間)

(2) 父母指定者管理情報(父母指定者に児童手当等が支給されなくなった日の属する年度の翌年度から5年間)

(3) 認定請求書(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年間)

(4) 現況届(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年間)

(5) 未支払請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年間)

(6) 額改定認定請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年間)

(7) 前各号以外の届書等(提出のあった日の属する年度の翌年度から1年間)

(平27規則79・旧第31条繰下、令4規則30・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の守山市児童手当支給等事務取扱規則は、平成24年4月1日以後の月分の児童手当等から適用する。

3 平成24年6月1日から適用される法附則第2条第1項の給付にかかる所得等の事項については、平成24年5月分までの支給に関する通知書等において、その記載を適宜省略できる。

(平成27年3月31日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第79号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第6号の2の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月31日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の守山市児童手当事務取扱規則に規定する様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年4月1日規則第40号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年8月10日規則第47号)

この規則は、平成29年8月10日から施行する。

(平成30年1月1日規則第1号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年6月1日規則第37号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行し、令和3年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和3年5月以前の月分の手当について、請求者が寡婦(夫)控除のみなし適用を申請する場合は、従前の例により確認することとする。

(令和4年6月1日規則第30号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令4規則30・全改)

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(令4規則30・全改)

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(令4規則30・全改)

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(令4規則30・全改)

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(令4規則30・全改)

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(令3規則17・全改)

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(令4規則30・追加)

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(令4規則30・追加)

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(令4規則30・追加)

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(令4規則30・一部改正)

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(令4規則30・追加)

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(平30規則1・全改)

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(平30規則1・追加)

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(令4規則30・追加)

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(平30規則1・全改)

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(平30規則1・追加)

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(平30規則1・全改)

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(平30規則1・追加)

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(平30規則1・全改)

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(平30規則1・追加)

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(平30規則1・全改)

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(平28規則39・一部改正)

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(平30規則1・追加)

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(平28規則39・一部改正)

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(平28規則39・一部改正)

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(平28規則39・一部改正)

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(平28規則39・一部改正)

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(平27規則19・一部改正)

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(令3規則17・全改)

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(平27規則19・一部改正)

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(令3規則17・全改)

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(平27規則19・平28規則39・令2規則16・一部改正)

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(令3規則17・全改)

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守山市児童手当事務取扱規則

平成24年4月1日 規則第43号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年4月1日 規則第43号
平成27年3月31日 規則第19号
平成27年12月28日 規則第79号
平成28年3月31日 規則第39号
平成29年4月1日 規則第40号
平成29年8月10日 規則第47号
平成30年1月1日 規則第1号
平成30年6月1日 規則第37号
令和2年4月1日 規則第16号
令和3年4月1日 規則第17号
令和4年6月1日 規則第30号