○地区計画推進プロジェクトチーム設置要綱

平成24年10月1日

訓令第37号

(設置)

第1条 市街化調整区域において積極的に都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の5に定める地区計画を活用し、良好な居住環境の維持および形成を図ることで持続可能なまちづくりを推進することを全庁を挙げて支援することを目的に、守山市プロジェクト・チーム設置規程(昭和47年訓令第4号)第3条の規定に基づき、地区計画推進プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。

(平25訓令26・一部改正)

(所掌事務)

第2条 プロジェクトチームは、市街化調整区域における地区計画の推進を図やため、次の事務を行う。

(1) 地区計画制度の採択に向けた各種事前調整の支援

(2) 地区計画の策定に向けた法的検討および技術的支援

(3) 地区計画策定に向けた地域課題の解決を図るため、地域からの支援依頼に対する法的および技術的支援ならびに説明会等への参加

(4) その他地区計画の推進に際しプロジェクトチームが必要と認める事項

(平25訓令26・平29訓令40・一部改正)

(組織)

第3条 プロジェクトチームは、総括者、副総括者および委員をもって組織する。

2 総括者は、都市経済部理事(都市計画・交通政策課等担当)をもって充てる。

3 副総括者は、都市経済部都市計画・交通政策課長をもって充てる。

4 委員は、次の各号に掲げる職員をもって充てる。

(1) 総合政策部企画政策課長

(2) 総務部財政課長

(3) 環境生活部環境政策課長

(4) 健康福祉部長寿政策課長

(5) こども家庭部こども政策課長

(6) 都市経済部土木管理課長

(7) 都市経済部国県事業対策課長

(8) 都市経済部道路河川課長

(9) 都市経済部建築課長

(10) 都市経済部開発調整課長

(11) 都市経済部都市計画・交通政策課長

(12) 都市経済部農政課長

(13) 都市経済部商工観光課長

(14) 都市経済部地域振興課長

(15) 上下水道事業所施設工務課長

(16) 教育委員会事務局教育総務課長

(平25訓令26・平26訓令15・平28訓令20・平29訓令40・令2訓令23・令3訓令11・一部改正)

(職務)

第4条 総括者は、プロジェクトチームを総括する。

2 副総括者は、総括者を補佐し、総括者に事故あるときは、その職務を代行する。

3 委員は、総括者の命を受けて所掌事務を処理する。

(平29訓令40・一部改正)

(会議)

第5条 プロジェクトチームの会議は、総括者が招集し議長となる。

2 総括者は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させることができる。

(報告)

第6条 総括者は、必要に応じ、第2条に掲げる事務の進捗状況を市長に報告し、指示を受けて所掌事務の推進を図るものとする。

(ワーキングチーム)

第7条 プロジェクトチームにワーキングチームを置く。

2 ワーキングチームは、部会長および部員をもって構成する。

3 部会長は副総括者をもって充て、部員は内容に応じて各委員が所属する課の職員を指名する。

4 部会長は、ワーキングチームを総括する。

5 ワーキングチームは、第2条に掲げる事務のうち総括者または部会長が指示する事項について、調査、検討等を行う。

6 部会長は、地域課題等の内容に応じて、関係部員に解決に向けた調査・検討を行うよう指示する。なお、依頼を受けた関係部員は検討結果を所属する課の委員まで決裁した後、書面により部会長へ報告することとする。

7 地域からの支援依頼により、必要に応じて関係部員は地域会議への出席を行うとともに、指導助言を行う。

(平29訓令40・全改)

(庶務)

第8条 プロジェクトチームおよびワーキングチームの庶務は、都市経済部都市計画・交通政策課において処理する。

(平25訓令26・旧第7条繰下・一部改正、平28訓令20・平29訓令40・令2訓令23・令3訓令11・一部改正)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年8月1日訓令第26号)

この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年8月1日訓令第15号)

この訓令は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第20号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第40号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第23号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

地区計画推進プロジェクトチーム設置要綱

平成24年10月1日 訓令第37号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第8章 木/第1節 都市計画
沿革情報
平成24年10月1日 訓令第37号
平成25年8月1日 訓令第26号
平成26年8月1日 訓令第15号
平成28年4月1日 訓令第20号
平成29年4月1日 訓令第40号
令和2年4月1日 訓令第23号
令和3年3月31日 訓令第11号