○守山市防災計画庁内本部会議設置要綱
平成24年11月9日
訓令第39号
(設置)
第1条 市長は、守山市防災計画(以下「計画」という。)の改訂および推進を適正かつ効率的に行うため、守山市防災計画庁内本部会議(以下「本部会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部会議は、次に掲げる事務を行う。
(1) 計画の改訂の検討に関すること。
(2) 計画の推進に関すること。
(組織)
第3条 本部会議は、総括者、副総括者および部員をもって組織する。
2 総括者は、副市長をもって充て、副総括者は、環境生活部理事をもって充てる。
3 部員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(職務)
第4条 総括者は、本部会議を総括する。
2 副総括者は、総括者を補佐し、総括者に事故あるときまたは欠けたときは、その職務を代理する。
3 部員は、総括者の命を受けて所掌事務を処理する。
(会議)
第5条 本部会議の会議(以下「会議」という。)は、総括者が招集し、総括者が議長となる。
2 会議に、部員が出席できない場合には、当該部員の所属する部局の職員のうちから代理のものの出席を認めるものとする。
3 会議の部員が必要と認める場合には、当該部員の所属する部局の職員の同席を認めるものとする。
4 その所掌事務を遂行するに当たり必要があるときは、関係職員に対し、意見の聴取または資料の提出を求めることができる。
(報告)
第6条 総括者は、必要に応じ、所掌事務の進捗状況を市長に報告し、その指示を受けるものとする。
(庶務)
第7条 本部会議の庶務は、環境生活部危機管理課においてこれを処理する。
付則
1 この訓令は、平成24年11月9日から施行する。
2 守山市防災計画改定部会設置要綱(平成17年訓令第26号)は廃止する。
付則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
政策監
事務監
総合政策部長
総務部長
環境生活部長
健康福祉部長
健康福祉部理事
こども家庭部長
都市経済部長
都市経済部理事
上下水道事業所長
会計管理者
議会事務局長
監査委員事務局長
教育委員会事務局教育部長