○守山市人・農地プラン検討会設置要綱
平成24年10月1日
守山市告示第286号
(設置)
第1条 市長は、地域の中心となる経営体(以下「経営体」という。)の確保、経営体への農地の集積、経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を記載した人・農地プランについて検討するため、守山市人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 人・農地プランの作成および更新に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 検討会の委員の定数は6人以内とし、2人以上は女性で構成するものとする。
2 委員は、次に掲げる機関の者のうちから市長が委嘱する。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づき市長が認定した農業者
(2) 守山市農業再生協議会
(3) 守山市農業委員会
(4) レーク滋賀農業協同組合
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 委員に欠員を生じた場合はこれを補充し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第4条 検討会に会長および副会長を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選により決定する。
3 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、初回の会議については、市長が招集するものとする。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の3分の2以上が出席し、または委任がなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(報償)
第6条 第3条第1号に定める委員が会議に出席したときは、予算の定めるところにより報償金を支払うことができる。
2 検討会の求めに応じ、会議に出席した者に対して、予算の定めるところにより、報償金を支払うことができる。
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、都市経済部農政課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。
付則
1 この告示は、平成24年10月1日から施行する。
2 この告示の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。
付則
この告示は、平成27年9月10日から施行する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年9月14日から施行する。