○守山市デマンド乗合タクシー運行要綱

平成24年10月5日

守山市告示第291号

(目的)

第1条 この要綱は、守山市デマンド乗合タクシー(以下「デマンド乗合タクシー」という。)について必要な事項を定めることにより、市民の日常生活に必要な交通手段を確保し、市民福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 運行事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業者で、法第4条の許可を受けた事業者のうち、市長との契約を締結したものをいう。

(2) デマンド乗合タクシー 運行事業者が、タクシー車両により、事前の予約に応じて市長があらかじめ定めた乗降場所と目的地および目的地と目的地の間を有償により旅客を運送する乗合タクシーをいう。

(利用対象者)

第3条 デマンド乗合タクシーの利用対象者は、守山市に居住する者のうち、運行車両への乗り降りができる者(介助者を伴って乗り降りできる者を含む。)とし、次の各号のいずれかに該当する者で次条第1項に規定する利用者登録申込を事前に行い、同条第2項による登録証の交付を受けた者とする。

(1) 満75歳以上の者

(2) 満65歳以上の者で、運転免許証を有しない者または自家用車を有しない者

(3) 身体的な理由等により運転免許証を有しない者

(4) 身体的な理由等により自動車等の運転ができない者

(5) 3歳までの乳幼児を伴って移動する場合の保護者

(6) 妊娠中の者

(7) 目的地のうち「守山市役所」「市立図書館」「もりやまエコパーク」「市民体育館」「防災センター」または「すこやかセンター」のみを利用する者

(8) 守山市老人クラブ連合会または公益社団法人守山市シルバー人材センターの会員

(登録申込等)

第4条 デマンド乗合タクシーの利用を希望する者は、守山市デマンド乗合タクシー利用者登録申込書(別記様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込があった場合は審査を行い、利用が適当と認めるときは、申込者を利用者登録台帳(別記様式第2号。以下利用者登録台帳に登録された者を「利用者」という。)に記載し、利用者に対して利用者登録証(別記様式第3号)を発行するとともに、利用者の登録について運行事業者に連絡するものとする。

3 市長は、第1項の申込書において、利用者がタクシーの乗降に際して介助が必要である旨の内容が記載されている場合は、当該利用者に対して介助者登録証(別記様式第4号)を発行するとともに、介助者の登録について運行事業者に連絡するものとする。

(運行区域および乗降場所)

第5条 デマンド乗合タクシーの運行区域は、守山市域とし、デマンド乗合タクシーの乗降場所は、市長が別に定めるものとする。

(運行日)

第6条 デマンド乗合タクシーの運行日は、原則毎日とする。ただし、12月29日から翌年1月3日までの間は運行しないものとする。

(運行時間および運行開始時間)

第7条 デマンド乗合タクシーの運行時間は、午前8時から午後5時までとし、運行開始時間は、市長が別に定めるものとする。

(利用方法)

第8条 利用者は、乗車したい日の二週間前から前日の午後6時までの間に、運行事業者に直接連絡し、予約するものとする。ただし、午前10時以降の利用に関しては、利用の1時間より前に当日の予約ができるものとする。

2 利用者は、予約したデマンド乗合タクシーへの乗車時に登録証を提示しなければならない。

(乗車の予約取消)

第9条 乗車の予約取消は、利用者が予約した運行時間の前に運行事業者に連絡し、運行事業者の当該予約取消の確認をもって成立するものとする。この場合において、乗車の予約を取り消したことによる利用料金等は生じないものとする。

(利用料金)

第10条 利用者が支払う利用料金は、1人1乗車につき300円とし、運行事業者は利用者から利用料金を徴収するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号))および精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づき手帳の交付を受けた者および満年齢15才以下の者で、登録証裏面にその旨の記載がある者については、利用料金の半額を徴収するものとし、乳幼児健診を受診する乳幼児およびその保護者に同伴する未就学児ならびに妊娠中の者に同伴する未就学児の利用料金は無料とする。

3 介助者の利用料金は、1人1乗車につき300円とする。

4 利用料金の支払い方法は、現金とする。

(乗車拒否)

第11条 運行事業者は、乗車しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その乗車を拒否し、または降車させることができる。

(1) 泥酔した者

(2) 他の利用者の迷惑となる恐れのある者

(3) 安全な運行の妨げになる恐れのある者

(4) 不正な方法等により利用しようとする者

(利用者資格の喪失)

第12条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに守山市デマンド乗合タクシー利用資格喪失届(別記様式第5号)に、登録証を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 市外へ転出したとき。

(3) その他利用者に該当しなくなったとき。

2 市長は、前項の規定にかかわらず毎年利用資格喪失について調査し、利用者登録台帳の適切な管理に努めなければならない

(登録証の譲渡等の禁止)

第13条 利用者は、登録証を他人に譲渡し、または貸与してはならない。

(登録証の再交付)

第14条 利用者は、登録証の管理を適切に行い、紛失した場合は速やかに市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、届出内容を審査し、届出理由が適当であると認めたときは、登録証の再交付を決定し、利用者に再交付するものとする。

(表示)

第15条 運行事業者は、この事業に供する車両であることを明らかにするため、市長が支給するデマンド乗合タクシーを表示するものを車両に取り付けて運行するものとする。

(事故報告)

第16条 運行事業者は、デマンド乗合タクシー運行中において事故等が発生した場合は、迅速かつ的確にこれに対応し、事故報告書(別記様式第6号)により速やかに市長に報告しなければならない。

(苦情処理)

第17条 運行事業者は、利用者からの苦情等に誠実に対応するとともに、市長に苦情等の処理について苦情等処理報告書(別記様式第7号)を提出するものとする。

(利用の取消し)

第18条 市長は、利用者が虚偽の申込みをしたときまたはこの要綱の規定に違反したときは、利用決定を取り消すことができるものとする。

(重要事項の決定)

第19条 デマンド乗合タクシーの運行形態、運行時間、利用料金等の事項については、守山市地域公共交通活性化協議会議設置要綱(平成25年告示第204号)に規定する守山市地域公共交通活性化協議会において協議し適宜見直しを行うものとする。

この告示は、平成24年10月5日から施行する。

この告示は、平成25年12月27日から施行する。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

この告示は、令和元年6月1日から施行する。

この告示は、令和元年11月1日から施行する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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守山市デマンド乗合タクシー運行要綱

平成24年10月5日 告示第291号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第4章 生/第2節 社会福祉
沿革情報
平成24年10月5日 告示第291号
平成25年12月27日 告示第370号
平成28年3月28日 告示第75号
平成28年4月1日 告示第131号
平成29年3月24日 告示第68号
平成30年4月1日 告示第222号
令和元年6月1日 告示第244号
令和元年10月21日 告示第352号
令和3年2月16日 告示第32号
令和4年3月22日 告示第50号