○守山市予防接種健康被害救済給付金給付要綱
平成24年11月12日
守山市告示第318号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第11条から第13条までの規定に基づく予防接種による健康被害(以下「健康被害」という。)の救済に関する措置を適正かつ円滑に処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(救済給付の対象および範囲)
第2条 救済給付の対象は、定期の予防接種または臨時の予防接種を受けた者のうち、疾病にかかり、障害の状態となり、または死亡したものとする。
2 救済給付の範囲は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第10条から第13条まで、第17条から第21条まで、第24条、第26条および第28条に基づき、次に掲げるものとする。
(1) 医療費および医療手当
(2) 障害児養育年金
(3) 障害年金
(4) 死亡一時金
(5) 遺族年金または遺族一時金
(6) 葬祭料
(給付対象者)
第3条 給付対象者は、市内に住所を有し、かつ、前条第1項の規定に基づく健康被害であると厚生労働大臣が認定したものとする。ただし、当該者が未成年の場合の給付対象者は、保護者または親権者とする。
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、法第13条第1項に基づき定めるものとする。
(給付金の交付請求)
第5条 給付金の交付を受けようとする者は、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。)に基づき、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 医療費・医療手当請求書
(2) 受診証明書
(3) 予防接種被害者健康手帳の写し
2 市長は、前項の請求があった場合、その内容を審査し、対象者へ給付の可否を通知するとともに、請求内容が適当と認めたときは、当該給付金の給付をするものとする。
3 規則第10条第1項に規定する医療費の請求は、当該疾病につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、または例による場合を含む。)もしくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)(以下この項において「社会保険各法」という。)、介護保険法(平成9年法律第123号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、船員法(昭和22年法律第100号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用し、または例による場合を含む。)、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)もしくは公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)の規定により医療に関する給付を受け、もしくは受けることができたとき、または当該医療が法令の規定により国もしくは地方公共団体の負担による医療に関する給付として行われたときは、当該医療に要した費用の額から当該医療に関する給付の額を控除した額(その者が社会保険各法による療養の給付を受け、または受けることができたときは、当該療養の給付に関する当該社会保険各法の規定による一部負担金に相当する額とし、当該医療が法令の規定により国または地方公共団体の負担による医療の現物給付として行われたときは、当該医療に関する給付について行われた実費徴収の額とする。)を限度とする。
付則
この告示は、平成24年11月12日から施行し、同日から適用する。