○守山市立小中学校事務共同実施推進委員会設置要綱

平成24年12月1日

(設置)

第1条 守山市立小中学校における学校事務の平準化および効率化を図り、学校運営に関する相互支援を行い、教育活動の充実に資するため、守山市立小中学校事務共同実施推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校事務の適性化および効率化に関すること。

(2) 学校運営および学校教育の支援に関すること。

(3) 学校事務情報の共有化および事務機能の平準化に関すること。

(4) 事務職員の事務処理能力向上のための研修に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織し、委員は教育長が委嘱または任命する。

(1) 学校の校長代表

(2) 学校の教頭代表

(3) 学校事務職員

(4) 教育委員会事務局学校教育課職員

2 委員会の事務局は、教育委員会事務局学校教育課に置く。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、学校の校長代表をあてる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、または欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。

(部会)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の下に部会を置くことができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、その都度、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成25年4月1日より施行する。

守山市立小中学校事務共同実施推進委員会設置要綱

平成24年12月1日 種別なし

(平成25年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第9章 育/第2節 学校教育
沿革情報
平成24年12月1日 種別なし