○守山市立小中学校事務共同実施推進委員会設置要綱
平成24年12月1日
(設置)
第1条 守山市立小中学校における学校事務の平準化および効率化を図り、学校運営に関する相互支援を行い、教育活動の充実に資するため、守山市立小中学校事務共同実施推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校事務の適性化および効率化に関すること。
(2) 学校運営および学校教育の支援に関すること。
(3) 学校事務情報の共有化および事務機能の平準化に関すること。
(4) 事務職員の事務処理能力向上のための研修に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織し、委員は教育長が委嘱または任命する。
(1) 学校の校長代表
(2) 学校の教頭代表
(3) 学校事務職員
(4) 教育委員会事務局学校教育課職員
2 委員会の事務局は、教育委員会事務局学校教育課に置く。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、学校の校長代表をあてる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、または欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。
(部会)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の下に部会を置くことができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、その都度、委員長が委員会に諮って定める。
付則
この要綱は、平成25年4月1日より施行する。