○守山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準等を定める条例

平成25年3月22日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項および第4項ならびに第78条の4第1項および第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者の指定の基準ならびに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準について定めるものとする。

(指定地域密着型サービス事業者の指定の基準)

第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

2 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人または病床を有する診療所を開設している者(看護小規模多機能型居宅介護に係る指定の申請に限る。)とする。ただし、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)および暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が関係するものを除く。

(平30条例9・一部改正)

(指定地域密着型サービスの人員、設備および運営に関する基準)

第3条 法第78条の4第1項および第2項の条例で定める基準は、次条に定めるもののほか、指定地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「省令」という。)に定めるところによる。

(記録の整備)

第4条 指定地域密着型サービスの事業を行う者は、従業者、設備、備品および会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日からそれぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。

(1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画 5年間

(2) 省令第3条の18第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 5年間

(3) 省令第3条の23第2項に規定する主治の医師による指示の文書 5年間

(4) 省令第3条の24第11項に規定する訪問看護報告書 5年間

(5) 省令第3条の26に規定する市への通知に係る記録 5年間

(6) 省令第3条の30条第1項に規定する従業者の勤務の体制を定めた文書および勤務の実績に関する記録 5年間

(7) 省令第3条の36第2項に規定する苦情の内容等の記録 2年間

(8) 省令第3条の38第2項に規定する事故の状況および事故に際して採った処置についての記録 2年間

(9) その他介護給付費の請求の根拠となる記録 5年間

3 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者に対する指定夜間対応型訪問介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日からそれぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。

(1) 夜間対応型訪問介護計画 5年間

(2) 省令第15条第1項に規定する従業者の勤務の体制を定めた文書および勤務の実績に関する記録 5年間

(3) 省令第18条において準用する省令第3条の18第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 5年間

(4) 省令第18条において準用する省令第3条の26に規定する市への通知に係る記録 5年間

(5) 省令第18条において準用する省令第3条の36第2項に規定する苦情の内容等の記録 2年間

(6) 省令第18条において準用する省令第3条の38第2項に規定する事故の状況および事故に際して採った処置についての記録 2年間

(7) その他介護給付費の請求の根拠となる記録 5年間

4 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日からそれぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。

(1) 地域密着型通所介護計画 5年間

(2) 省令第37条において準用する省令第3条の18第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録に関する記録 5年間

(3) 省令第37条において準用する省令第3条の26に規定する市への通知に係る記録 5年間

(4) 省令第37条において準用する省令第3条の36第2項に規定する苦情の内容等の記録 2年間

(5) 省令第35条第2項に規定する事故の状況および事故に際して採った処置についての記録 2年間

(6) 省令第34条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 2年間

(7) その他介護給付費の請求の根拠となる記録 5年間

5 共生型地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する共生型地域密着型通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日からそれぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。

(1) 地域密着型通所介護計画 5年間

(2) 省令第37条の3において準用する省令第3条の18第2項に規定する提供した具体的なサービス内容等の記録 5年間

(3) 省令第37条の3において準用する省令第3条の26に規定する市への通知に係る記録 5年間

(4) 省令第37条の3において準用する省令第3条の36第2項に規定する苦情の内容等の記録 2年間

(5) 省令第37条の3において準用する省令第35条第2項に規定する事故の状況および事故に際して採った処置についての記録 2年間

(6) 省令第37条の3において準用する省令第34条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 2年間

(7) その他介護給付費の請求の根拠となる記録 5年間

6 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日からそれぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。

(1) 療養通所介護計画 5年間

(2) 省令第40条の14第2項に規定する検討の結果についての記録 2年間

(3) 省令第40条の16において準用する省令第3条の18第2項に規定する提供した具体的なサービス内容等の記録 5年間

(4) 省令第40条の16において準用する省令第3条の26に規定する市への通知に係る記録 5年間

(5) 省令第40条の16において準用する省令第3条の36第2項に規定する苦情の内容等の記録 2年間

(6) 省令第40条の16において準用する省令第35条第2項に規定する事故の状況および事故に際して採った処理についての記録 2年間

(7) 省令第40条の16において準用する省令第34条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 2年間

(8) その他介護給付費の請求の根拠となる記録 5年間

7 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日からそれぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。

(1) 認知症対応型通所介護計画 5年間

(2) 省令第61条において準用する省令第30条第1項に規定する従業者の勤務の体制を定めた文書および勤務の実績に関する記録 5年間

(3) 省令第61条において準用する省令第3条の18第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 5年間

(4) 省令第61条において準用する省令第3条の26に規定する市への通知に係る記録 5年間

(5) 省令第61条において準用する省令第3条の36第2項に規定する苦情の内容等の記録 2年間

(6) 省令第61条において準用する省令第35条第2項に規定する事故の状況および事故に際して採った処置についての記録 2年間

(7) 省令第61条において準用する省令第34条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 2年間

(8) その他介護給付費の請求の根拠となる記録 5年間

8 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日からそれぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。

(1) 居宅サービス計画 5年間

(2) 小規模多機能型居宅介護計画 5年間

(3) 省令第88条において準用する省令第3条の18第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 5年間

(4) 省令第73条第6号に規定する身体的拘束等の態様および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由の記録 5年間

(5) 省令第88条において準用する省令第3条の26に規定する市への通知に係る記録 5年間

(6) 省令第88条において準用する省令第3条の36第2項に規定する苦情の内容等の記録 2年間

(7) 省令第88条において準用する省令第3条の38第2項に規定する事故の状況および事故に際して採った処置についての記録 2年間

(8) 省令第88条において準用する省令第30条第1項に規定する従業者の勤務の体制を定めた文書および勤務の実績に関する記録 5年間

(9) 省令第88条において準用する省令第34条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 2年間

(10) その他介護給付費の請求の根拠となる記録 5年間

9 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日からそれぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。

(1) 認知症対応型共同生活介護計画 5年間

(2) 省令第95条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 5年間

(3) 省令第97条第6項に規定する身体的拘束等の態様および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由の記録 5年間

(4) 省令第103条第1項に規定する従業者の勤務の体制を定めた文書および勤務の実績に関する記録 5年間

(5) 省令第108条において準用する省令第3条の26に規定する市への通知に係る記録 5年間

(6) 省令第108条において準用する省令第3条の36第2項に規定する苦情の内容等の記録 2年間

(7) 省令第108条において準用する省令第3条の38第2項に規定する事故の状況および事故に際して採った処置についての記録 2年間

(8) 省令第108条において準用する省令第34条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 2年間

(9) その他介護給付費の請求の根拠となる記録 5年間

10 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日からそれぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。

(1) 地域密着型特定施設サービス計画 5年間

(2) 省令第116条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 5年間

(3) 省令第118条第5項に規定する身体的拘束等の態様および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由の記録 5年間

(4) 省令第126条第1項に規定する従業者の勤務の体制を定めた文書および勤務の実績に関する記録 5年間

(5) 省令第126条第3項に規定する結果等の記録 5年間

(6) 省令第129条において準用する省令第3条の26に規定する市への通知に係る記録 5年間

(7) 省令第129条において準用する省令第3条の36第2項に規定する苦情の内容等の記録 2年間

(8) 省令第129条において準用する省令第3条の38第2項に規定する事故の状況および事故に際して採った処置についての記録 2年間

(9) 省令第129条において準用する省令第34条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(10) その他介護給付費の請求の根拠となる記録 5年間

11 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日からそれぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。

(1) 地域密着型施設サービス計画 5年間

(2) 省令第135条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 5年間

(3) 省令第137条第5項に規定する身体的拘束等の態様および時間、その際の入所者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由の記録 5年間

(4) 省令第149条第1項または第167条第1項に規定する従業者の勤務の体制を定めた文書および勤務の実績に関する記録 5年間

(5) 省令第157条において準用する省令第3条の26に規定する市への通知に係る記録 5年間

(6) 省令第157条において準用する省令第3条の36第2項に規定する苦情の内容等の記録 2年間

(7) 省令第155条第3項に規定する事故の状況および事故に際して採った処置についての記録 2年間

(8) 省令第157条において準用する省令第34条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 2年間

(9) その他介護給付費の請求の根拠となる記録 5年間

12 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日からそれぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。

(1) 居宅サービス計画 5年間

(2) 看護小規模多機能型居宅介護計画 5年間

(3) 省令第177条第6号に規定する身体的拘束等の態様および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由の記録 5年間

(4) 省令第178条第2項に規定する主治の医師による指示の文書 5年間

(5) 省令第179条第10項に規定する看護小規模多機能型居宅介護報告書 5年間

(6) 省令第182条において準用する省令第3条の18第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 5年間

(7) 省令第182条において準用する省令第3条の26に規定する市への通知に係る記録 5年間

(8) 省令第182条において準用する省令第3条の36第2項に規定する苦情の内容等の記録 2年間

(9) 省令第182条において準用する省令第3条の38第2項に規定する事故の状況および事故に際して採った処置についての記録 2年間

(10) 省令第182条において準用する省令第30条第1項に規定する従業者の勤務の体制を定めた文書および勤務の実績に関する記録 5年間

(11) 省令第182条において準用する省令第34条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 2年間

(12) その他介護給付費の請求の根拠となる記録 5年間

(平27条例25・平28条例11・平30条例9・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条第2項から第9項までの規定は、この条例の施行の際現に存する記録について適用する。

(平成27年7月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準等を定める条例第4条第6項の規定は、この条例の施行の際現に存する記録について適用する。

守山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準等を定める条例

平成25年3月22日 条例第4号

(平成30年4月1日施行)