○守山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備および運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

平成25年3月22日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の12第2項ならびに第115条の14第1項および第2項の規定に基づき、指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の基準ならびに指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備および運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について定めるものとする。

(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の基準)

第2条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。ただし、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)および暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が関係する法人を除く。

(指定地域密着型介護予防サービスの人員、設備および運営ならびに介護予防のための効果的な支援に関する基準)

第3条 法第115条の14第1項および第2項の条例で定める基準は、次条に定めるもののほか、指定地域密着型介護予防サービスの人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防の効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「省令」という。)に定めるところによる。

(記録の整備)

第4条 指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う者は、従業者、設備、備品および会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日からそれぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。

(1) 介護予防認知症対応型通所介護計画 5年間

(2) 省令第21条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 5年間

(3) 省令第24条に規定する市への通知に係る記録 5年間

(4) 省令第28条第1項に規定する従業者の勤務の体制を定めた文書および勤務の実績に関する記録 5年間

(5) 省令第36条第2項に規定する苦情の内容等の記録 2年間

(6) 省令第37条第2項に規定する事故の状況および事故に際して採った処置についての記録 2年間

(7) 省令第39条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 2年間

(8) その他介護給付費の請求の根拠となる記録 5年間

3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日からそれぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。

(1) 指定介護予防サービス等の利用に係る計画 5年間

(2) 介護予防小規模多機能型居宅介護計画 5年間

(3) 省令第64条において準用する省令第21条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 5年間

(4) 省令第53条第2項に規定する身体的拘束等の態様および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由の記録 5年間

(5) 省令第64条において準用する省令第24条に規定する市への通知に係る記録 5年間

(6) 省令第64条において準用する省令第28条第1項に規定する従業者の勤務の体制を定めた文書および勤務の実績に関する記録 5年間

(7) 省令第64条において準用する省令第36条第2項に規定する苦情の内容等の記録 2年間

(8) 省令第64条において準用する省令第37条第2項に規定する事故の状況および事故に際して採った処置についての記録 2年間

(9) 省令第64条において準用する省令第39条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 2年間

(10) その他介護給付費の請求の根拠となる記録 5年間

4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日からそれぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。

(1) 介護予防認知症対応型共同生活介護計画 5年間

(2) 省令第75条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 5年間

(3) 省令第77条第2項に規定する身体的拘束等の態様および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由の記録 5年間

(4) 省令第80条第1項に規定する従業者の勤務の体制を定めた文書および勤務の実績に関する記録 5年間

(5) 省令第85条において準用する省令第24条に規定する市への通知に係る記録 5年間

(6) 省令第85条において準用する省令第36条第2項に規定する苦情の内容等の記録 2年間

(7) 省令第85条において準用する省令第37条第2項に規定する事故の状況および事故に際して採った処置についての記録 2年間

(8) 省令第85条において準用する省令第39条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 2年間

(9) その他介護給付費の請求の根拠となる記録 5年間

(平28条例12・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条第2項から第4項までの規定は、この条例の施行の際現に存する記録について適用する。

(平成28年3月25日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

守山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備および運営ならびに指定地域密着型介…

平成25年3月22日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)