○守山市工場立地法準則条例

平成25年3月22日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(令4条例36・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法の例による。

(区域ならびに緑地および環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 法第4条の2第1項に規定する区域ならびに当該区域における緑地および環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する準工業地域および工業専用地域ならびに同号の用途地域の指定の無い地域(以下「準工業地域等」という。)

100分の10以上

100分の15以上

都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域(以下「工業地域」という。)

100分の5以上

100分の10以上

(令4条例36・一部改正)

(緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積率の算定方法)

第4条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下「規則」という。)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設または同条第1号トに掲げる施設と重複する土地および規則第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率(緑地の面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に参入することができない。

(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)

第5条 特定工場の敷地が準工業地域等、工業地域または第3条に規定する区域以外の区域のうち、2以上の区域にわたる場合における第3条の規定の適用については、当該敷地のそれぞれの区域に存する部分の面積の敷地面積に対する割合(以下「敷地割合」という。)につき、準工業地域等または工業地域の敷地割合が最も高いときは当該敷地割合が最も高い区域に係る同条の表の規定を適用し、準工業地域等および工業地域の敷地面積に対する割合の合計が2分の1以上であるときは、準工業地域等または工業地域のうち敷地割合が高い方の区域に係る同表の規定を適用し、第3条に規定する区域以外の区域の敷地割合が2分の1を超えるときは同表の規定を適用しない。

2 前項において、準工業地域等および工業地域の敷地割合が同じであるとき(第3条に規定する区域以外の区域の敷地割合が2分の1を超えるときを除く。)は、準工業地域等に係る第3条の表の規定を適用する。

(令4条例36・一部改正)

(本市に隣接する地方公共団体の長との協議)

第6条 特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合におけるこの条例の規定の適用については、市長が当該地方公共団体の長と協議して定める。

(環境活動計画書の作成等)

第7条 法第6条第1項の規定により届出を行った者は、市内における環境に配慮した取組を計画的に実施しなければならない。

2 前項の規定に該当する者または同項に規定する届出を行おうとする者は、同項に規定する取組を実施するための計画書(以下「環境活動計画書」という。)を作成し、法第6条第1項、第7条第1項または第8条第1項の規定による届出(法第6条第1項第2号または第6号に規定する事項に係る変更によるものを除く。)と同時に、これを市長に提出しなければならない。ただし、既に環境活動計画書を提出した場合であって、その内容に変更が無いときはこの限りでない。

3 環境活動計画書に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(令4条例36・追加)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 昭和49年6月28日以前に設置されている特定工場または設置のための工事が行われている特定工場(以下「既存工場等」という。)において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われているときは、第3条の規定に適合する緑地および環境施設の面積の算定は、付則別表に規定する式によって行うものとする。

付則別表(付則第2項関係)

(令4条例36・一部改正)

1 既存工場等が、工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)別表第1の上欄に掲げる1の業種に属する場合

既存工場等が存する区域

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

準工業地域等

G≧(P/γ)(0.1-(G0/S))

ただし、(P/γ)(0.1-(G0/S))>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧((P/γ)(0.15-(E0/S))

ただし、(P/γ)(0.15-(E0/S))>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

工業地域

G≧(P/γ)(0.05-(G0/S))

ただし、(P/γ)(0.05-(G0/S))>0.05S-G1>0のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧((P/γ)(0.1-(E0/S))

ただし、(P/γ)(0.1-(E0/S))>0.1S-E1>0のときはE≧0.1S-E1とし、0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。

2 既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合

既存工場等が存する区域

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

準工業地域等

画像

ただし、画像のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

画像

ただし、画像のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

工業地域

画像

ただし、画像のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。

画像

ただし、画像のときはE≧0.1S-E1とし、0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。

3 前2項の表の算式中次の各号に掲げる記号は、それぞれ当該各号に定める数値を表すものとする。

(1) G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

(2) P 当該変更に係る生産施設の面積

(3) γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種について同表の下欄に掲げる割合

(4) G0 当該変更に係る届出前に設置される緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

(5) S 当該既存工場等の敷地面積

(6) G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地の面積の合計

(7) E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

(8) E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

(9) E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設の面積の合計

(10) n 当該既存工場等が属する業種の個数

(11) Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

(12) γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

(令和4年12月15日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(環境活動計画書に係る経過措置)

2 この条例による改正後の守山市工場立地法準則条例第7条第1項および第2項の規定は、この条例の施行の日以後に同条第2項に規定する届出を行う者について適用する。

守山市工場立地法準則条例

平成25年3月22日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)