○守山市市民参加と協働のまちづくり庁内推進本部設置要綱
平成24年12月13日
訓令第41号
(目的)
第1条 この要綱は、守山市市民参加と協働のまちづくり条例(平成22年条例第1号。以下「条例」という。)第16条第1項に基づき、守山市の市民参加および協働のまちづくりを総合的に進めるため、守山市市民参加と協働のまちづくり庁内推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、条例の例による。
(所掌事務)
第3条 推進本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市民参加および協働のまちづくりの状況についての検証および課題の明確化に関わること。
(2) 今後における「まちづくりの仕組み」の策定および推進に関すること。
(3) 市民参加および協働のまちづくりの状況等について、守山市市民参加と協働のまちづくり推進会議設置規則(平成23年規則第23号)に定める守山市市民参加と協働のまちづくり推進会議に提出すべき案件に関すること。
(4) 市民参加および協働のまちづくりに関する職員の意識向上に関すること。
(5) その他市民参加および協働のまちづくりの推進に必要な取組みに関すること。
(組織)
第4条 推進本部の本部長、副本部長および部員は、別表1に掲げる者とする。
2 本部長は、本部を総括し、副本部長は、本部長を補佐するとともに、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が招集する。
2 本部長は、会議の議長となる。
3 会議は、部員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
(分科会)
第6条 推進本部は、その所掌事務を分掌させるため、分科会を置く。
2 分科会の所掌事務は次の通りとする。
(1) 担い手づくり分科会
ア 市民が主体となってまちづくりに取り組む意識の醸成と社会教育の充実に向けた具体策の検討に関すること。
イ まちづくりの担い手の育成に向けた具体策の検討に関すること。
ウ 市民活動の促進・活性化に向けた具体策の検討に関すること。
エ その他市民参加と協働のまちづくりの推進に関すること。
(2) 住みやすいまちづくり分科会
ア 「住みやすさ指標」の運用等、行政と市民が目指すべきまちづくりの方向性を明確にするための具体策の検討に関すること。
イ その他市民にとっての「住みやすさ」に関すること。
(3) 信頼される市役所づくり分科会
ア 職員の市民参加と協働のまちづくりの推進に係る意識の向上につながる具体策の検討に関すること。
イ その他市民から信頼される市役所の実現に向けた具体策の検討に関すること。
3 分科会の総括者および構成員は、別表2に掲げる者とする。
4 総括者は、分科会の事務を総理し分科会の経過および結果を推進本部に報告する。
5 総括者は、分科会の運営上必要があると認めるときは研究会を置くことができる。
(平26訓令11・平28訓令17・一部改正)
(意見の聴取)
第7条 会議または分科会の会議(以下「会議等」という。)において必要があると認めるときは、部員および構成員以外の者に会議等への出席を求め、意見を聞くことができる。
(報償)
第8条 会議等の求めに応じ、部員および構成員以外の者が会議等に出席したときは、予算の定めるところにより報償金を支払う。
2 前項の規定にかかわらず、公務で会議等に出席した公務員またはそれに準ずる者に対しては、報償金は支払わない。
(報告)
第9条 本部長は、所掌事務の進捗状況を必要に応じて市長に報告し、また、指示を受けて所掌事務の推進を図るものとする。
(庶務)
第10条 推進本部の庶務は、環境生活部市民協働課において処理する。
(平27訓令17・一部改正)
付則
この訓令は、平成24年12月13日から施行する。
付則(平成25年4月1日訓令第18号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年4月28日訓令第11号)
この訓令は、平成26年4月28日から施行する。
付則(平成27年4月1日訓令第17号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年4月1日訓令第17号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年4月1日訓令第37号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年5月12日訓令第49号)
この訓令は、平成29年5月12日から施行する。
付則(平成30年4月1日訓令第21号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日訓令第18号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年4月1日訓令第26号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日訓令第31号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年4月1日訓令第21号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年4月1日訓令第19号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
(令6訓令19・全改)
区分 | 役職名 | 構成員等 |
本部会 | (1) 本部長 | 副市長 |
(2) 副本部長 | 環境生活部理事 | |
(3) 本部員 | 総合政策部次長(企画政策課等担当)、総合政策部次長(スポーツ振興課等担当)、総務部次長、環境生活部次長(環境政策課等担当)、環境生活部次長(市民協働課等担当)、環境生活部不当要求等担当次長、健康福祉部次長(健康福祉政策課等担当)、健康福祉部次長(長寿政策課等担当)、こども家庭部次長、建設部次長、都市経済部次長(都市計画・交通政策課等担当)、都市経済部次長(企業立地推進課等担当)、上下水道事業所次長、会計管理者、議会事務局次長、農業委員会事務局長、教育委員会事務局教育部次長 |
別表2(第6条関係)
(令3訓令31・全改、令4訓令21・令5訓令3・令6訓令19・一部改正)
区分 | 役職名 | 構成員等 |
担い手づくり分科会 | (1) 総括者 | 環境生活部次長(市民協働課等担当) |
(2) 構成課等 | 人権政策課、市民協働課、健康福祉政策課、すこやか生活課、母子保健課、保育幼稚園課、商工観光課、企業連携室、学校教育課、社会教育・文化振興課および文化財保護課の各課または室の長が指名した者 | |
住みやすいまちづくり分科会 | (1) 総括者 | 総合政策部次長(企画政策課等担当) |
(2) 構成課等 | 企画政策課、スポーツ振興課、人権政策課、環境政策課、ごみ減量推進課、市民協働課、危機管理課、健康福祉政策課、すこやか生活課、母子保健課、地域医療政策室、長寿政策課、地域包括支援センター、障害福祉課、こども政策課、保育幼稚園課、こども家庭相談課、発達支援課、土木管理課、国県事業対策課、道路河川課、建築課、都市計画・交通政策課、商工観光課、企業連携室、教育総務課、学校教育課、社会教育・文化振興課、文化財保護課および図書館の各課、室または出先機関の長が指名した者 | |
信頼される市役所づくり分科会 | (1) 総括者 | 総務部次長 |
(2) 構成課等 | 総務課、人事課、市民協働課、市民課および秘書室の各課または室の長が指名した者 |