○守山市機構集積協力金交付要綱
平成24年12月28日
守山市告示第363号
(趣旨)
第1条 市長は、地域の中心となる経営体への農地集積および分散化した農地の連坦化を促進するため、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「国事業実施要綱」という。)第3第2項に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対し、農地を貸し付けることで農地集積に協力する者に対し、予算の範囲内において守山市機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、国事業実施要綱、滋賀県担い手農地集積促進事業費補助金交付要綱(平成24年7月10日付け滋農政第493号滋賀県農政水産部長通知)、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定める。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、国事業実施要綱に使用する用語の例による。
(補助対象事業等)
第3条 協力金の交付対象となる事業(以下「協力金対象事業」という。)は、国事業実施要綱第3第2項に規定する機構集積協力金交付事業とする。
(交付対象者等)
第4条 協力金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)、交付単価および交付対象地域は、別表に定めるとおりとする。
(1) 農地所有者(本人または農地法(昭和27年法律第229号)第2条第2項に規定する世帯員等を含む。以下同じ。)であって次に掲げるもの
ア 農業部門の減少により経営転換(国事業実施要綱別表1の経営転換をいう。以下同じ。)する農業者 経営転換協力金交付申請書(国事業実施要綱別記2―1様式第1号)
イ リタイアする農業者 経営転換協力金交付申請書(国事業実施要綱別記2―1様式第2号)
(2) 農地の相続人(協力金の交付を受ける年度またはその前年度に農地を相続し、相続人自らは農業を行わない者をいう。以下同じ。) 経営転換協力金交付申請書(国事業実施要綱別記2―1様式第2号)
(3) 交付対象地について白紙委任を行なっていることを証する書類
(4) その他市長が必要と認めた書類
(協力金の交付の決定の取消しおよび返還)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、協力金の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 国事業実施要綱別記2―1第6の5または第8の3に該当する場合
(2) 交付申請時に誓約した内容に違反した場合
(3) 交付金の交付に際して付した条件に違反した場合
2 市長は、前項の規定により、協力金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する協力金が交付されているときは、当該交付を受けた交付対象者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(報告および検査)
第9条 市長は、協力金の交付が適切に実施されているか確認するため、交付対象者に対し、報告の徴収または立入検査を行うことができる。
(書類の保管)
第10条 協力金の交付を受けた者は、協力金対象事業の実施に関係する書類を、当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して10年間保管しなければならない。
付則
1 この告示は、平成24年12月28日から施行し、平成24年度の協力金から適用する。
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和7年3月31日とする。
付則
この告示は、平成25年7月1日から施行する。
付則
この告示は、平成27年3月16日から施行し、平成26年度の補助金から適用する。
付則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和4年3月31日から施行する。
別表(第4条関係)
交付の対象となる事業 | 交付対象者・交付対象地域・交付要件 | 交付単価 |
地域集積協力金交付事業 | 国事業実施要綱別記2―1第5の1の規定に該当する地域であって、第5の2から第5の4までの各交付要件等を満たす地域 | 国事業実施要綱別記2―1第5の3および4の(1)または(2)の各タイプにおける交付単価により算出された額 |
経営転換協力金交付事業 | 国事業実施要綱別記2―1第6の1の規定に該当する者であって、第6の2の各交付要件を満たすもの | 国事業実施要綱別記2―1第6の3に規定する額 |