○守山市ものづくり企業技術指導員設置要綱

平成24年12月28日

告示第364号

(趣旨)

第1条 市長は、守山市内の製造業を営む事業者(以下「ものづくり企業」という。)の業務改善および技術指導(以下「技術指導」という。)を実施し、ものづくり企業の振興と活性化に資するため、市内に居住する定年退職以降の技術者等を担い手として、守山市ものづくり企業技術指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 指導員は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) ものづくり企業からの支援要請に基づく技術指導支援

(2) 市の要請に基づく、協議および意見提案

(3) 指導員が主催した事項の参画

(委嘱)

第3条 指導員は、次の各号の見識を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 電気関係または機械関係の設計に関する専門的な知識または技能を持つ者

(2) 情報化、ソフト設計、ネットワーク構築等の実務経験を持つ者

(3) 生産管理、生産技術、工程改善等の指導経験がある者

(4) 品質管理や安全管理、環境管理、工程審査などの実務経験を持つ者

(5) 企業の経営改善に携った経験を持つ者

2 指導員は、その身分を示すものづくり企業技術指導員証(別記様式。以下「指導員証」という。)を携行し、ものづくり企業の求めに応じて提示しなければならない。

(任期)

第4条 指導員の任期は、1年とする。ただし、年度の途中において任用した場合は、当該年度の終了日までとする。

2 指導員は、再任することができる。

(報償等)

第5条 市長は、指導員が第2条の所掌事務に従事した場合は、予算の範囲内において報償金を支払う。

2 指導員が、所掌事務にかかり守山市以外の官公庁等へ連絡調整のために管外へ赴く場合には、必要に応じ職員の例に準じ費用弁償を行う。

(秘密の保持)

第6条 指導員は、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。職を退いた後も、同様とする。

(解職)

第7条 市長は、指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解職することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えない場合

(2) 指導員としてふさわしくない行為があった場合

(庶務)

第8条 指導員の庶務は、都市経済部都市活性化局商工観光課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成24年12月28日から施行する。

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守山市ものづくり企業技術指導員設置要綱

平成24年12月28日 告示第364号

(平成24年12月28日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第7章
沿革情報
平成24年12月28日 告示第364号