○守山市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱
平成25年2月1日
守山市告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)または戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求および不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 住基法の規定による住民票の写し、消除された住民票の写しおよび住民票に記載をした事項に関する証明書
(2) 住基法の規定による戸籍の附票の写しおよび消除された戸籍の附票の写し
(3) 戸籍法の規定による戸籍の謄本および抄本ならびに戸籍に記載した事項に関する証明書(磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部および一部を証明した書面を含む。)
(4) 戸籍法の規定による除かれた戸籍の謄本および抄本ならびに除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書(磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部および一部を証明した書面を含む。)
2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 住基法第12条第1項または第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求(同規定を準用し請求する場合を含む。)する者の代理人
(2) 住基法第12条の3または第20条(同条第1項および第2項を除く。)の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出(同規定を準用し申出する場合を含む。)をする者
(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人
(4) 戸籍法第10条の2第1項または第3項から第5項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)までの規定により住民票の写し等を請求する者
(対象者)
第3条 本人通知制度の対象となる者は、登録の申込みの日において、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 住基法の規定により本市の住民基本台帳または戸籍の附票(消除された住民票または除かれた戸籍の附票を含む。)に記録されている者
(2) 戸籍法の規定により本市が編製した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載または記録されている者
2 前項の規定にかかわらず、日本国外への転出の届出をした者、死亡した者または失踪宣告を受けた者は、対象としない。
(登録の申込み等)
第4条 本人通知制度を利用しようとする者は、あらかじめ市長の登録(以下「登録」という。)を受けなければならない。
3 登録は、毎週水曜日(その日が本市の休日に当たる場合は、その翌日)に行うものとし、当該登録した日を登録日とする。
4 第2項の申込みにおいて、登録希望者は、本人による申込みであることを証するため、個人番号カード、旅券、運転免許証、在留カード、特別永住者証明書、官公署が発行した免許証、許可証または登録証明書等(本人の写真が貼付された有効期限内のものに限る。)その他本人であることを証するため市長が適当と認める書類(以下「本人確認書類」という。)を提示し、または提出しなければならない。
(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証する書類。ただし、市に備え付けの公簿等の記載または記録により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。
(2) 法定代理人以外の者 委任状
(1) 疾病その他やむを得ない理由等により市の窓口において直接申込みをすることができない場合
(2) 他の市区町村の住民基本台帳に記録されている者である場合
(登録等)
第5条 市長は、前条の申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、守山市本人通知制度登録者名簿(以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。
2 市長は、前項の規定により登録をしたときは、住民票の写し等を交付する際に登録をした者(以下「登録者」という。)であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。
(登録の変更等)
第6条 登録者は、氏名、住所その他登録をした内容に変更が生じたとき、または登録を廃止しようとするときは守山市本人通知制度登録変更兼廃止届出書(別記様式第2号)により市長に届け出なければならない。
(1) 戸籍法第10条の2第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)に掲げる業務に係る請求により交付したとき。
(2) その他市長が特別な請求または申出と認めたとき。
2 通知書には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 住民票の写し等の交付年月日
(2) 交付した住民票の写し等の種別および部数
(3) 交付した住民票の写し等の交付請求者の種別
(登録の廃止)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録を廃止するものとする。
(1) 第6条第1項の規定による廃止の届け出があったとき。
(2) 登録者から日本国外への転出の届出があったとき。
(3) 登録者が死亡し、または失踪宣告を受けたとき。
(4) 登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。
(5) 虚偽による登録その他市長が特に登録を廃止する必要があると認めたとき。
付則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定については、平成25年3月18日から適用する。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に住民基本台帳カードの交付を受けている者にあっては、当該住民基本台帳カードの有効期限に限り住民基本台帳カードの提示に替えることができる。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。