○守山市犯罪事故多発警報等発令要綱
平成25年3月13日
守山市告示第47号
(目的)
第1条 この要綱は、守山市安全で安心なまちづくり条例(平成13年条例第2号)第7条の規定に基づき、市民に重大な影響を及ぼす犯罪、事故等(以下「犯罪等」という。)が発生した場合に、犯罪事故多発警報(以下「警報」という。)または犯罪事故多発注意報(以下「注意報」という。)を発令して広く市民に注意喚起を図り、犯罪等の発生を早期に抑止することを目的とする。
(発令者)
第2条 警報および注意報(以下「警報等」という。)は、市長と守山警察署長が協議して、市長が発令するものとする。
(発令基準)
第3条 警報は、次の各号のいずれかに該当したとき発するものとする。
(1) 犯罪等が多発または連続発生し、今後も発生が危惧されるとき。
(2) 社会的反響の大きな犯罪、事故が発生したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に発令する必要があると認めたとき。
2 注意報は、次の各号のいずれかに該当したとき発するものとする。
(1) 警報を発令するに至らない場合において、今後、犯罪等が多発または連続発生することが危惧されるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に発令する必要があると認めたとき。
(発令期間)
第4条 発令期間は、10日間とする。ただし、必要があると市長が認めるときは、延長することができる。
(注意報の切替え)
第5条 市長は、注意報の発令期間中に、必要と認めるときは、警報に切替えすることができる。
(発令時の措置)
第6条 警報等が発令されたときは、関係行政機関等と連携し、広報活動、啓発活動等その他必要な対策の推進に努めるものとする。
付則
この告示は、公布の日から施行する。