○平成25年度における職員の給与の特例に関する条例

平成25年6月27日

条例第20号

(守山市職員の給与に関する条例の特例)

第1条 この条例の施行日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、守山市職員の給与に関する条例(昭和40年条例第1号。以下「給与条例」という。)第3条各号に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和26年法律第289号)第3条第4項に規定する地方公営企業に勤務する者および地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。以下この条から第5条までにおいて同じ。)に対する給料月額(守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第34号。以下「平成20年改正給与条例」という。)付則第9項および第10項の規定による給料を含み、当該職員が給与条例付則第18項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項の規定により半額を減ぜられた給料月額(平成20年改正給与条例付則第9項および第10項の規定による給料を含む。)をいう。以下この条において同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表および同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下この条において「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表

2級以下

100分の4.15

3級から6級まで

100分の7.15

7級

100分の9.15

保健師職給料表

1級

100分の4.15

2級以上

100分の7.15

医療職給料表(2)

2級以下

100分の4.15

3級以上

100分の7.15

医療職給料表(3)

2級以下

100分の4.15

3級以上

100分の7.15

幼児教育職給料表

1級

100分の4.15

2級以上

100分の7.15

2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 地域手当 当該職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額

(2) 給与条例第27条第1項から第6項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 給与条例第27条第1項 前項および前号に定める額

 給与条例第27条第2項第3項または第5項 前項および前号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 給与条例第27条第4項 前項および前号に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 給与条例第27条第6項 前項および前号に定める額に、同条第6項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第24条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから同条に規定する規則で定める時間を減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、給与条例付則第20項の規定の適用を受ける職員に対する前3項の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例付則第20項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第1号中「給料月額に対する地域手当の月額」とあるのは「給料月額に対する地域手当の月額から給与条例付則第20項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第2号中「前項および前号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項および前号」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例付則第22項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(守山市教育公務員の給与に関する条例の特例)

第2条 特例期間においては、守山市教育公務員の給与に関する条例(昭和39年条例第6号。以下「教育公務員給与条例」という。)第4条に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(当該職員が教育公務員給与条例付則第8項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項の規定により半額を減ぜられた給料月額をいう。以下この条において同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下この条において「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

職務の級

割合

1級

100分の4.15

2級および3級

100分の7.15

4級

100分の9.15

2 特例期間においては、教育公務員給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 地域手当 当該職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額

(2) 教育公務員給与条例第22条第1項から第6項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 教育公務員給与条例第22条第2項第3項または第5項 前項および前号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 教育公務員給与条例第22条第4項 前項および前号に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 教育公務員給与条例第22条第6項 前項および前号に定める額に、同条第6項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、教育公務員給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、教育公務員給与条例第17条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから同条に規定する規則で定める時間を減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、教育公務員給与条例付則第10項の規定の適用を受ける職員に対する前3項の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から教育公務員給与条例付則第10項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第1号中「給料月額に対する地域手当の月額」とあるのは「給料月額に対する地域手当の月額から教育公務員給与条例付則第10項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第2号中「前項および前号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項および前号」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から教育公務員給与条例付則第12項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(守山市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、守山市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第23号)第4条の規定の適用については、同条中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、平成25年度における職員の給与の特例に関する条例(平成25年条例第20号)第1条第1項および第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)または第2条第1項および第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。

(守山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、守山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第22号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「給与条例第24条または教育公務員給与条例第17条」とあるのは、「平成25年度における職員の給与の特例に関する条例(平成25年条例第20号)第1条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)または第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(守山市職員の育児休業等に関する条例の特例)

第5条 特例期間においては、守山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号)第21条の規定の適用については、同条中「給与条例第24条または教育公務員給与条例第17条」とあるのは、「平成25年度における職員の給与の特例に関する条例(平成25年条例第20号)第1条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)または第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」とする。

(端数処理)

第6条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

平成25年度における職員の給与の特例に関する条例

平成25年6月27日 条例第20号

(平成25年7月1日施行)