○平成25年度における技能労務職員の給与の特例に関する規則
平成25年7月1日
規則第44号
(守山市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の特例)
第1条 この規則の施行日から平成26年3月31日までの間においては、守山市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和40年規則第3号)第4条各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表および同表の中欄に掲げる号給の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 号給 | 割合 |
技能労務職給料表(1) | 88号以下 | 100分の4.15 |
89号以上 | 100分の7.15 | |
技能労務職給料表(2) | 96号以下 | 100分の4.15 |
97号以上 | 100分の7.15 |
(端数処理)
第2条 前条の規定により給料月額の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。