○守山市環境施設対策推進本部設置要綱

平成24年10月31日

訓令第38号

(設置)

第1条 守山市環境センターの老朽化に伴い、施設の抜本的な対策を推進するため、守山市環境施設対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 環境施設対策推進の全般に関すること。

(2) その他必要な事項に関すること。

(構成員)

第3条 推進会議の構成員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 本部員

2 本部長は、副市長をもって充てる。

3 副本部長は、環境生活部長をもって充てる。

4 本部員は、別表に掲げる職の者をもって充てる。

5 市長は、前項に定める者のほか必要と認める者を本部員に任命することができる。

(平26訓令8・令3訓令11・一部改正)

(職務)

第4条 本部長は、推進本部の事務を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 本部員は、総括者の命を受けて所掌事務の処理をする。

(会議)

第5条 推進本部の会議(以下「会議」という。)は本部長が招集し、会議の議長は本部長をもって充てる。

2 会議は、その所掌事務の遂行上必要があるときは関係職員に対し、資料の提供または出席を求め、説明または報告をさせることができる。

(事務局)

第6条 推進本部の事務を処理するため、環境生活部環境施設対策課に事務局を置く。

(平25訓令15・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本部長が推進本部に諮って定める。

この訓令は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第15号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令3訓令11・全改)

総合政策部長

総務部長

環境生活部理事

健康福祉部長

健康福祉部理事

都市経済部長

都市経済部理事

上下水道事務所長

議会事務局長

教育委員会事務局教育部長

守山市環境施設対策推進本部設置要綱

平成24年10月31日 訓令第38号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第6章 環境衛生
沿革情報
平成24年10月31日 訓令第38号
平成25年4月1日 訓令第15号
平成26年4月1日 訓令第8号
令和3年3月31日 訓令第11号