○守山市社会福祉法人指導監査実施要綱
平成25年4月1日
訓令第10号
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条第1項に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)の指導監査に関して基本的な事項を定め、これに基づき統一的かつ効果的な指導監査を実施し、もって社会福祉事業の適正な運営を図ることを目的とする。
(実施方針)
第2条 指導監査は、社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について(平成29年4月27日雇児発0427第7号・社援発0427第1号・老発0427第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)別添の社会福祉法人指導監査実施要綱別紙「指導監査ガイドライン」のほか、前回の指導監査における問題点を十分に考慮して、年度毎の基本方針を立てて実施するものとする。
2 指導監査においては、法人が自立・自律的に運営し、福祉人材の育成その他の福祉の増進に資する自主的な取組を行うための法人育成に向けた指導を行うものとする。
3 指導監査の実施にあたっては、画一的または形式的な指導監査に陥ることのないよう配慮するものとする。
(指導監査の対象)
第3条 指導監査の対象とする法人は、主たる事務所が本市の区域内で、かつ実施する事業が本市の区域を越えないものとする。
(指導監査の種類)
第4条 指導監査の種類は、一般指導監査および特別指導監査とし、法人に出向いて行う実地監査を原則とする。
2 新たに設立された法人に対する一般指導監査については、設立年度または次年度において、当該法人の設立後速やかに実施する。
3 法人の運営等に関する問題が発生した場合または毎年度法人から提出される報告書類の内容から当該法人の運営状況に問題があると認められる場合については、必要に応じて指導監査を実施する。
4 一般指導監査の実施にあたり、別表第2に該当する場合は、各々に定めるところにより監査事項を省略することができるものとする。
5 特別指導監査は、法人の運営等に関する重大な問題があると認めた場合に随時行うものとする。
(一般指導監査の実施計画の策定)
第6条 市長は、一般指導監査の重点項目、実施対象、実施時期、実施方法等を定めた実施計画を毎年度作成するものとする。
2 市長は、実施計画の策定に当たっては、対象となる法人の運営に支障のないよう必要な調整を行うものとする。
(指導監査の実施体制)
第7条 指導監査の実施体制は、健康福祉部健康福祉政策課の指導監査職員をもって指導監査班を編成し実施するものとする。この場合において、必要に応じ、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、または母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)を所管する課の職員の参画および立会を求めるものとする。
(指導監査の事前準備)
第8条 指導監査の実施に当たっては、対象となる法人に対し、期日、場所、指導監査職員の氏名、事前に準備すべき事項等を事前に通知するものとする。ただし、特別指導監査についてはこの限りではない。
2 指導監査職員は、前回の指導監査の結果および事前提出資料を点検した上、問題点等を事前に検討し、効率的な指導監査を実施するよう努めるものとする。
(一般指導監査の項目)
第9条 一般指導監査の項目は、国の定める項目および当該年度の指導監査実施方針で定める項目とする。
(講評および意見交換等)
第10条 指導監査職員は、一般指導監査の終了後、当該法人の長および関係職員の出席を求め、その結果について講評するものとする。
2 指導監査職員は、改善の必要な事項その他の問題点について、その発生原因および改善方法を関係者と協議し、または意見交換を行い、理解を得られるよう努めるものとする。
(指導監査結果の復命)
第11条 指導監査職員は、一般指導監査の終了後、速やかに指導監査の結果について復命書を作成し、市長に報告するものとする。
(指導監査結果の検討)
第12条 市長は前条の報告を受けたときは、その内容について検討し、当該法人に対して、相当の期限を定めて、問題点の改善に関する報告を求めるものとする。
2 市長は、前項の期限を過ぎてもなお問題点が改善されない場合は、特別指導監査を行うものとする。
3 市長は、特別指導監査の結果について指導監査職員に報告させ、その内容について検討し、当該法人に対して、当該問題点の改善に必要な具体的な措置案を書面により提示するものとする。
付則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
付則
この訓令は、令和3年2月18日から施行する。
別表第1(第5条関係)
区分基準 | 1 法令遵守の状況 (1) 法人の運営について、法令、通知等(法人に係るものに限る。)に照らし、特に大きな問題が認められないこと。 (2) 法人が経営する施設および社会福祉法人の行う事業について、施設基準、運営費、報酬の請求等に関する大きな問題が特に認められないこと。 2 会計監査人等設置の状況 (1) 法第36条第2項および第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人において、同法第45条の19第1項および社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第2条の30の規定に基づき作成される会計監査報告に、「無限定適正意見」または「除外事項を付した限定付適正意見」(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載されている場合 (2) 会計監査人を設置していない法人において、法第45条の19の規定による会計監査人による監査に準ずる監査(会計監査人を設置せずに、法人と公認会計士または監査法人との間で締結する契約に基づき行われる監査であって、会計監査人による監査と同じ計算関係書類および財産目録を監査対象とする監査をいう。以下同じ)が実施され、当該監査の際に作成された会計監査報告に、「無限定適正意見」または「除外事項を付した限定付適正意見」(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載されている場合 3 積極的な取組への評価 (1) 公認会計士、監査法人、税理士または税理士法人(以下「専門家」という。)によって、財務会計に関する内部統制の向上に対する支援または財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けた法人において、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として別に定めるものが提出された場合 (2) 苦情解決への取組が適切に行われ、次のアからウまでに掲げるいずれかに該当し、良質かつ適切な福祉サービスの提供に努めていると市長が認める場合 ア 福祉サービス第三者評価事業を受審し、その結果について公表を行い、サービスの質の向上に努めていること(一部の経営施設のみ福祉サービス第三者評価を受審している場合においては、法人全体の受審状況を勘案して判断する。)またはISO9001の認証取得施設を有していること。 イ 地域社会に開かれた事業運営が行われていること。 ウ 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいること。 | |||
区分 | 区分基準1および区分基準2の(1)または(2)を満たす法人 | 区分基準1および区分基準3の(1)または(2)を満たす法人 | 区分基準1を満たす法人 | 左記以外の法人 |
周期 | 5年に1回 | 4年に1回 | 3年に1回 | 1年に1回または随時 |
別表第2(第5条関係)
監査事項省略1 | 法第36条第2項および法第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人ならびに法第45条の19に規定する会計監査人による監査に準ずる監査を実施している法人については、当該監査の際に作成された会計監査報告に「無限定適正意見」または「除外事項を付した限定付適正意見」が記載されている場合には、別紙「指導監査ガイドライン」のⅢ「管理」の3「会計管理」に関する監査事項を省略することができる。ただし、「除外事項を付した限定付適正意見」である場合は、除外事項に関して、理事会等で協議の上、改善のための必要な取組を行っているかについて、指導監査において確認するものとする。 |
監査事項省略2 | 専門家による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援または財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けている法人については、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として別に定めるものにより、会計管理に関する事務処理の適正性が確保されていると所轄庁が判断する場合には、別紙「指導監査ガイドライン」のⅢ「管理」の3「会計管理」に掲げる監査事項を省略することができる。 |