○守山市社会福祉法人設立認可等審査会設置要綱

平成25年5月30日

訓令第22号

(目的)

第1条 市長は、社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立に係る認可、法人に対する行政処分等を行うにあたり、法人の適格性、行政処分の妥当性等を事前に審査を行うため、守山市社会福祉法人設立認可等審査会(以下「審査会」という。)を設置するものとする。

(審査会の審議事項)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 法人の設立認可に関すること。

(2) 法人に対する行政処分に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 審査会は、次に掲げる者を委員として組織する。

(1) 健康福祉部長

(2) 健康福祉部理事

(3) 健康福祉部次長

(4) こども家庭部次長

(5) 健康福祉部健康福祉政策課長

(6) 健康福祉部介護保険課長

(7) 健康福祉部長寿政策課長

(8) 健康福祉部障害福祉課長

(9) こども家庭部こども政策課長

(10) こども家庭部保育幼稚園課長

(11) こども家庭部こども家庭相談課長

(12) その他市長が必要と認める者

(令3訓令11・一部改正)

(会長)

第4条 審査会に会長を置く。

2 会長は、健康福祉部長をもって充てる。

3 会長は、会務を総括し、審査会を代表する。

4 会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議の議長は、会長がこれに当たる。

3 会議の議事は、出席委員の過半数の同意を得て決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明または意見を聴くことができる。

(審査の方法等)

第6条 法人の設立認可に関する審査は、守山市社会福祉法施行細則(平成26年規則第35号)第2条に規定する社会福祉法人設立認可申請書および社会福祉法人設立認可審査調書(別記様式)により行うものとする。

2 前項の調書は、審査対象法人および審査対象法人が行おうとする社会福祉事業を所管する課が作成するものとする。

(平27訓令21・追加)

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、健康福祉部健康福祉政策課において処理する。

(平27訓令21・旧第6条繰下)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(平27訓令21・旧第7条繰下)

この訓令は、平成25年5月30日から施行する。

(平成27年6月17日訓令第21号)

この訓令は、平成27年6月17日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(平27訓令21・追加、令3訓令11・一部改正)

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守山市社会福祉法人設立認可等審査会設置要綱

平成25年5月30日 訓令第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第4章 生/第2節 社会福祉
沿革情報
平成25年5月30日 訓令第22号
平成27年6月17日 訓令第21号
令和3年3月31日 訓令第11号