○守山市環境施設対策市民会議設置要綱

平成25年6月17日

訓令第23号

(設置)

第1条 市長は、ごみ処理施設(以下「施設」という。)を更新するに当たり、環境負荷の低減と安全に配慮し、循環型社会に対応した施設づくりを市民とともに推進するため、守山市環境施設対策市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 市民会議は、次に掲げる事項を調査および研究し、その結果を市長に報告するものとする。

(1) 施設の整備に係る基本方針および内容に関すること。

(2) 施設の建設場所の考え方に関すること。

(3) 施設の整備に伴うごみの減量化の推進方策に関すること。

(4) 施設の付帯施設のあり方に関すること。

(5) その他施設の整備に関すること。

(委員)

第3条 市民会議は、15人以内の委員をもって構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者 4人以内

(2) 学区の代表者 7人以内

(3) 守山市環境センター施設運営委員会の代表者 2人以内

(4) その他市長が適当と認める者 2人以内

(会長および副会長)

第4条 市民会議に会長および副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

(職務)

第5条 会長は、市民会議を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第6条 委員の任期は、市長が委嘱した日から第2条に定める任務が終了するまでの間とする。

(会議)

第7条 市民会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長はその議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(専門部会)

第8条 市民会議は、専門的な技術について調査および検討を行う専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、施設の処理方式および規模等の技術的な事項を検討する。

3 専門部会は、5人以内で組織し、次の各号に掲げる者とする。

(1) 市民会議の委員の中から会長が指名する者

(2) 行政職員

4 専門部会に部会長および副部会長を置く。

5 部会長および副部会長は、専門部会に所属する委員の互選によって定める。

6 部会長は、専門部会の事務を総理し、専門部会の経過および結果を市民会議に報告する。

7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議の公開)

第9条 会議は、原則として公開する。ただし、当該会議の公開または非公開の決定は、会長がその会議に諮って行うものとする。

(会議結果の公表)

第10条 会議の要旨および会議資料等については、環境生活部環境施設対策課および公文書館において閲覧に供することにより行う。

(意見の聴取)

第11条 会長は、必要があると認めるときは委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(報償)

第12条 市は、会議に出席した委員および会長の求めに応じて会議に出席したものに対して、予算の範囲内において報償金を支払う。

2 前項の規定にかかわらず、公務で会議に出席した公務員またはそれに準ずる者に対しては、報償金は支払わない。

(庶務)

第13条 会議の庶務は、環境生活部環境施設対策課において処理する。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長がその都度、会議に諮り、定めるものとする。

この告示は、平成25年6月17日から施行する。

守山市環境施設対策市民会議設置要綱

平成25年6月17日 訓令第23号

(平成25年6月17日施行)