○守山市地域公共交通活性化協議会設置要綱
平成25年5月1日
守山市告示第204号
(設置)
第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「法」という。)の規定に基づき、法第5条第1項に規定する地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の策定および変更に関する協議ならびに交通計画の実施に係る連絡調整を行うとともに、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、守山市地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 交通計画の策定および変更の協議に関すること。
(2) 交通計画の実施に係る連絡調整に関すること。
(3) 交通計画に位置づけられた事業の実施に関すること。
(4) 本市における生活交通の確保に関する枠組みづくりその他生活交通のあり方全般に関する事項
(5) 本市における生活交通の確保に関する計画策定についての調整および決定に関する事項
(6) 本市の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃、料金等に関する事項
(7) 市運営有償運送の必要性および旅客から収受する対価に関する事項
(8) その他公共交通に関して協議会が必要と認める事項
(委員)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、または任命する。
(1) 市に営業区域が存する一般乗合旅客自動車運送事業者が指名する者
(2) 市に営業区域が存する一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者が指名する者
(3) 一般社団法人滋賀県バス協会が指名する者
(4) 一般社団法人滋賀県タクシー協会が指名する者
(5) 市民または市内交通の利用者
(6) 近畿運輸局滋賀運輸支局長が指名する職員
(7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体が指名する者
(8) 道路管理者、滋賀県警察、学識経験者その他協議会の運営上必要と認められる者
(9) 市長の指名する職員
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第5条 協議会に会長および副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定め、副会長は会長が指名する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議決の方法は、出席した委員の過半数で決めるものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明または意見を求めることができる。
5 会議は、原則公開で行うものとする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる場合については、非公開で行うものとする。
6 会長は、協議会の議事に支障があると認められるときは、委員を退席させることができる。
(協議結果の取扱い)
第7条 委員は、協議会で決定した事項については、その決定を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、都市経済部都市計画・交通政策課において処理する。
(経費の負担)
第9条 協議会の運営に関する経費は、国からの補助金、市からの負担金、事業実施に係る関係者からの負担金、繰越金その他の収入をもって充てる。
(報償)
第10条 委員が協議会に出席したときは、予算の定めるところにより報償金を支払う。
2 協議会の求めに応じ、協議会に出席したものに対して、予算の定めるところにより報償金を支払うことができる。
3 前2項の規定にかかわらず、公務で協議会に出席した者またはそれに準ずる者に対しては、報償金を支払わない。
(監査)
第11条 会長は、協議会に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、委員の中から会長が指名する。
3 会長は、必要な書類を監査委員に提出し、その監査を受けなければならない。
4 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。
(財務に関する事項)
第12条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(解散)
第13条 協議会が解散した場合には、解散した日をもって協議会の収支を打ち切り、会長であった者が決算する。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付則
1 この告示は、平成25年5月1日から施行する。
2 この告示の施行後初めて任命または委嘱する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
付則
1 この告示は、平成26年6月12日から施行する。
2 守山市地域公共交通会議設置要綱(平成25年告示第135号)は、廃止する。
付則
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
付則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和元年9月2日から施行する。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年1月19日から施行する。
付則
この告示は、令和3年1月19日から施行する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。