○守山中学校校舎改築ゼロエネルギー検討・建設委員会設置要綱
平成25年6月7日
守山市告示第227号
(設置)
第1条 市長は、守山中学校校舎改築基本設計・実施設計コンペ審査委員会設置要綱(平成24年告示第219号)に基づく守山中学校校舎改築コンペ審査委員会(以下「審査委員会」という。)において選定された設計提案について、ゼロエネルギー化の検討、ならびに当該検討の設計および建設における反映に資するため、守山中学校校舎改築ゼロエネルギー検討・建設委員会(以下「建設委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 建設委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 基本設計および実施設計に関して技術的指導および支援する事項
(2) 建設工事の施工に関して技術的指導および支援する事項
(3) 校舎のゼロエネルギー化等にかかる提言
(4) その他前条の目的を達成するため必要と認める事項
(組織)
第3条 建設委員会は、10人以内の委員をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 建築について専門知識を有する者
(2) 景観について専門知識を有する者
(3) 環境について専門知識を有する者
(4) その他市長が適当と認めた者
3 委員長は、委員の互選により決定する。
4 副委員長は、委員長が指名し、委員会において承認を得る。
(任期)
第4条 委員の任期は、市長が委嘱した日から建設委員会の所掌事務を達成する日までとする。
(委員長および副委員長)
第5条 委員長は、建設委員会を代表し、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 建設委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 建設委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 建設委員会の会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(秘密の保持)
第7条 建設委員会の委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報償)
第8条 委員が会議に出席したときは、予算の定めるところにより報償金を支払う。
2 前項の規定にかかわらず、公務で会議に出席した公務員またはそれに準ずる者に対しては、報償費は支払わない。
(庶務)
第9条 建設委員会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、建設委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
付則
この告示は、平成25年6月7日から施行する。
付則
この告示は、平成25年10月7日から施行する。