○守山市危機管理対策会議設置要綱

平成25年8月1日

守山市告示第256号

(設置)

第1条 市長は、守山市危機管理計画に基づき、危機管理対策本部を設置しない場合において、事件および事故の発生後に、その及ぼす影響を最小限に抑え、迅速かつ適切な対応の実施を図ることを目的に守山市危機管理対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策会議の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 情報の収集に関すること。

(2) 対応策の検討に関すること。

(3) 関係機関への連絡に関すること。

(4) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 対策会議は、総括者、副総括者および委員をもって組織する。

2 総括者は、副市長をもって充て、副総括者は、環境生活部理事をもって充てる。

3 委員は、事案に応じ関係する部長または所属長をもって充てる。

4 前項の規定にかかわらず、事案に応じ臨時委員を置くことができる。

(職務)

第4条 総括者は、対策会議を総括する。

2 副総括者は、総括者を補佐するとともに、総括者に事故あるときは、その職務を代理する。

3 委員は、総括者の命を受けて所掌事務を処理する。

(会議)

第5条 対策会議の会議(以下「会議」という。)は、総括者が必要に応じて招集し、総括者が議長となる。

2 対策会議は、その所掌事務を遂行するにあたり必要があるときは、関係職員、専門的知識を有する弁護士、学識経験者等に対し、会議への資料の提出または出席を求め、説明もしくは報告をさせることができる。

(報償)

第6条 対策会議の求めに応じて会議に出席した者に対し、予算の範囲内において報償金を支払う。

2 前項の規定にかかわらず、公務で会議等に出席した公務員またはそれに準ずるものに対しては、報償を支払わない。

(報告)

第7条 総括者は、所掌事務の進捗状況を必要に応じて市長に報告し、また、指示を受けて所掌事務の推進を図るものとする。

(庶務)

第8条 対策会議の庶務は、環境生活部危機管理課において処理する。

この告示は、平成25年8月1日から施行する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

守山市危機管理対策会議設置要綱

平成25年8月1日 告示第256号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第3章 務/第3節 その他
沿革情報
平成25年8月1日 告示第256号
令和3年4月1日 告示第201号