○守山市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則
平成24年12月28日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)の施行に関し、都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成24年政令第286号。以下「政令」という。)および都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「省令」という。)、建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準(平成24年国土交通省告示第119号。以下「告示」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法、政令、省令および告示において使用する用語の例によるほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 「モデル建物法」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第1条第1項第1号ロおよび同令第10条第1号イ(2)および同号ロ(2)の規定により評価する方法とする。
(2) 「一次エネルギー消費量の算定対象としない建築物の部分のみを有する建築物」とは、法第18条の規定に基づく適用除外建築物に該当しない工場等の建築物で、現時点では標準的な使用条件を定めることが困難であるなどの理由により、評価の対象外とする室のみを有する建築物をいう。
(3) 「評価書面」とは、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める者が、法第54条第1項第1号に規定する認定基準について技術的審査を行い適合すると評価した書面とする。
ア 認定を受けようとする建築物の全部が住宅の用途以外の用途に供するものである場合は、法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)
イ 認定を受けようとする建築物の全部が住宅の用途に供するものである場合は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)
ウ 認定を受けようとする建築物の一部が住宅の用途以外の用途に供するものである場合は、次に掲げる建築物の部分の区分に応じて、それぞれ次に定める者
(ア) 住宅の用途以外の用途に供する部分 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
(イ) 住宅の用途に供する部分 登録住宅性能評価機関
エ その他市長が認める機関
(4) 「登録機関等」とは、評価書面を作成した者をいう。
(平29規則30・全改、令3規則8・一部改正)
(1) 登録機関等が行う技術的審査を受けた場合 当該登録機関等が、法第54条第1項の認定基準に適合するとした評価書面の写し
(2) 告示第2第1項第1号1―2(1)に規定する特別な調査または研究の結果に基づく場合 当該結果について公的機関等が証する書面の写し
(3) 告示第2第1項第1号1―2(2)に規定する規格化された型式の住宅で国土交通大臣が認めた住宅 国土交通大臣が認めたことを証する書面の写し
(4) 共同住宅等および複合建築物である場合 住宅の規模を示す建築物別概要書(別記様式第1号)
(5) その他市長が必要と認める図書
2 法第54条第2項の規定による申出を行う者は、当該申出に係る低炭素建築物新築等計画が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準または特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、同条第7項に規定する適合判定通知書(以下「適合判定通知書」という。)またはその写しを市長に提出しなければならない。
3 省令第41条第1項および第45条第1項の申請書の提出部数は、正本および副本それぞれ1部とする。
(平28規則67・平29規則30・一部改正)
(法第54条第3項の通知等)
第4条 法第54条第3項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、低炭素建築物新築等計画(変更)通知書(別記様式第2号)に建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書を添えて、行うものとする。
2 市長は、前条第2項の規定により適合判定通知書またはその写しが提出されたときは、当該適合判定通知書またはその写しを法第54条第3項の規定により通知した建築主事に送付するものとする。
(平28規則67・一部改正)
(認定の申請の取下げ)
第5条 法第53条第1項または法第55条第1項の規定による認定の申請をした者は、当該認定を受ける前に当該申請を取り下げようとする場合は、申請取下げ届(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(平29規則30・一部改正)
(認定しない旨の通知)
第6条 市長は、法第54条第1項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の認定をしないときは、認定しない旨の通知書(別記様式第4号)により、当該認定の申請をした者に通知するものとする。
(平29規則30・一部改正)
(報告)
第7条 法第56条の規定による認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の新築等の状況についての報告は、状況に関する報告書(別記様式第5号)によるものとする。
(認定の取消し)
第8条 法第58条の規定による認定低炭素建築物新築等計画の取消しは、認定取消通知書(別記様式第6号)によるものとする。
(平29規則30・旧第9条繰上・一部改正)
(取りやめる旨の申出)
第9条 認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の工事を取りやめたいときは、取りやめる旨の申出書(別記様式第7号)により市長に申出しなければならない。
(平29規則30・旧第10条繰上・一部改正)
(軽微な変更)
第10条 省令第46条の2の規定により省令第44条の軽微な変更に該当することを証する書面の交付を受けようとする者は、低炭素建築物新築等計画の軽微変更該当証明申請書(別記様式第8号)の正本および副本に、それぞれ省令第41条第1項に規定する図書のうち変更に係るもの(非住宅部分に係る部分に限る。)を添えて、市長に申請しなければならない。
(平29規則30・追加)
(認定建築主の変更)
第11条 認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の新築等について、その工事完了前に認定建築主の変更があったときは、建築主は、名義変更届(別記様式第10号)に当該認定書を添えて、市長に届け出しなければならない。
(平29規則30・一部改正)
(工事の完了の報告)
第12条 認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の新築等に係る工事が完了したときは、速やかに、建築物の工事が完了した旨の報告書(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(平29規則30・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年4月1日規則第67号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年4月1日規則第30号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和元年7月1日規則第49号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年3月25日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平29規則30・令元規則49・一部改正)
(平28規則67・全改、令3規則8・一部改正)
(平29規則30・令元規則49・令3規則8・一部改正)
(平28規則67・全改、平29規則30・一部改正)
(平29規則30・令元規則49・令3規則8・一部改正)
(平28規則67・全改、平29規則30・旧様式第7号繰上・一部改正)
(平29規則30・旧様式第8号繰上・一部改正、令元規則49・令3規則8・一部改正)
(平29規則30・追加、令元規則49・令3規則8・一部改正)
(平29規則30・追加、令元規則49・一部改正)
(平29規則30・旧様式第9号繰下・一部改正、令元規則49・令3規則8・一部改正)
(令3規則8・全改)