○守山市専用水道維持管理指導要領

平成25年4月1日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この要領は、専用水道の適正な維持管理により、安全な水道水を確保するため、市長が専用水道の設置者(以下「設置者」という。)に対し、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)に基づいて実施する立入調査等について必要な事項を定める。

(対象施設)

第2条 この要領において、「専用水道」とは、法第3条第6項に規定する専用水道をいう。

(定期立入調査)

第3条 市長は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める方法により、定期に立入調査を行うものとする。

(1) 実施回数 原則として、年1回とする。

(2) 実施期間 原則として、毎年5月1日から7月31日までの間に行う。

(3) 指導内容 次の各事項について実施し、「専用水道立入調査表」(別記様式第1号)にその結果を記載するものとする。

 一般管理状況

 水源・取水施設の管理状況

 浄水施設の管理状況

 薬品(消毒等)施設の管理状況

 浄水池・配水池の管理状況

 水質検査の実施状況

 健康診断の実施状況

 クリプトスポリジウム対策

2 市長は、立入調査に当たっては、過去の立入調査における指摘事項および改善内容を十分考慮のうえ実施するものとする。

3 市長は、立入調査の結果不適事項が認められた場合は、専用水道持管理指導票(別記様式第2号)を設置者に交付し、その改善を指導するものとする。

4 市長は、専用水道持管理指導票を交付した設置者に対しては、必要に応じて専用水道改善計画書(別記様式第3号)の提出を求め、不適事項の改善が励行されるように指導するものとする。

5 立入調査を行う職員は、身分証明書を携帯し、請求があったときは提示するものとする。

(臨時立入調査)

第4条 市長は、次の事項を探知した場合は、法第39条に基づき、設置者から必要な報告を徴し、当該職員を施設へ立ち入らせ、調査させるものとする。

(1) 水道水の水質の異常

(2) 災害および水質汚染事故等の発生

(3) その他必要と認める場合

2 市長は、水道水の水質異常の事実を確認した場合は、滋賀県水道水健康危機管理実施要綱(平成14年12月1日施行)に基づき措置するものとする。

(指導結果の報告等)

第5条 市長は、立入調査の結果を専用水道定期立入調査総括表(別記様式第4号)にまとめ、毎年9月末日までに作成するものとする。

(水道技術管理者の設置および報告)

第6条 市長は、設置者が法第19条第1項の規定に基づく水道技術管理者の設置および変更が行われたときは、水道技術管理者設置(変更)(別記様式第5号)により報告を求めるものとする。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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守山市専用水道維持管理指導要領

平成25年4月1日 告示第124号

(平成25年4月1日施行)