○守山市やすらぎ淡海の家供給事業費家賃減額補助金交付要綱

平成25年4月1日

守山市告示第139号

(目的)

第1条 市長は、良好な居住環境を備えた高齢者向け賃貸住宅の供給を促進するため、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第32号)第1条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「旧法」という。)、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する法律施行令(平成23年政令第237号)による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成13年政令第250号)および高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成23年国土交通省令第64号)第1条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第115号。以下「旧省令」という。)、滋賀県が定めるやすらぎ淡海の家制度要綱(平成12年12月1日制定。以下「県制度要綱」という。)等に基づき、守山市内においてやすらぎ淡海の家を供給する者に対して、予算の範囲内においてやすらぎ淡海の家供給事業費家賃減額補助金(以下「家賃減額補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 60歳以上の者をいう。

(2) 供給計画 賃貸住宅の整備および管理をしようとする者が作成する当該賃貸住宅の整備および管理に関する計画で、県制度要綱第4条第1項に基づく知事の認定を受けたものをいう。

(3) 認定事業者 県制度要綱第4条第3項に基づく知事の認定を受けた者をいう。

(4) 賃貸住宅A型 供給計画に基づき整備および管理されている賃貸住宅のうち、土地所有者等(住宅供給公社等を除く。)が整備を行ったものをいう。

(5) 所得 旧省令第1条第3号に規定する所得をいう。

(補助対象)

第3条 補助対象事業は、認定事業者によるやすらぎ淡海の家(賃貸住宅A型)の家賃減額に係る事業とする。

(家賃減額補助金の額)

第4条 家賃減額補助金の額は、契約家賃(旧法第31条第7号および第42条第1項の規定に従い認定事業者が供給計画で定めた家賃)から入居者負担基準額(次の第1号に定める基準値に、第2号に定める立地係数および第3号に定める規模係数を乗じて得た額をいう。)を控除した額に当該やすらぎ淡海の家の管理月数を乗じた額を限度とする。

(1) 基準値

次の表の左欄に掲げる入居者の所得(県制度要綱第3条第9号に規定する所得をいう。以下同じ。)の区分に応じ同表右欄に定める額とする。

入居者の所得

基準値

123,000円以下の場合

61,700円

123,000円を超え、153,000円以下の場合

69,300円

153,000円を超え、178,000円以下の場合

75,900円

178,000円を超え、200,000円以下の場合

81,100円

200,000円を超え、238,000円以下の場合

87,800円

238,000円を超え、268,000円以下の場合

95,400円

(2) 立地係数

高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第2条に規定する国土交通大臣が定める算定の方法(平成13年国土交通省告示第1295号)別表に定める市町村基準係数の数値とする。

(3) 規模係数

やすらぎ淡海の家の各戸の床面積(共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。以下同じ。)を55平方メートルで除した数値とする。

2 前項の規定にかかわらず、所得が旧省令第34条の規定に基づき滋賀県知事が定める額を超える入居者については、家賃減額補助は行わないものとする。

3 契約家賃および入居者負担基準額については、毎年度10月1日(10月2日以降に新たに管理を開始する場合にあっては入居可能日、9月30日以前に管理を終了する場合にあってはその終了日。以下「基準日」という。)現在の数値を用いるものとする。

4 第1項の管理月数は、当該賃貸住宅についての入居契約による入居可能日(家賃徴収の始期となる日をいう。)が月の初日であるときはその月から、その日が月の初日以外の日であるときは翌月から当該年度末までの期間とする。ただし、年度の途中において当該やすらぎ淡海の家の滅失等その管理が終了した場合においては、その終了の日が月の初日であるときは前月まで、その日が月の初日以外の日であるときはその日の属する月までとする。

5 前項の管理月数の算定においては、次の各号のいずれかの住宅に該当することとなる期間を管理月数から控除するものとする。この場合において、入居者の所得の算定は、基準日の属する年の前年の所得により行う。

(1) 空家住宅

(2) 所得が旧省令第34条の規定に基づき滋賀県知事が定める額を超える者が入居しているやすらぎ淡海の家(当該入居者の所得が、基準日の属する年の1月1日から9月30日までに同居親族の増加等により、当該額以下となる場合を除く。)

(3) 入居者が高齢者でない住宅

6 旧法第56条の認可を受けて賃借人の終身にわたって受領すべき家賃の一部を前払い金として一括して受領する場合の第1項の入居者負担額は、旧省令第22条に規定する前払い家賃の算定の基礎となる家賃の月額(以下「前払家賃算定基礎額」という。)およびやすらぎ淡海の家の入居者が毎月毎に支払う家賃の月額を合計した額とする。

(家賃減額補助金の交付期間)

第5条 家賃減額補助金の交付期間は、やすらぎ淡海の家の管理期間とする。ただし、やすらぎ淡海の家の管理期間が20年を超える場合にあっては、家賃の減額に係る交付期間は20年とする。

(家賃減額に係る入居者負担額の認定)

第6条 やすらぎ淡海の家について、賃貸住宅の入居者として選定された者で、家賃減額の適用を受けようとする者(以下「家賃減額対象者」という。)は、速やかにやすらぎ淡海の家供給事業に係る家賃減額依頼書(別記様式第1号。以下「減額依頼書」という。)を作成し、収入を証明する書類、住民票の写し等を添えて認定事業者に提出しなければならない。

2 やすらぎ淡海の家について、継続して家賃減額の適用を受けようとする者は、毎年、減額依頼書を作成し、毎年の収入を証明する書類および住民票の写し等を添えて、7月10日までに認定事業者に提出しなければならない。

3 認定事業者は、前2項の規定に基づく減額依頼書を受けたときは、速やかにこれを団地毎に取りまとめ、やすらぎ淡海の家の家賃減額に係る入居者負担額認定申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による入居者負担額認定申請書の提出があったときは、その適否を審査し、適当と認めたときは、入居者負担額についてやすらぎ淡海の家の家賃減額に伴う入居者負担額の認定通知書(別記様式第3号)により、認定事業者に通知するものとする。ただし、第2項に係る当該年度の入居者負担額は、10月1日から適用するものとする。

5 認定事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに家賃減額対象者に対して入居者負担額をやすらぎ淡海の家の家賃減額に伴う入居者負担額の認定通知書(別記様式第4号)により、通知しなければならない。

(家賃減額補助金交付申請書)

第7条 前条第4項の規定により入居者負担額の認定を受けた認定事業者は、やすらぎ淡海の家供給事業の家賃減額補助金交付申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 継続して家賃減額補助を受けようとする前項の認定事業者は、毎年4月10日までにやすらぎ淡海の家供給事業の家賃減額補助金交付申請書を提出しなければならない。

(家賃減額補助金の変更交付申請)

第8条 認定事業者は、家賃減額補助金の交付決定後、次の各号のいずれかに該当して家賃減額補助金交付決定額に変更が生じたときは、やすらぎ淡海の家供給事業の家賃減額補助金変更交付申請書(別記様式第6号)を提出し、市長の変更交付決定を受けなければならない。

(1) 入居者の入退去があり、家賃減額対象者に変動があった場合

(2) 契約家賃を変更した場合

(3) 家賃減額対象者が不正行為によって家賃減額補助金の交付を受けたことが判明した場合

(4) その他市長が必要と認めた場合

(補助金の交付決定および変更決定)

第9条 市長は、第7条の規定による申請があった場合においては、当該申請に係る書類等により当該申請の内容を審査し、家賃減額補助金を交付すべきものと認めたときは補助金の交付を決定し、通知するものとする。

2 前項の規定は、前条の規定による家賃減額補助金の変更交付申請があった場合においても同様とする。

(実績報告)

第10条 認定事業者は、当該年度における家賃減額補助金の執行状況について、やすらぎ淡海の家供給事業の家賃減額補助金実績報告書(別記様式第7号)により、関係書類を添えて翌年度の4月15日までに市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の実績報告書を受理した場合においては、家賃減額補助金の交付決定の内容およびこれに付した条件に適合するものであるかどうか審査し、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、認定事業者に通知するものとする。

(補助金の請求および交付)

第12条 認定事業者は、第9条に規定する家賃減額補助金の交付決定通知を受けた時は4月1日現在の交付決定者数に基づき、4月1日から6月30日までの第1四半期の家賃減額補助金を4月20日までに、7月1日から9月30日までの第2四半期の家賃減額補助金を7月10日までに、10月1日から12月31日までの第3四半期の家賃減額補助金を10月10日までに取りまとめ、市長にやすらぎ淡海の家供給事業の家賃減額に係る補助金交付請求書(別記様式第8号)により請求するものとする。この場合において、1月1日から3月31日までの家賃減額補助金については、第10条に規定する家賃減額補助金実績報告書に基づき、第1四半期から第3四半期までの家賃減額補助金の精算も併せて翌年度の4月15日までに補助金交付請求書により請求するものとする。

2 第8条に規定する家賃減額補助金の交付決定が前項に規定する期間の途中に行われた場合、当該家賃減額補助金については、管理開始日現在の交付決定者数に基づき、次の期間分と併せて補助金交付請求書により請求するものとする。

3 市長は、前2項の請求に基づき、認定事業者に対して補助金を交付するものとする。この場合において、第1項の第1四半期から第3四半期までの家賃減額補助金については、概算払とする。

(交付決定の取消等)

第13条 市長は、交付規則第9条の規定により、補助金の交付決定の全部または一部を取り消したときは、認定事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、交付規則第14条および第15条に定めるもののほか、認定事業者がこの要綱の規定に違反していることが判明したときは、家賃減額補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。

2 市長は、認定事業者が旧法第31条第5項で定める管理期間に満たない期間において用途を廃止した場合は、整備事業費補助金および家賃減額補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。

3 認定事業者は、前2項の規定による返還命令を受けたときは、速やかに補助金を返還しなければならない。

(検査、報告および是正命令)

第15条 市長は、家賃減額補助金の使途について必要があるときは、検査を行い、または報告を求めることができる。

2 市長は、前項の検査または報告により家賃減額補助金が適正に執行されていないと認められるときは、期日を指定して是正の措置を命ずることができる。

(家賃減額対象者の地位の承継)

第16条 家賃減額対象者が死亡し、または離婚等により賃貸住宅を退去した場合において、現に同居する親族で引き続き家賃減額補助の適用を受けようとする者(以下「依頼者」という。)は、やすらぎ淡海の家供給事業に係る家賃減額適用承継依頼書(別記様式第9号)に次に掲げる書類を添付して認定事業者に提出しなければならない。

(1) 依頼者および同居者全員の所得を証明する書類

(2) 依頼者および同居者全員の住民票の写し(世帯主および続柄を記載のもの)

2 認定事業者は、前項のやすらぎ淡海の家供給事業に係る家賃減額適用承継依頼書を受理したときは、速やかにやすらぎ淡海の家供給事業に係る家賃減額適用承継承認申請書(別記様式第10号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) やすらぎ淡海の家供給事業に係る家賃減額適用承継依頼書の写し

(2) 依頼者および同居者全員の所得金額を証明する書類

(3) 依頼者および同居者全員の住民票の写し(世帯主および続柄を記載のもの)

3 市長は、前項の申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、認定事業者に対し通知するものとする。

4 認定事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、依頼者に通知しなければならない。

(書類整理)

第17条 認定事業者は、家賃減額補助金に係る帳簿等の書類を作成および整理し、補助事業の完了後5年間保存しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。ただし、この要綱の施行前に交付した整備事業費補助金および家賃減額補助金ならびに当該補助金交付に関して行った手続きについては、この要綱に基づくものとみなす。

(検証期限)

2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成28年3月31日とする。

3 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成31年3月31日とする。

4 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成34年7月31日とする。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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守山市やすらぎ淡海の家供給事業費家賃減額補助金交付要綱

平成25年4月1日 告示第139号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第8章
沿革情報
平成25年4月1日 告示第139号
平成28年4月1日 告示第120号
平成31年3月18日 告示第42号