○守山市営住宅駐車場管理委託実施要綱

平成25年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、守山市営住宅の駐車場(守山市営住宅の設置および管理に関する条例(平成9年条例第35号)第2条第2項に定める共同施設である駐車場をいう。以下「市営住宅駐車場」という。)の管理委託について必要な事項を定めるものとする。

(契約の目的)

第2条 市長は、市営住宅駐車場における入居者の利便性の向上と適正な日常管理を行うために、管理組合に管理業務を委託するものとする。

(委託契約の対象)

第3条 市営住宅駐車場の管理委託は、市長が別に定める標準規約に基づき設立された市営住宅駐車場管理組合(以下「管理組合」という。)に対して行うことができる。

(委託業務の内容)

第4条 市長は、次に掲げる業務(以下「本業務」という。)を管理組合に委託し、市営住宅駐車場を適正に管理するものとする。

(1) 駐車場の使用許可等に関する市への取り次ぎ業務

(2) 駐車場に係る入居者からの問い合わせ等への対応に係る業務

(3) 駐車場の秩序維持に係る業務

(4) 駐車場施設の保守の連絡調整に係る業務

(5) 契約更新事務に関する業務

(6) その他必要となる業務

(委託契約の手続き)

第5条 市長は、管理組合から規約、総会議事録、役員体制等を提出させ、第3条の対象としての要件の可否を審査する。

2 前項の審査の結果、委託契約の対象として適当と認められる場合は、別に定める市営住宅駐車場管理委託契約書(以下「契約書」という。)により、委託契約を締結する。

3 管理組合は、引き続き本業務を行う意志がある場合は、3月25日までに意志を決定した総会議事録および次年度の役員体制を提出しなければならない。

(権利義務の譲渡等)

第6条 管理組合は、契約書によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継してはならない。

(再委託等の禁止)

第7条 管理組合は、本業務の処理を他に委託し、または請け負わせてはならない。

(委託料の算出)

第8条 委託料の算出は、市営住宅駐車場1区画あたり年間1,000円とし、守山市営住宅の設置および管理に関する条例施行規則(平成10年規則第3号。以下「規則」という。)別表第2の区画数欄に定める区画数を乗じて行う。

(契約期間)

第9条 契約期間は当該年度の4月1日から3月31日までの1年間とする。ただし、年度の途中からの契約の場合は当該契約の日から当該年度の3月31日までとする。

(個人情報の保護)

第10条 管理組合は、本業務を行うため、個人情報を取り扱う場合は、守山市個人情報保護条例(平成14年条例第36号)の規定および関係事項を遵守しなければならない。

(報告義務)

第11条 管理組合は、本業務遂行上の事故、紛争等が起こった場合、または入居者からの意見、要望等があった場合およびその他報告の必要がある場合は、業務報告書(別記様式第1号)をもって、ただちに市長に報告しなければならない。

(実施検査等)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、本業務の管理状況について随時検査し、または管理組合に対して所要の報告もしくは資料の提出を求め、もしくは必要な指示をすることができる。

(検査および引渡し)

第13条 管理組合は、上半期については10月14日までに、下半期については翌年度4月14日までに、それぞれに行った本業務について委託業務完了報告書(別記様式第2号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の委託業務完了報告書を受理したときは、その日から10日以内に検査を行わなければならない。

3 前項の検査の結果、不合格となったときは、管理組合は、遅滞なく補正を行い、市長に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合において、再検査の期日については前項の規定を準用する。

(委託料の支払い)

第14条 管理組合は、前条第2項の検査に合格したときは、委託料の支払いを請求することができる。

2 市長は、委託料の額の10分の3に相当する額の範囲内において委託料を前金払することができる。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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守山市営住宅駐車場管理委託実施要綱

平成25年4月1日 種別なし

(平成25年4月1日施行)