○守山市特色ある学校づくり事業実施要綱
平成25年3月31日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育の諸活動における地域の教育資源および学習環境を活用し、特長ある事業、学習等を実施するため、守山市立小学校および中学校(以下「学校」という。)に対し、守山市特色ある学校づくり事業交付金(以下「交付金」という。)を支給し、豊かで特色ある学校づくりを目指すことを目的とする。
(対象経費)
第2条 交付金の対象となる経費は、学校が特色ある学校づくりのために行う教育活動のうち、次の各号に掲げるものとする。
(1) 教育活動に係る経費
(2) 部活動に係る経費
(3) 学校ボランティアおよび協力員に係る経費
(4) その他市長が特に必要があると認めた経費
2 前項の規定にかかわらず、他に予算措置されている経費については、交付金の対象外とする。
(交付金の額)
第3条 交付金の額は、実支出額とする。ただし、20万円を限度とする。
(交付申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする学校は、守山市特色ある学校づくり事業交付金申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに申請しなければならない。
(1) 守山市特色ある学校づくり事業計画書(別記様式第2号)
(2) 守山市特色ある学校づくり事業収支予算書(別記様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 交付の決定を受けた学校は、守山市特色ある学校づくり事業実績報告書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、交付金の交付を受けた年度の3月31日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 守山市特色ある学校づくり事業結果報告書(別記様式第6号)
(2) 守山市特色ある学校づくり事業収支決算書(別記様式第7号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付方法)
第7条 交付金は、概算払により交付するものとする。
(交付金の額の確定)
第8条 市長は、前条による実績報告書の提出があったときは、これを検査し交付金の額を確定する。
(調査)
第9条 市長は、必要に応じて交付金を受けた学校の事業の実施状況の調査を行う。
(是正)
第10条 市長は、交付の決定を受けた学校の実施内容が計画書から大きく変更され、本事業の目的に照らし適当でないと認めるときは、学校に対し是正を求めることができる。
(交付の取消)
第11条 前条の是正の求めに対し適切な対応がないとき、または、交付金を他の用途に使用したときは、交付金の交付の決定の全部または一部を取消すことができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。