○水環境再生プロジェクトチーム設置要綱
平成25年10月30日
訓令第32号
(設置)
第1条 速野学区および中洲学区における環境用水(以下「用水」という。)の復活を図ることで、地域で水辺環境を生かしたまちづくりを実現するため、守山市プロジェクト・チーム設置規程(昭和47年訓令第4号)第3条の規定に基づき、水環境再生プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 プロジェクトチームは、速野学区および中洲学区において用水による水辺環境を復活させるため、次の事務を行う。
(1) 用水確保のための調査支援
(2) 用水確保および地域における水辺環境の復活に向けた技術的支援および法的検討
(3) 各地域における水辺環境を生かしたまちづくりに必要な具体的計画の策定支援
(4) その他プロジェクトチームが必要と認める事項
(組織)
第3条 プロジェクトチームは、総括者、副総括者および部員をもって組織する。
2 総括者は、総合政策部次長をもって充てる。
3 副総括者は、環境生活部次長(環境政策課等担当)をもって充てる。
4 部員は、次の各号に掲げる職員をもって充てる。
(1) 総合政策部企画政策課長
(2) 総務部財政課長
(3) 環境生活部環境政策課長
(4) 都市経済部土木管理課長
(5) 都市経済部国県事業対策課長
(6) 都市経済部道路河川課長
(7) 都市経済部農政課長
(8) 上下水道事業所施設工務課長
(職務)
第4条 総括者は、プロジェクトチームを総括し、会議の議長となる。
2 副総括者は、総括者を補佐し、総括者に事故あるときは、その職務を代行する。
3 部員は、総括者の命を受けて所掌事務を処理する。
(会議)
第5条 プロジェクトチームの会議は、総括者が招集する。
2 総括者は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させることができる。
(報告)
第6条 総括者は、必要に応じ、第2条に掲げる事務の進捗状況を市長に報告し、指示を受けて所掌事務の推進を図るものとする。
(庶務)
第7条 プロジェクトチームの庶務は、環境生活部環境政策課において処理する。
付則
この訓令は、平成25年10月30日から施行する。
付則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。