○守山市建設工事成績評定実施要領

平成25年6月1日

(目的)

第1条 この要領は、守山市が発注する請負工事の成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、請負工事の適正かつ効率的な施工を確保し、工事に関する技術水準の向上に資するとともに、受注業者の適正な選定および指導育成を図ることを目的とする。

(評定の対象)

第2条 評定は、当初請負金額が130万円以上の請負工事について行うものとする。

(評定者)

第3条 評定を行う者(以下「評定者」という。)は、守山市財務規則(昭和39年規則第6号)第154条に定める検査員および守山市建設工事執行規則(平成10年規則第16号)第7条に定める監督職員とする。

(成績評定の時期)

第4条 評定の時期は、検査員にあっては完了検査、出来形検査または中間検査の実施時とし、監督職員にあっては工事の完了時とする。

(成績評定の方法)

第5条 評定は、工事ごとに独立して行うものとする。

2 評定は、工事の監督または検査により確認した事項に基づき、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。

3 完了検査実施時の評定にあたっては、出来形検査および中間検査実施時に行った評定を勘案した総合評定で行うものとする。

4 評定結果は、工事成績評定表(別記様式第1号)に記録するものとする。

5 工事成績の採点は、工事成績採点表(別記様式第2号)および考査項目別運用表により行うものとする。

6 高度技術(当初請負金額500万円未満に限る。)、創意工夫、社会性等に関する評定にあっては、受注者が当該工事における実施状況(別記様式第3号)を提出できるものとし、提出があった場合は、これも考慮するものとする。

(成績評定結果の報告)

第6条 発注担当課の所属長(以下「所属長」という。)は、工事検査報告書の決裁が完了次第、速やかに工事成績評定表を総務部契約検査課長に提出するものとする。

(成績評定結果の通知)

第7条 所属長は、工事検査報告書の決裁が完了し、当該工事の受注者から評定の結果を求められた場合には、建設工事成績評定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(評定の修正)

第8条 所属長は、評定の結果を通知した後、当該工事の受注者から評定の修正を求められ、評定を修正すべきと認める場合は、評定を修正し、その結果を当該工事の受注者に通知するものとする。

(説明請求等)

第9条 評定の通知を受けた者は、通知を受けた日から14日以内に、書面により、所属長に対して評定の内容について説明を求めることができる。

2 所属長は、前項による説明を求められたときは、書面により回答するものとする。

この要領は、平成25年6月1日から施行する。

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

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守山市建設工事成績評定実施要領

平成25年6月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)