○守山市重度障害者地域包括支援事業実施要綱
平成25年10月31日
守山市告示第316号
(目的)
第1条 この要綱は、滋賀県重度障害者地域包括支援事業実施要綱(平成25年4月1日付け滋障福第1148号。以下「県実施要綱」という。)に規定する対象事業所に特別加算費を支給することにより、重度障害者の入所支援および通所支援を一体的に実施し、もって重度障害者が地域生活を継続できる地域基盤の充実を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)の例による。
(対象事業)
第3条 この要綱において、対象事業とは次の各号に掲げる事業とする。
(1) 重症心身障害者特別加算事業 重症心身障害者の入所支援を行う施設が、重症心身障害者に対する適切なケアを確保するとともに短期入所の実施を促進し、重症心身障害者の福祉の増進および支援の充実を図る目的で行う事業をいう。
(2) 重症心身障害者対応人員配置加算事業 重症心身障害者の通所支援を行う生活介護事業所が、重症心身障害者に対する適切なケアを確保し、重症心身障害者の福祉の増進および支援の充実を図る事業をいう。
(3) 強度行動障害者通所特別支援事業 強度行動障害者の通所支援を行う生活介護事業所が、強度行動障害者に対するきめ細やかな支援を確保し、強度行動障害者の福祉の増進および支援の充実を図る事業をいう。
(4) 重症心身障害者入浴サービス加算事業 生活介護事業所が、重症心身障害者の入浴サービスの機会を確保し、重症心身障害者の福祉の増進および入浴サービスの充実を図る事業をいう。
(5) 重症心身障害児者送迎加算事業 生活介護事業所等が、手厚い医療的ケアを必要とする重症心身障害児者の送迎を行い、重症心身障害児者の福祉の増進および支援の充実を図る事業をいう。
(6) 重症心身障害児者入浴支援体制加算事業 生活介護事業所等が、手厚い医療的ケアを必要とする重症心身障害児者の入浴支援を行い、重症心身障害児者の福祉の増進および支援の充実を図る事業をいう。
(特別加算費の支給額)
第4条 特別加算費の額は、別表に基づき算出した額とする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。
(承認申請)
第5条 特別加算費の支給を受けようとする事業所は、守山市重度障害者地域包括支援事業算定事業所承認申請書(別記様式第1号)により、市長に提出しなければならない。
(1) 守山市重度障害者地域包括支援事業特別加算費請求書(重症心身障害者特別加算費請求書)(別記様式第3号)
(2) 守山市重度障害者地域包括支援事業特別加算費請求書(重症心身障害者対応人員配置加算事業)(別記様式第4号)
(3) 守山市重度障害者地域包括支援事業特別加算費請求書(強度行動障害者通所特別支援事業)(別記様式第5号)
(4) 守山市重度障害者地域包括支援事業特別加算費請求書(重症心身障害者入浴サービス加算事業)(別記様式第6号)
(5) 守山市重度障害者地域包括支援事業特別加算費請求書(重症心身障害児者送迎加算事業)(別記様式第7号)
(6) 守山市重度障害者地域包括支援事業特別加算費請求書(重症心身障害児者入浴支援体制加算事業)(別記様式第8号)
2 前項の請求は年4回に分けて行うものとし、請求期間は6月、9月、12月および3月のそれぞれ末日までとする。
3 市長は請求があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、請求した事業者に対し特別加算費を支給するものとする。
(調査等)
第7条 市長は、事業の適正な実施を図るため、必要に応じて調査し、措置を講ずることができる。
(返還等)
第8条 市長は、事業者がこの要綱の規定に違反し、または虚偽の申請をして特別加算費を受けたときは、直ちに支給を停止し、または既に支給した特別加算費について事業者に対して返還を求めることができる。
(書類の整備等)
第9条 特別加算費の支給を受けた事業者は、当該事業に係る収入支出を明らかにした帳簿証拠書類、その他の関係書類を当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
付則
1 この告示は、平成25年10月31日から施行し、平成25年度の特別加算費から適用する。
2 第6条第2項の規定にかかわらず、平成25年度の特別加算費の請求については、年2回とし、請求期間は12月および3月のそれぞれ末日までとする。
付則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 区分 | 2 算定対象者等 | 3 基準額 |
(1) 重症心身障害者特別加算事業 | (1) 対象事業所 次のアからオまでのすべてに該当する事業所に対し交付するものとする。ただし、滋賀県外に所在する事業所(以下「県外事業所」という。)については、アおよびイを除き、当該事業所が所在する都道府県または市町村が定めるこの事業と同趣旨の事業で定める要件を満たす事業所に対し交付するものとする。 ア 医療型障害児入所施設の指定と療養介護事業所の指定を併せて受けていること。 イ 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律(平成22年法律第71号)に伴い改正前の児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による重症心身障害児施設から移行した事業所であること。 ウ 各月において入所者1人に対して入所者の直接処遇にあたる人員(看護職員または生活支援員)を1人以上配置していること。 エ 短期入所専用の定員枠を設けていること。 オ 国または地方公共団体以外の者が設置または運営する事業所であること。 (2) 算定対象者 次のアからウまでのすべてに該当する者とする。 ア 守山市から介護給付費の支給決定または措置決定を受けていること。 イ 重症心身障害者であること。 ウ 各月の初日において対象事業所に入所していること。 | (1) 県内事業所 (単価) 算定対象者1人当たり月額56,000円 (算式) 単価×4月(5月以降に事業を開始した場合は事業を開始した月)から翌年3月までの各月の初日の算定対象者の合計数 (2) 県外事業所 (単価) 算定対象者1人当たり月額56,000円以内で、施設が所在する都道府県または市町村が定める額 (算式) 単価×4月(5月以降に事業を開始した場合は事業を開始した月)から翌年3月までの各月の初日の算定対象者の合計数 |
(2) 重症心身障害者対応人員配置加算事業 | (1) 対象事業所 次のアからエまでのすべてに該当する事業所に対し交付するものとする。 ア 生活介護事業所の指定を受けていること。 イ 各月の当該事業所の延べ利用人員に占める重症心身障害者の延べ利用人員の割合が50%以上であること。ただし、障害者支援施設の場合は、入所者を除いた利用人員について算定した割合によるものとする。 ウ 各月の1日当たり平均利用者数1.4人に対し、直接処遇にあたる人員(看護職員または生活支援員)の職員配置の常勤換算数が1人以上であること。ただし、障害者支援施設における生活介護事業所にあっては、通所に係る利用者の各月の1日当たり平均利用者数1.4人に対し、直接処遇にあたる人員(看護職員または生活支援員)の職員配置の常勤換算数が1人以上であること。 エ 国または地方公共団体以外の者が設置または運営する事業所であること。 (2) 算定対象者 次のアおよびイに該当する者とする。 ア この事業の実施主体である市町から介護給付費の支給決定または措置決定を受けて対象事業所に通所していること。 イ 障害者支援施設の入所者でないこと。 | (単価) 算定対象者1人あたり ・重度障害者支援加算(Ⅰ)を取得している事業所1,020円(日額) ・重度障害者支援加算(Ⅰ)を取得していない事業所1,520円(日額) (算式) 単価×4月1日(4月2日以降に事業を開始した場合は事業を開始した日)から翌年3月31日までの各日の算定対象者の総数 |
(3) 強度行動障害者通所特別支援事業 | (1) 対象事業所 次のアからキまでのすべてに該当する事業所に対し交付するものとする。 ア 生活介護事業所の指定を受けていること。 イ 重度障害者支援加算(指定障害福祉サービスの報酬告示第6の7の2、注2)に係る算定基準に基づく人員配置に加え、算定対象者1人に対して直接処遇にあたる人員(看護職員または生活支援員)を常勤換算方法で0.5人以上配置していること。 ウ 算定対象者の個別支援計画を3月ごとに見直し、行動障害軽減のための各種指導、訓練等に継続的に取り組んでいること。 エ 強度行動障害支援者要請研修(実践研修)修了者または行動援護従業者養成研修修了者(以下「実践研修修了者」という。)により支援計画シート等の作成をしていること。(※1) オ 実践研修修了者の作成した支援計画シート等に基づき、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者が支援を行っていること。(※1) カ 強度行動障害対応専門家チーム巡回事業(またはこれに相当すると市町が認めるスーパーバイズ)により、個別支援計画の作成、モニタリングおよび支援方法に関する助言等を受け、行動障害への対応スキルの向上に努めていること。 キ 国または地方公共団体以外が設置または運営する事業所であること。 ※1 やむを得ない事由により実践研修修了者または基礎研修修了者が欠けた場合は、やむを得ない事由の発生した日から1年間は、実践研修修了者または基礎研修修了者が配置されていない場合であっても補助対象とする。ただし、その際には、事業所は、欠けた実践研修修了者または基礎研修修了者の代わりとなる次の研修受講予定者を提示するものとする。 (2) 算定対象者 次のアからエまでのすべてに該当する者とする。 ア この事業の実施主体である市町から介護給付費の支給決定または措置決定を受けて対象事業所に通所していること。 イ 障害支援区分が区分5または区分6の者であり、かつ障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目の合計点数が15点以上であること。 ウ 生活介護事業所の通所を開始した日から3年(行動関連項目の合計点数が18点以上の者については4年)未満であること。(※2) エ 障害者支援施設の入所者でないこと。 ※2 生活介護事業所の通所を開始した際、生活介護事業所に実践研修終了者または基礎研修修了者が不在の場合は、実践研修修了者または基礎研修終了者が配置された日から3年(行動関連項目の合計点数が18点以上の者については4年)とする。ただし、生活介護事業所の通所を開始した日から実践研修修了者または基礎研修終了者を配置するまでの期間は1年以内とする。 | (単価) 算定対象者1人あたり 1,800円(日額) (算式) 上記該当単価×4月1日(4月2日以降に事業を開始した場合は事業を開始した日)から翌年3月31日までの各日の算定対象者の総数 |
(4) 重症心身障害者入浴サービス加算事業 | (1) 対象事業所 次のアからエまでのすべてに該当する事業所に対し交付するものとする。 ア 生活介護事業所の指定を受けていること。 イ 特殊浴槽を設置していること。 ウ 入浴サービス提供時において、利用者への処遇に支障がない体制を整えていること。 エ 国または地方公共団体以外の者が設置または運営する施設であること。 (2) 算定対象者 次のアからウのすべてに該当する者とする。 ア 市町が重症心身障害者と判断し、この事業の対象者として適切と認めた者であること。 イ 対象事業所内で入浴サービスを受けていること。 ウ 障害者支援施設の入所者でないこと。 | (単価) 算定対象者1人あたり 4,000円(日額) (算式) 単価×4月1日(4月2日以降に事業を開始した場合は事業を開始した日)から翌年3月31日までの各日の算定対象者の総数 |
(5) 重症心身障害児者送迎加算事業 | (1) 対象事業所 次のアからウまでのすべてに該当する事業所に対し交付するものとする。 ア 生活介護事業所、児童発達支援事業所(センターを含む。)または放課後等デイサービス事業所の指定を受けていること。 イ 重症心身障害児者の送迎の際に、送迎車両の運転手に加え、指定障害福祉サービス基準または指定通所基準の規定により置くべき職員(直接支援業務に従事する者に限る。)を1人以上添乗させていること。 ウ 国または地方公共団体以外の者が設置または運営する事業所であること。 (2) 算定対象児者 次のアからウまでのすべてに該当する児者とする。 ア 市町が重症心身障害児者と判断し、介護給付費等の支給決定または措置決定を受けて対象事業所に通所していること。 イ 障害者支援施設または障害児入所施設の入所児者でないこと。 ウ 判定スコア(※3)の合計点数が25点以上である児者 ※3 平成18年9月29日厚生労働省告示第556号第7号別表 | (単価) 算定対象児者1人の1回の送迎(片道)につき 600円 (算式) 単価×4月1日(4月2日以降に事業を開始した場合は事業を開始した日)から翌年3月31日までの各日の算定対象児者の送迎総利用回数 |
(6) 重症心身障害児者入浴支援体制加算事業 | (1) 対象事業所 次のアからウまでのすべてに該当する事業所に対し交付するものとする。 ア 生活介護事業所、児童発達支援事業所(センターを含む。)または放課後等デイサービス事業所の指定を受けていること。 イ 重症心身障害児者への入浴サービス提供時において、日中活動支援人員に加え、入浴支援のため、指定障害福祉サービス基準または指定通所基準の規定により置くべき職員(直接支援業務に従事する者に限る。)を1人以上配置していること。 ウ 国または地方公共団体以外の者が設置または運営する施設であること。 (2) 算定対象児者 次のアからエまでのすべてに該当する児者とする。 ア 市町が重症心身障害児者と判断し、介護給付費等の支給決定または措置決定を受けて対象事業所に通所していること。 イ 対象事業所内で入浴サービスを受けていること。 ウ 障害者支援施設または障害児入所施設の入所児者でないこと。 エ 判定スコア(※3)の合計点数が25点以上である児者 | (単価) 算定対象児者1人あたり 1,000円(日額) (算式) 単価×4月1日(4月2日以降に事業を開始した場合は事業を開始した日)から翌年3月31日までの各日の算定対象児者の総数(ただし、週2日を算定上限とする。) |