○守山市障害者日中活動の場支援事業実施要綱

平成25年11月1日

守山市告示第318号

(目的)

第1条 この要綱は、就労継続支援A型事業所および生活介護事業所に特別加算費を支給することにより、事業所の機能の強化を図るとともに、障害者の自立を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)の例による。

(対象事業)

第3条 この要綱において、対象事業とは次の各号に掲げる事業とする。

(1) 就労継続支援A型強化特別支援事業 基準配置を超えて専ら当該利用者の生活支援を実施する生活支援員を配置している就労継続支援A型事業所で、重度の障害がある者の就労継続支援A型事業の利用促進を図る事業をいう。

(2) 複数看護師等配置加算事業 重症心身障害児(者)に対して、経管栄養、頻回吸引、気管切開、人工呼吸器による酸素投与等その他医療的ケアを常時行う看護職員を複数配置する生活介護事業所で、在宅の重症心身障害児(者)を受け入れる事業所の機能強化を図るための支援を行う事業をいう。

(特別加算費の支給額)

第4条 特別加算費の額は、別表の第1欄に定める区分に応じ、第2欄に定める対象者に対し、第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して、いずれか少ない方の額とする。

(承認申請)

第5条 特別加算費の支給を受けようとする事業者は、守山市障害者日中活動の場支援事業算定事業所承認申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した時は速やかにその内容を確認し、承認の可否について、守山市障害者日中活動の場支援事業算定事業所承認決定(却下)通知書(別記様式第2号)により、申請した事業者に通知するものとする。

(特別加算費の請求)

第6条 前条の承認決定を受けた事業者は、守山市障害者日中活動の場支援事業特別加算費請求書(別記様式第3号)により市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、請求した事業者に対し特別加算費を支給するものとする。

(調査等)

第7条 市長は、事業の適正な実施を図るため、必要に応じて調査し、措置を講ずることができる。

(返還等)

第8条 市長は、事業者がこの要綱の規定に違反し、または虚偽の申請をして特別加算費を受けたときは、直ちに支給を停止し、または既に支給した特別加算費について事業者に対して返還を求めることができる。

(書類の整備等)

第9条 特別加算費の支給を受けた事業者は、当該事業に係る収入支出を明らかにした帳簿証拠書類、その他の関係書類を当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

この告示は、平成25年11月1日から施行し、平成25年度の特別加算費から適用する。

この告示は、平成26年3月31日から施行する。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 区分

2 対象者

3 基準額

4 対象経費

(1) 就労継続支援A型強化特別支援加算

次のいずれも満たす事業所

(1) 就労継続支援A型事業所(通所に限る。)であり、就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)【職員配置7.5:1】を算定している事業所で、人員配置基準に加えて常勤換算で1.0人以上の生活支援員を加配していること。

(2) 上記(1)による加配の生活支援員については、当該就労継続支援A型事業所での勤務経験が3年以上であること。

(3) 前年度の利用者実績において、①または②を満たす者(以下「重度障害者」という。)の利用実績が、事業所全体の利用実績の10/100を超えていること。

① 身体障害者手帳1・2級、療育手帳重度(A)、精神障害者保健福祉手帳1級の手帳の交付を受けている者

② 障害者手帳の交付を受けていない者で障害支援区分が3以上の者

(4) 就労継続支援A型設置促進特別加算を算定していないこと。

重度障害者1人につき1日当たり

(1) 定員20人以下

重度障害者の利用割合が10%を超える 3,700円

重度障害者の利用割合が20%を超える 3,000円

重度障害者の利用割合が30%を超える 2,600円

(2) 定員21人以上40人以下

重度障害者の利用割合が10%を超える 2,200円

重度障害者の利用割合が20%を超える 2,000円

重度障害者の利用割合が30%を超える 1,900円

(3) 定員41人以上60人以下

重度障害者の利用割合が10%を超える 1,600円

重度障害者の利用割合が20%を超える 1,500円

重度障害者の利用割合が30%を超える 1,450円

(4) 定員61人以上80人以下

重度障害者の利用割合が10%を超える 1,250円

重度障害者の利用割合が20%を超える 1,200円

重度障害者の利用割合が30%を超える 1,150円

(5) 定員81人以上

重度障害者の利用割合が10%を超える 1,000円

事業所の運営に必要な次の経費

報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(光熱水費、燃料費および修繕料)、役務費(通信運搬費および手数料)、委託料、使用料および賃借料、備品購入費等

(2) 複数看護師等配置加算事業

(1) 生活介護事業所の指定を受けていること。

(2) 各月の当該事業所の延べ利用人員に占める重症心身障害者の延べ利用人員の割合が50%以上であること。ただし、障害者支援施設においては、入所者を除いた利用人員について算定した割合によるものとする。

(3) 定員1人につき、看護師配置の常勤換算数が0.09人以上であること。ただし、障害者支援施設における生活介護事業所にあっては、定員から施設入所支援の定員数を控除した数1人につき、看護師配置の常勤換算数が0.09人以上であること。

(4) 生活介護サービス費の人員配置体制加算(Ⅰ)の届出をしていること。

(5) 国または地方公共団体以外が設置し、または運営する事業所であること。

1人につき1日当たり看護師配置の常勤換算数ごとに次に定める額

(1) 0.1人以上 310円

(2) 0.09人以上0.1人未満 250円

事業所の運営に必要な次の経費

報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(光熱水費、燃料費および修繕料)、役務費(通信運搬費および手数料)、委託料、使用料および賃借料、備品購入費等

画像

画像

画像

守山市障害者日中活動の場支援事業実施要綱

平成25年11月1日 告示第318号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第4章 生/第4節 心身障害者(児)福祉
沿革情報
平成25年11月1日 告示第318号
平成26年3月31日 告示第69号
平成28年4月1日 告示第116号
平成30年4月1日 告示第239号
平成31年4月1日 告示第216号